相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:父の死亡保険金は相続税申告の計算に含まれるか税理士の方に伺います。(一宮)

先月一宮の実家に住む父が亡くなり一宮市内の斎場で葬儀を行いました。その後は少しずつ相続手続きを進めています。母は今回の父の死を受け、すぐに保険会社に書類を送ったこともありすでに死亡保険金を受け取っています。父の遺産は現金が数百万円程度と父名義の自宅で、自宅の価値は分かりません。母が保険金を受け取るまでは我が家には相続税の支払いは関係ないと思っていましたが、保険金の扱い次第では、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれないと思っています。相続人は母と私の2人で、受け取った死亡保険金は1500万円です。この死亡保険金は課税対象になるのか教えて下さい。(一宮)

A:相続税申告では死亡保険金には非課税限度額がありますが、超えた分は対象です。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いは異なります。民法上では受取人固有の財産として見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。一方、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
また、死亡保険金は「誰が契約者で誰が受取人か」によってかかる税金が異なるため契約書を確認する必要があります。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

相続税の課税対象となるのは、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合です。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので、下記の計算式に当てはめて算出してみて、超えた部分に相続税がかかります。限度額は法定相続人1人につき500万円となります。

<死亡保険金の非課税限度額= 500万円 × 法定相続人の数>

ご相談者様のご状況を当てはめて計算すると、法定相続人がお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。
なお、相続人ではない方が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありません。

今回のご相談のように、相続税の申告はとても複雑な分野となりますので、相続が開始されましたら一度専門家の税理士へご相談いただくことをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮のみならず、一宮周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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