相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 43

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年02月08日

Q:老人ホーム入居中の自宅を相続した場合の相続税について(一宮)

先日老人ホームに入居していた母が亡くなりました。数年前に父が亡くなり、父から相続した一宮にある自宅に母と長女である私と私の家族が同居をしていましたが、母が認知症を発症し、自宅での介護が困難になったため、母は老人ホームに入居することになりました。母が老人ホームに入居してからも継続して私たち家族がその家に住んでいました。
相続税の申告では亡くなった方と同居していた親族が、自宅を相続した場合には相続税を減額できる特例があると聞いたことがあったのですが、うちの場合母の死亡時に母は老人ホームにいたため同居をしていませんでした。この場合には相続税を減額することはできないのでしょうか?(一宮)

 

A:条件を満たしていれば小規模宅地等の特例を適用することが可能です

ご相談者さまのおっしゃる通り、亡くなられた方(被相続人)とその親族が被相続人の持ち家に同居されていた場合、同居されていた親族がその持ち家を相続すると、相続税ではその持ち家の敷地(土地)に対し80%の控除を受けることができる「小規模宅地等の特例」という特例があります。この特例の適用を受けるには条件を満たす必要があり、その中に「被相続人と同居している」というものがあります。
しかし、被相続人が老人ホームに入居中に亡くなられた場合でも被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたことなどの要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

小規模宅地等の特例は適用要件などが難しく一般の方では判断できないものもありますが、適用を受けることにより支払う税額にも大きな影響があります。ご自身が適用を受けられるかわからない方や、ご不安のある方は相続税申告の経験豊富な税理士にご相談された方が良いでしょう。

一宮での相続税のご相談なら一宮相続遺言相談センターをご活用ください。初回の無料相談から丁寧に対応させていただきます。一宮の方のお力になれるよう親身に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年02月08日

Q:姪の私が相続すると相続税額は高くなるのでしょうか?(岩倉)

先日岩倉に住んでいた叔父がなくなりました。叔父は生涯独身だったため、配偶者や子供はいませんでした。確認したところ、叔父の相続財産は叔父の弟、妹、姪である私(叔父の兄であった私の父は10年前に他界)が法定相続人として相続することになりました。相続税申告が必要なようなので準備を進めていたところ、以前私と同様の立場で相続人になり、相続税申告を行った友人に「相続税申告の時に、相続税額は2割加算になるんだよね」と言われました。相続税が2割加算になる条件とはどのようなものなのでしょうか?(岩倉)

A:今回の場合、法定相続人の皆様全員が相続税額の2割加算の対象者です。

相続税額の2割加算とは、相続税申告のために相続税を計算する過程で各相続人等の税額にプラスしてその相続税額の2割を加算するというものです。実は相続税には特有のルールがあり、被相続人の配偶者や関係性の近い相続人以外の人が相続または遺贈を受ける場合、通常の相続税額より高くなるのです。条件は以下のようになります。

 

2割加算の対象者

被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人

 

つまり、被相続人の祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、遺贈により財産を取得した人等は対象者となります。ただし孫の扱いは少々複雑に決められており、代襲相続人ではなく被相続人の養子になった孫は2割加算の対象者になります。孫について詳しく説明すると、

 

・被相続人の子が相続開始時に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となる時→2割加算の対象ではありません。

・孫が被相続人の養子であっても、孫の親である子が生存していて代襲相続人にあたらない場合→2割加算の対象となります。(孫以外の人を養子にしても対象外)

・代襲相続関係なく遺贈をうけた孫→2割加算の対象です。

 

今回の相続人の方は被相続人の兄弟及び姪とのことなので、ご友人様がおっしゃっていた通り、この相続税申告をする時には、それぞれが算出した相続税額に2割加算した金額をたして納税する必要があります。なお各種控除が適用できる場合はこの加算後の金額より差し引きます。

 

相続税申告のための準備は複雑なうえ、申告に誤りがあると多くの税金を支払う可能性が生じます。ぜひ専門家の相談をご活用ください。一宮相続遺言相談センターでは岩倉地域にお住まいのお客様のご心配事を解消し、相続税申告がきちんと完了するようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

    江南の方より相続税に関するご相談

    2019年01月11日

    Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されるのでしょうか?(江南)

    相続税申告について質問があります。5か月前に江南で長年事業を営んでいた私の父が亡くなりました。事業に関しては父は引退し、同じく江南に住む弟が引き継いでいます。父の財産を母が確認したところ、不動産や預貯金を合わせて1億2千万円ほどありました。相続人は母、私、弟の3人です。相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談したところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続し相続税はかからなかった、という話を聞きました。配偶者には相続税申告の際にどのような税額の軽減があるのでしょうか?(江南)

     

    A:配偶者が遺産を相続すると、配偶者の税額軽減が適用できます。

    ご相談者様がおっしゃる通り、配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。以下のどちらか多い金額までは相続税が配偶者にかかりません。

     

    (1) 1億6千万円

    (2) 配偶者の法定相続分相当額

     

    仮にお母様が全ての遺産を相続した場合、(1)の金額より少なくなるため、相続税はかからないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえで納税額がかからないという話なのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提です。

     

    しかしながら、相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうるからです。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。よって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。

     

    そのようなことがおこらない為にも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいです。税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことをおすすめします。

     

    江南地域にお住まいの皆様に対して一宮相続遺言相談センターでは無料相談を実施しています。相続税申告に強い税理士が親身にご対応いたします。ご不安なことなどございましたらお気軽にお立ち寄りください。

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