相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

Q:税理士の先生、相続税の非課税枠について教えてください。(一宮)

一宮で暮らす父が亡くなり、現在相続税申告の準備を進めています。父は預金額こそそれほど多くはありませんでしたが、欲しいものがあるとたとえ高額でも購入するタイプの人でしたので、一宮の実家には価値の高そうな財産がいくつもあります。父が暮らしていた一宮の自宅は父の名義ですし、財産額を考えると相続税申告は必要だと思っています。
相続税について自分なりに調べていたところ、非課税枠というものがあることを知りました。税理士の先生、相続税の非課税枠にはどのようなものがあるのか教えていただけますか。(一宮)

A:相続税の基礎控除や非課税資産項目等をご紹介いたします。

相続税は、基本的に相続や遺贈等により取得した被相続人の正味の財産(債務控除後)の総額に基づき納税額を算出します。ただし、相続税が非課税となる項目もありますので、ご紹介いたします。

1.相続税の基礎控除

基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産の価額から控除される一定の金額のことで、すべての方に適用可能な相続税の非課税枠といえます。

被相続人の正味の財産(債務控除後)が、以下の計算式で算出される基礎控除額よりも低ければ、相続税申告も納税も行う必要はありません。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

2.相続人が受け取った生命保険金・死亡退職金などの一部

相続税の非課税枠として一般的な項目が、生命保険金や死亡退職金です。
生命保険金については、被保険者が被相続人で、生命保険の掛け金の一部または全額を被相続人が支払っていた場合、相続税の課税対象となります(ただし、契約内容によっては相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象となることもある)。

生命保険金や死亡退職金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡をもって受け取るものですので、みなし相続財産という扱いになるのです。

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、以下の計算式で算出します。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

※受取人が相続人以外の場合は非課税枠の適用外となります。
※雇用主から弔慰金を受け取る場合、非課税枠は以下のようになります。
・業務上の死亡と認められるとき…被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではないとき…被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当 

3.上記以外の非課税財産

被相続人の所有物のうち、墓地や仏壇等、日常礼拝の対象となるものなど、相続税がかからない非課税財産もあります。ただし、仏具の中でも骨董的価値が認められるものや、投資のために保有していたものは相続税がかかりますのでご注意ください。たとえば、仏具が純金製の場合は、仏具ではなく純金として扱われ、相続税の課税対象となることもあります。

他にも以下のようなものが相続税の非課税財産となります。

・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権 など

相続税には細かな定めがあり、計算も非常に複雑です。一宮で相続税申告が必要な方は、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。相続税の課税対象となる財産を正確に調査し、特例や控除を適切に活用し、一宮の皆様の相続税申告がスピーディーに完了するよう力を尽くします。
初回無料相談にて、一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続税申告を税理士に依頼すべき理由があれば教えていただきたい。(一宮)

相続税申告のことで税理士の先生に伺いたいことがあります。先日亡くなった父は、一宮の自宅はもちろん、一宮以外にも土地を所有しておりました。預金額もそれなりの金額になりますので、相続税申告は必要になるだろうと考えております。

私は現在一宮の実家近くで暮らしておりますし、ある程度時間の融通も利きます。そこで、相続税申告についても自身で行うつもりでおりましたが、同じく相続人となる母からは、税理士の先生に相続税申告を依頼した方がよいと言って聞きません。

相続税申告はやはり税理士の先生に依頼すべきなのでしょうか。税理士の先生に依頼する理由やメリットがあれば教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税申告のプロである税理士に依頼することで、納税額を最小限に抑え、費用の面でも精神的な面でも負担が軽減されると考えられます。

相続税を専門とする税理士に相続税申告をご依頼いただければ、豊富な知識と実績に基づき、迅速かつ正確に相続税申告を完了させることができます。それにより、最終的な納税金額を最小限に抑えられますし、税理士が相続税申告に携わることにより税務調査が入る確率も下がると考えられます。

税理士に依頼するとなると、税理士に支払う報酬が必要となることから、ご自身で相続税申告を行う方もいらっしゃいます。
しかし、相続税は「相続の発生から10か月」という非常に限られた期限内に申告ならびに納税まで終えなければなりません。相続税申告に不慣れな一般の方が、相続税申告について調べながら10ヶ月という短い期間内に相続税申告を行うのは限界がありますし、扱う書類も膨大な量になりますので、多くの時間と手間がかかり、精神的な負担も非常に大きくなると考えられます。

また、相続税申告の知識と経験が不足しているために、相続税額を低くするお得な特例を適用できず、支払うべき相続税金額が高くなってしまうリスクもあります。せっかく苦労して相続税申告を行ったとしても、その内容に不備や不明瞭な点があると、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが発生し、支払うべき税金がさらに増えてしまうかもしれません。

はじめから相続税申告のプロに依頼した方が、最終的な支払い金額を抑えることができ、費用の面でも精神的な面でもメリットが多いといえるでしょう。

一宮の皆様の相続税申告なら、知識と実績が豊富な一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。明確なサポート内容と適正な料金設定で、一宮の皆様の相続税申告をスピーディーかつ正確に行い、一宮の皆様の大切な資産をお守りいたします。一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

Q:税理士の先生、教えてください。死亡保険金を受け取ったのですが、これも相続税の課税対象なのでしょうか。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きの準備をしております。父が祖父から引き継いだ一宮の不動産のことを考えると、相続税申告は避けられないと思います。

相続税を計算するにあたり分からないことがあるのですが、私は父の死亡により死亡保険金を1,200万円ほど受け取っております。この保険は私が幼い頃に父が契約したもので、被保険者は父で、保険料の支払いも父が負担していたようです。

死亡保険金は相続財産ではないのだから相続税に関係ないだろうと思っていたのですが、相続税についてよくよく調べてみたところ、契約内容によっては相続税が課税されるケースもあると知りました。

1,200万円がすべて相続税の課税対象となるのであれば、納税額もかなり変わってくると思います。税理士の先生、私のケースでは相続税の課税対象となるのでしょうか。(一宮)

A:死亡保険の契約状況によっては相続税の課税対象となりますが、非課税枠が適用される場合もあります。

死亡保険金は、被保険者と保険料の負担者が誰なのかによって、課税される税金の種類が異なります。

一宮のご相談者様のように、被保険者が被相続人(亡くなった方)で、その保険料の一部または全額を被相続人が負担していた場合には、相続税が課税されます。ただし、死亡保険金の受取人が相続人となる場合には、非課税枠、つまり、相続税が課税されない一定の金額がありますので、受け取ったすべての死亡保険金が課税対象となるわけではありません。

受け取った死亡保険金のうち、非課税となるのは法定相続人1人あたり500万円です。
法定相続人の数が1人だけの場合は500万円×1人=500万円、法定相続人の数が2人の場合は500万円×2人=1,000万円と、法定相続人の数に応じて非課税限度額が変わってきます。

なお、補足ではありますが、非課税枠が適用されるのは「相続人が死亡保険金を受け取った場合」に限られます。相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税枠の適用はないのでお気を付けください。

死亡保険金は被相続人の直接的な相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の亡くなったことによって受け取ることになった金銭ですので、「みなし相続財産」という扱いとなり、相続税の課税対象となります。

このように、相続税には細かな定めが数多く存在し、相続税申告に不慣れな方では判断に迷う場面も多々あるかと存じます。誤った判断で相続税額が高くなってしまったり、反対に過少申告のためにペナルティが生じたりすることのないよう、相続税申告が必要な際は相続税に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮の皆様、一宮相続遺言相談センターは初回のご相談を完全無料でお受けしております。相続税申告の知識と実績が豊富な税理士が、迅速かつ正確に対応いたしますので、一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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