相談事例

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年06月06日

Q:相続税を金銭ではなく、相続した不動産で納付することはできるでしょうか。(岩倉)

先日、岩倉に住む母が亡くなり、相続人は私一人です。母は岩倉市内だけでなく愛知県内に多数の不動産を所有していましたので、相続税の申告が必要になりそうです。しかし、母からの相続財産に預貯金などは少なく、私自身が持っている預貯金にも余裕はないので、相続税の全額を金銭で納付することはできないのではないかと思っています。そこで、母から相続する多数の不動産により、相続税を納付することはできるのでしょうか。(岩倉)

A:相続税は金銭での納付が原則ですが、一定の場合には金銭以外の相続財産で納付することができます。

相続税は、原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、金銭での一時での納付が難しい場合、①相続税額が10万円を超え、②金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、年賦で納付することができます。これは、相続税の「延納」と呼ばれますが、ご相談者様も、まずは、延納により相続税を金銭で納付できないかを考えてみましょう。

そして、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には、納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められることになります。

ご相談者様は、相続財産に含まれる不動産での物納をお考えですが、物納に不適格な不動産に当たらなければ、それも可能です。
法令では、物納に不適格な不動産として、次のようなものが定められています。

  1. 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
  2. 権利の帰属について争いがある不動産
  3. 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
  4. 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の者の共有に属する不動産

ご相談者様がお母さまから相続する不動産での物納をお考えの場合、そのうちのどれが法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかについては、専門家の判断が必要であると考えられます。


相続税申告が必要だと考えられるが、金銭での納付が難しく困っているという岩倉市近隣にお住まいの方は、まずは一度相続税の専門家にご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。

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