相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 42

江南の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:寄付を行った場合、相続税はどのようになるのでしょうか?(江南)

江南の高校で昔教師であった父がこの冬に亡くなりました。教育者として慕われていたので、江南で行った葬儀にも多くの生徒さんが来てくれました。生前父は自分の財産の一部を子供たちの教育のために寄付したいと話しをしていましたが、突然倒れてしまったのでその夢をかなえることも遺言書を書くこともできませんでした。相続人である私が父の代わりに父の財産より寄付ができたらと考えているのですが、その場合その財産は相続税の対象となるのでしょうか。今回の相続では相続税申告が必要なようです。(江南)

 

A:寄付した分は相続税の対象から外れます。

ご相談者様のように相続財産を寄付したいという御要望はあります。この場合、条件はありますが、寄付した財産は相続税の計算の対象としないという特例があります。条件は以下の内容です。

①相続や遺贈によって取得した財産である。

②相続税の申告書提出期限までに寄付を行うこと。

③国や地方公共団体又は特定の公益法人が寄付した先であること。

この特定の公益法人とは教育や科学の振興等に著しい貢献が認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であり、寄付の時点で設立している必要があります。お父様のお気持ちを尊重するのであるならば、この中より教育に関係する寄付先を検討するのをおすすめします。ただし、特定の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに上記の公益法人として該当しなくなったなど、いくつか特例の適用除外も定められています。詳しくは当センターまでお問合せ下さい。

今回は相続人であるご相談者様が寄付をしたいというご質問でしたが、ご自身に万が一の事があった時には、遺産の一部を寄付したいと希望する方もいらっしゃるかと思います。相続税に関する疑問はもちろん、生前対策に関してもご相談をお受けしておりますので、江南エリアの皆様、ぜひ一宮相続遺言相談センターをご活用ください。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:認知症の相続人がいます。相続税の申告期限はどうなるでしょうか?(一宮)

私の生まれ故郷は一宮なのですが、そこに住んでいた父が5か月前に亡くなりました。今回相続人となるのは母と私、妹の3人です。しかし母は認知症が進んでいて現在施設で暮らしています。父の遺産総額から考えて、相続税申告を行わなければいけないようです。しかしながら母が認知症の為、家庭裁判所に成年後見の申立てを今から行う予定でいます。相続税の申告期限に間に合うかが心配です。このような場合申告期限はどうなるのでしょうか?(一宮)

 

A:お母様の相続税の申告期限はご相談者様と異なります。

相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。例えばご相談者様の場合、お父様がお亡くなりになった日にそのことを知っているかと思われます。よって、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限となります。しかしながら認知症であるお母様の場合はどうなるでしょうか?

お母様の場合、成年後見人が選任された日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。つまり同じ相続人であっても相続人ごとに申告期限が異なることはあるのです。お母様の期限にはまだ余裕がありますが、ご相談者様と妹様の申告期限も伸びるわけではありませんので注意しましょう。なお相続税の申告期限そのものを延ばすことができるのは、特殊な事情にあたるときになります。。

一宮相続遺言相談センターでは、経験豊富な税理士が一宮の方の相続税申告をサポートいたします。相続税申告には期限がある上、納めるべき相続税額を算出しなけければいけないため、知識のない人にとって非常に難しい手続きです。まずは何から始めるべきか、無料相談にてお伝えさせていただきますので、お問合せ下さい。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年02月08日

Q:老人ホーム入居中の自宅を相続した場合の相続税について(一宮)

先日老人ホームに入居していた母が亡くなりました。数年前に父が亡くなり、父から相続した一宮にある自宅に母と長女である私と私の家族が同居をしていましたが、母が認知症を発症し、自宅での介護が困難になったため、母は老人ホームに入居することになりました。母が老人ホームに入居してからも継続して私たち家族がその家に住んでいました。
相続税の申告では亡くなった方と同居していた親族が、自宅を相続した場合には相続税を減額できる特例があると聞いたことがあったのですが、うちの場合母の死亡時に母は老人ホームにいたため同居をしていませんでした。この場合には相続税を減額することはできないのでしょうか?(一宮)

 

A:条件を満たしていれば小規模宅地等の特例を適用することが可能です

ご相談者さまのおっしゃる通り、亡くなられた方(被相続人)とその親族が被相続人の持ち家に同居されていた場合、同居されていた親族がその持ち家を相続すると、相続税ではその持ち家の敷地(土地)に対し80%の控除を受けることができる「小規模宅地等の特例」という特例があります。この特例の適用を受けるには条件を満たす必要があり、その中に「被相続人と同居している」というものがあります。
しかし、被相続人が老人ホームに入居中に亡くなられた場合でも被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたことなどの要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

小規模宅地等の特例は適用要件などが難しく一般の方では判断できないものもありますが、適用を受けることにより支払う税額にも大きな影響があります。ご自身が適用を受けられるかわからない方や、ご不安のある方は相続税申告の経験豊富な税理士にご相談された方が良いでしょう。

一宮での相続税のご相談なら一宮相続遺言相談センターをご活用ください。初回の無料相談から丁寧に対応させていただきます。一宮の方のお力になれるよう親身に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

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