相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 49

一宮の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月11日

Q:年老いた母が払う相続税の額が心配です(一宮)

先日一宮に住む父が亡くなりました。残された財産は、母と一緒に暮らしていた自宅と現金が数百万円ほどです。母にはこれからも住み慣れた自宅で暮らしてほしいし、生活費や固定資産税の支払いのことも考え、私は相続を放棄して、財産は全て母にと考えています。その場合ですが、母は相続税を払わなくてはならないのでしょうか? 年金で細々と暮らしている母にとって負担にならないか心配です。(一宮)

 

A:配偶者は1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。

これからのお母様の生活を考えると心配になるお気持ち御察しいたします。相続税には配偶者控除の制度がありますので、ぜひご確認ください。これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。今回のケースですが、被相続人の相続財産はすべて確認済みでしょうか。それによってお母様が受けられる控除がわかります。また、相続手続きが終わった後に新たな財産、または債務が発覚する、といったことがないよう事前に相続財産をきちんと調査することはとても大切な作業です。

遺産相続には様々な制度や特例など専門的な話が多く出てきます。きちんと制度を理解することで手続きはスムーズかつ効率的に進める事ができます。少しでも疑問や質問があれば、一宮相続遺言センターまでご連絡ください。相続の知識と経験が豊富な税理士、行政書士、協力先の司法書士、弁護士がお話をお伺いしアドバイスさせていただきます。初回の無料相談をぜひご利用ください。

一宮の方より相続税についてのご相談です

2018年03月20日

相続財産と一緒に借金も相続したときの相続税はどうなりますか?(一宮)

一宮に住む父が亡くなり、相続のために母に相続する財産をきいていたところ、どうやら借金もあるようです。借金のようなマイナスの遺産があってもプラスの財産の分の相続税は払わなければならないのでしょうか? それともなにか控除があるのでしょうか?(一宮)

相続税は借金の分は差し引いて算出します(債務控除)

通常、相続財産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となりますが、相続財産に借金がある場合は相続財産から借金であるマイナスの財産を差し引いた額が基礎控除額を超えた場合、課税対象になります。

通常は、

相続財産 > 基礎控除額

の場合に課税対象となりますが

借金がある場合は、

相続財産 ― 借金 > 基礎控除額

となります。これを債務控除といいます。ただし、債務控除が認められないマイナスの財産もありますので、きちんと財産調査をし、債務控除が適応されるのかを確認する必要があります。個人でのご判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめいたします。

当相談センターでは、相続税に精通した税理士が親身にご案内をさせて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

江南の方より相続税申告についてのご相談

2018年03月16日

Q:相続税申告を税理士に依頼したいが、税理士なら誰でも大丈夫でしょうか?(江南)

江南の土地を相続し、相続税の申告をしなければならないが、どこの税理士に依頼をしたらいいのか分かりません。税理士なら誰でもよいのでしょうか?地元の江南にある税理士事務所の方がよいのでしょうか。(江南)

A:税理士選び方として、大きく3つの目安があります。

以前であれば、相続税申告は財産の多い資産家や事業をしている方だけの話だと思われていましたが、現在は相続税の基礎控除額が下がった事により、その対象者はここ数年で各段に増えています。実際、こちらのご相談者様も、まさか自分が相続税を納付しなければならないとは思っていもいなかったとの事です。

相続税申告を安心して依頼できる税理士を選ぶ為に、大きく3つの目安があります。

1)不動産評価が得意である

2)書面添付制度を利用している

3)仕事のスピード

>>詳しくは相続税申告に強い税理士の選び方のページをご覧下さい。

相続税の納税額というのは、担当する税理士により金額に大きく異なる場合があります。相続税の申告に精通した税理士であれば、遺産を無駄にする事なく相続税の申告額を抑える事も出来るのです。報酬の高い安いや、近くにあったら、といった事で安易に税理士を決めるのではなく、その内容を見極めて税理士選びする事をお勧めいたします。

一宮相続遺言相談センターは、江南の方の相続税案件も多く手掛けております。相続税申告を専門としておりますので、相続手続きについても対応をしておりますので、相続のお手続きから相続税申告まで、まずは今のお困り事を無料相談でお聞かせ下さい。初回より丁寧に親身に対応をさせて頂きます。

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