相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 48

一宮の方より相続税に関するご相談

2018年06月21日

Q:相続した不動産を売却する場合、相続税以外に発生する税金はありますか?(一宮)

父が亡くなり、一宮の実家を相続しました。相続税が発生した為、納付も完了しました。しかし、私の現在の住まいから相続した一宮の実家は遠方ですし、管理が難しいので売却しようかと考えています。売却した場合、相続税以外に発生する税金はありますか?もしある場合、相続税を納付した上での控除はないのでしょうか?(一宮)

A:譲渡所得税という税金が発生します。

相続した不動産を売却しようか悩んでいるという方は多くいらっしゃいます。誰も住む予定のないご実家や畑など、遠方に住んでいると管理も難しい為、売却をするというケースが増えてきています。ご相談者様の場合、相続税も発生し納付されたとのことですが、その場合でも不動産を売却する際には、譲渡所得税という税金が発生します。

相続した不動産の税金を軽減できる特例としては、「相続税額の取得費加算」というものがあります。これは相続によって取得した財産については、一定の期間で譲渡をした場合に、相続税額のうち一定金額を取得費として加算することができるという特例になります。一定期間とは相続税申告期限の翌日より3年以内です。以下、この特例を利用する条件となります。

  • 売却する財産が相続や遺贈によって取得した財産であること
  • 財産を取得した人に相続税が課税されていること
  • 取得した財産を相続税申告期限の翌日から3年以内に譲渡していること

上記の要件を満たしている場合に、特例を利用することができます。この特例を利用することによって、取得費として加算した金額の分を譲渡所得税から軽減することができます。また、この特例は、譲渡所得の場合にのみ適用することができます。

なおその他、登録免許税(一般的に買主負担)、印紙税、不動産の仲介手数料にかかる消費税等もかかりますので念頭においておきましょう。

この特例を利用する為の手続きについては、少々複雑になりますので、相続した不動産の売却をお考えの場合には当センターにお気軽にご相談ください。一宮に事務所を構えておりますので、ご実家の売却における税金について、丁寧にサポートさせていただきます。

 

一宮の方より頂いた相続税申告のご相談

2018年06月07日

Q:たんす預金も相続税申告の必要がありますか?(一宮)

一宮の自宅で一緒に生活をしていました祖母が先月亡くなりました。昔の人なので、銀行などの他にたんす預金もかなりの金額残していたことが分かりました。相続手続きについて、遺産の調査をしていますがたんす預金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(一宮)

A:たんす預金も相続税申告対象の財産です。

相続税の課税対象となる相続財産は、被相続人の保有していたもの全てになります。ですから、たんす預金などの手許の現金も相続税の課税対象の財産となります。現在、相続財産の調査中との事ですので、たんす預金などの現金も含めて全ての財産の総額を集計しておきましょう。

相続税の申告は自己申告制度となっており、申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。銀行に預けてる預貯金とちがい金額の証明書があるわけではありませんので、具体的な証明方法もありませんから、相続人が確認できただけの現金を集計し、その内容を相続財産として含め申告をすれば問題ありません。

たんす預金なんだから、申告せずに家で保管していれば税務調査などでも見つからないんじゃないのでは?とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。税務署は生前の所得金額を把握しており、もし税務調査に入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。今までの所得水準からみて、口座に残っている残金が少なかったり、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった場合には、当然その現金の行き先を調査します。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないかを確認し、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。こちらの事は予め充分に理解をしておきましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めいたします。 当相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税についてのご不安事をお持ちの方はぜひお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさえて頂きます。

 

一宮の方より相続税に関するご相談

2018年05月11日

Q:遺産分割協議がやり直しになった場合の相続税について(一宮)

一宮の父が亡くなり、相続の手続きを進めています。母と私と弟の3人が相続人ですが、弟が一度決まった遺産分割協議の内容に納得がいかないとの事で遺産分割をやり直す事になりそうです。相続税の申告も必要になるのですが、遺産分割協議をやり直した場合は、相続税の申告内容は変わってくるのでしょうか。(一宮)

A:遺産分割のやり直し後の財産移動は贈与・譲渡とみなされ税金が発生します。

遺産分割協議は、相続人全員の同意があればやり直しが出来ます。(協議による遺産分割のみ)遺産分割協議のやり直しは民法では認められていますが、税法の場合は状況が変わり、一度遺産分割協議が行われたものは既に相続が完了していると扱われます。そのため、遺産分割をやり直した場合の財産の移動は、贈与または譲渡とみなされ、贈与税や譲渡税が発生する事になるのです。

相続人同士が不仲であったり疎遠である場合は、このような状況に巻き込まれる事も考えられます。後々に余計な税金を払わなければならない為にも、遺産分割協議は相続人が皆納得いくかたちで進めましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税に関する無料相談を随時受付しております。一宮での相続税実績をもとに、安心して相続税申告を進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。

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