相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 41

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年04月16日

Q:申告期限までに相続人同士の話し合いがまとまりません(岩倉)

母が亡くなり遺産を計算していたところ相続税の申告が必要だと判明しました。突然の他界だったため動揺もあり、相続税申告について考え始めたのは母が亡くなってから半年後のことでした。母は婚姻後から岩倉に住んでおり、相続人は子3名です。私自身も岩倉に住んでいますが、妹は東京に、弟は日本と海外を行き来するような生活で、なかなか遺産について話し合う時間が取れません。相続税の申告期限が10ヶ月と知り、とても焦っています。どうしたら良いでしょうか。(岩倉)

A:申告期限内にひとまず申告と納税をして、ペナルティを避けましょう。

相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらないことは珍しい話ではありません。しかしながら、期限内に申告と納税をしなければ必ずペナルティとして支払い額が大きくなってしまいます。まずはペナルティを避けることを目指しましょう。

相続税申告をするには「財産調査」と「遺産分割協議」が終わっている必要があります。財産調査が終わっておりお母様の遺産を一通り把握ができている状態で遺産分割協議のみが未了の場合には、法定相続分で分割をしたものと“仮定”して、申告と納税することができます。これを「未分割申告」と言います。仮定の場合の申告ではあるものの、期限内に申告をしているため期日に関するペナルティ自体は逃れることができます。

注意すべきなのは「3年内分割見込書」を同時に提出しなければならない点です。この書類は未分割申告である旨を税務署へ伝える書類であり、さらに遺産分割協議後に適用したい特例があれば、特例による減税を受けることも可能となります。

 

今の時点で重要なのは、相続税申告の準備を可能な限り早く着手をし、“期限内”に申告と納税をすることです。相続税申告の準備は数日で完了するような容易な作業ではありませんので、時間の確保が難しかったり複雑だと感じられたりするお客様は税理士などの相続税申告の専門家に依頼をされる方が多いようです。

 

私ども一宮相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、愛知県一宮市、稲沢、江南、名古屋市北部、岩倉などのエリアを中心に活動をしております。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。税理士と行政書士が在中しており、必要な場合には司法書士や弁護士と提携をしてお客様を総合的にサポートいたします。

 

一宮の方より、相続税に関するご相談

2019年04月10日

Q:生命保険で出来る相続税対策(一宮)

現在一宮で生活していますが、所有する不動産や財産が多くあるため今のうちに相続税対策をと調べております。相続税対策の中で、生前から出来る対策として生命保険が有効だという事を目にしました。どのような対策がとれるのか教えて頂きたいと思います。(一宮)

A:生命保険は相続税対策としてとても有効な手段となります。

生前から行える相続税対策として、生命保険の活用は手軽にできる有効な手段です。生命保険を活用した場合のメリットは下記のとおりです。

【生命保険を活用するメリット】

  • 生命保険非課税枠が利用できる…適用により「500万円×法定相続人数」が控除される
  • 保険金の受取りがすぐにできる…被相続人の預貯金は死亡確認後すぐに凍結をされるため引き出す事が出来ませんが、生命保険金は手続き後すぐに受取が可能
  • 相続のトラブルになりにくい…保険金の契約は受取人が指定されており、その受取人固有の財産となります。ですから遺産分割協議の際に争いが起きにくくなります。
  • 銀行よりも利率が良い…加入している保険により内容は異なりますが、保険金の支払い満期を超えても受け取らずそのまま保険会社へ預けておく事により、銀行よりも高い利率で資産運用が可能
  • 相続放棄した相続人がいても非課税枠の人数に含めることができる…生命保険非課税枠の人数には、相続放棄をした相続人の人数も含めて計算をすることが可能

このように、生命保険を活用することでとても有効な生前対策がとれることになります。不動産投資などよりも手軽に生前対策をとる事ができます。

生命保険を利用しての相続税対策についてご質問がございましたら、お気軽に一宮相続遺言相談センターへとご相談下さい。相続税に特化した専門家が、生命保険を利用した相続税の生前対策について適確にアドバイスをいたします。

 

江南の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:寄付を行った場合、相続税はどのようになるのでしょうか?(江南)

江南の高校で昔教師であった父がこの冬に亡くなりました。教育者として慕われていたので、江南で行った葬儀にも多くの生徒さんが来てくれました。生前父は自分の財産の一部を子供たちの教育のために寄付したいと話しをしていましたが、突然倒れてしまったのでその夢をかなえることも遺言書を書くこともできませんでした。相続人である私が父の代わりに父の財産より寄付ができたらと考えているのですが、その場合その財産は相続税の対象となるのでしょうか。今回の相続では相続税申告が必要なようです。(江南)

 

A:寄付した分は相続税の対象から外れます。

ご相談者様のように相続財産を寄付したいという御要望はあります。この場合、条件はありますが、寄付した財産は相続税の計算の対象としないという特例があります。条件は以下の内容です。

①相続や遺贈によって取得した財産である。

②相続税の申告書提出期限までに寄付を行うこと。

③国や地方公共団体又は特定の公益法人が寄付した先であること。

この特定の公益法人とは教育や科学の振興等に著しい貢献が認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であり、寄付の時点で設立している必要があります。お父様のお気持ちを尊重するのであるならば、この中より教育に関係する寄付先を検討するのをおすすめします。ただし、特定の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに上記の公益法人として該当しなくなったなど、いくつか特例の適用除外も定められています。詳しくは当センターまでお問合せ下さい。

今回は相続人であるご相談者様が寄付をしたいというご質問でしたが、ご自身に万が一の事があった時には、遺産の一部を寄付したいと希望する方もいらっしゃるかと思います。相続税に関する疑問はもちろん、生前対策に関してもご相談をお受けしておりますので、江南エリアの皆様、ぜひ一宮相続遺言相談センターをご活用ください。

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