相談事例

稲沢市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

稲沢の方より相続税についてのご相談

2018年12月05日

Q:相続人に未成年者がいます。相続税の控除は何かありますか?(稲沢)

祖父が先日亡くなりました。稲沢に住んでいた祖父は、もう引退していましたが、稲沢で先祖代々引き継いできた事業を大きくし、個人的にも資産家でありました。私の父は5年前に亡くなっており、相続人は父の姉と、私と私の妹の3人です。妹はまだ高校生で未成年者になります。未成年者なので、相続人でない私たちの母が妹の特別代理人に選任され、遺産分割協議を進めています。恐らく相続税の申告も必要と思われますが、未成年者の妹が祖父の財産を相続する時に、相続税の控除等はあるのでしょうか?(稲沢)

A:未成年者には未成年者控除があります。

相続税は、被相続人が残した遺産を相続、取得した相続人が支払う必要のある税金です。未成年者である妹様が相続税を支払う場合、条件を満たしていれば妹様には未成年者控除が適用されます。基本的に未成年者控除が使える条件が以下の内容です。

 

①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること(住所がない場合は別途条件あり)

②相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満

③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

 

なお未成年者控除は以下の方法で計算します。

  • 未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

つまり、20歳に達するまでの年数×10万円が、妹様の取得財産に応じた相続税額より差し引くことができます。仮に妹様が17歳5か月だとすると(20-17)×10万円=30万円になります。5か月は切り捨てて計算するため20歳までの年数は3年ということです。

 

一宮相続遺言相談センターでは地域密着で相続税の相談を親身になって承っております。稲沢にお住まいの方で、根本的に相続税がかかるかどうかもわからないという状況でも大歓迎です。いつでも専門家による無料相談にて対応させていただいております。少しでも不安が解消されますよう、お話しをお聞かせください。

稲沢の方より相続税における名義預金と相続財産についてのご相談

2018年09月04日

Q:父が私の為に貯めておいてくれた預貯金も相続財産?(稲沢)

先日、父が亡くなり遺産分割の為に家族が集まって話すことがありました。その時に兄からある銀行の口座にある私名義の預貯金も相続財産になるから出してほしいと言われました。それは父が生前に、私名義の預金通帳を作りお金を貯めておいてくれたものです。父は兄には留学資金や一人暮らしの為など何かとお金を出していたけれど、私には出していないから今後なにか必要になったとき自由にこのお金を使えるようにと通帳と印鑑を私に渡してくれました。母も父からこのお金は私にあげたと聞いていたそうですし、私ももう自分のお金だと考えて、卒業旅行の為に一部ですが使っています。私は残りのお金を父の相続財産として返さなくてはいけないのでしょうか?(稲沢)

A:お互いの合意を証明できれば相続財産にはなりません

被相続人がご家族の名義で行っている預金は、実質的にはご家族に名義を借りているだけで被相続人の財産で構成されているという場合、相続財産の一部と見なされます。

このようなご家族名義の預金を名義預金といいいます。

ですが、今回のご相談のケースでは、お父様からご相談者様のために貯めた預金をもらったということなので、相続財産に含まれない可能性があります。

そのためには適正に贈与を成立させることが必要です。あげるよ、もらったよというお互い合意を証明できるもの、贈与契約書や贈与税の申告書があればベストです。もらった人(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることも重要な判断ポイントです。名義よりも誰の管理・支配であるかが大切なのです。

これはお兄様の説得だけではなく、税務署による相続税の調査のためにも必要な証明です。ただしお兄様の主張によっては生前贈与として特別受益となる可能性はあります。しかしながら、お兄様にも同様の事が言えるので遺産分割協議が重要となるでしょう。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税に精通した税理士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

稲沢の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2018年07月14日

Q:相続税の申告手続きを専門家に任せるか否かで意見がわれています(稲沢)

先月父が亡くなり、妻である私と子供たちで遺産分割について話し合っています。現金や預金、その他、家と土地の相続財産もざっくり計算してみると、相続税が発生するようです。相続税の申告手続きは家族の中で誰も経験がないので、私は専門家に依頼したほうがいいと思っていますが、長男は依頼したときの料金がもったいないと考えているのか、自分が計算して申告するから専門家に依頼する必要はない、の一点張りです。わたしは間違いがあっては面倒なのでどうにか説得したいと思いますが、専門家が手続きしても、経験のない一般の人が手続きしても何も変わりはないのでしょうか?(稲沢)

A:相続税申告手続きの専門家、税理士に依頼する大きなメリットがあります

相続税申告は内容が複雑で申告期限も限定されているため、多くの方が税理士へ申告業務の代行を依頼したり相談したりしています。ご相談のケースでは家と土地がありますので、土地・建物の評価計算や名義変更(相続登記)などで更に申告内容は煩雑になっていきます。

また、相続税申告は期限が設けられているため、遺産分割を終えてすぐに申告に取り掛からなければなりません。期限を超えると延滞税や加算税などの罰金が発生してしまいます。

ご経験がない方が手続きをしようとすると膨大な手間がかかり、それに加えスピードも求められます。申告に間違いや不明な点があった場合は税務署が税務調査に入り、申告漏れが意図的と見られた場合などは重い処罰が課せられることがあります。

専門家に依頼するということは、このような事態を防ぐために大きな力となります。さらに申し上げると、依頼する税理士の力量によっても結果は変わってきます。病院が内科、整形外科、皮膚科など専門分野に分かれているように、税理士にも得意分野があります。

 

ですので、今回のご相談のケースでも、専門家に依頼するという事だけでなく、相続税申告の実績が多く、不動産評価のスキルが高く、仕事が早い税理士事務所をお探しになることを強くおすすめいたします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きをエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が複雑な相続税申告をサポートいたします。無料相談実施中なので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあればお気軽にお電話ください。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別