相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:被相続人の配偶者が受ける事ができる相続税の控除について、税理士の先生にお聞きします。(一宮)

一宮で長年連れ添ってきた主人が亡くなり、相続の手続きを行わなければ…と、現在考えている状況です。相続の事に関しては、私は右も左も分からないというのが正直なところです。主人は一宮にアパートを所有していて自宅も主人名義であり、銀行にはそれなりの預貯金も遺してくれています。これは大変有難いなと思う反面、きっと相続税申告というものを行わなければならないのだろうなと思い、知識がない私は少し気が重く感じております。近所の知人は相続税申告で大きな金額を納税した為、金銭のやり繰りが大変だったそうです。しかし、配偶者であれば相続税を大きく減らすことができる制度があると聞きまして、その制度を利用して相続税の手続きが行えればいいなと思っております。その件について、税理士の先生からご教示いただきたいです。(一宮)

A:被相続人の配偶者が利用できる、相続税軽減のための控除制度がございます。

一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。ご主人様が亡くなって多忙な中での不慣れな相続手続きという事で、少しでもお役に立てれば幸いです。
まず配偶者の相続税軽減のための控除というのは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって1億6千万円」までか、もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか大きい金額以下であれば、実際に取得した正味の遺産額であった場合に、被相続人の配偶者には相続税が課されないという内容の制度となります。
例を挙げて説明いたします。
仮にご相談者さまが取得された遺産総額が1億5千万円だった場合、16千万円以下という事になるので相続税の課税はされません。
但し、相続税申告をしっかりと行わなければこの相続税配偶者控除の適用される事はありません。遺産が16千万円以下なので、配偶者であれば自動的に適用されると勘違いせず、配偶者の控除を適用したい場合は必ず相続税申告を行わなければならないという事を忘れないようにいたしましょう。
そして、遺産に含まれる不動産はその資産価値を金額におきかえるための不動産の評価が必要です。大した金額にはならないはずと安易な判断をしてしまうと思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。相続税申告のためには納税者の方自身で算出する必要があるので、その場合は多くの知識と実績のある専門家に依頼する事を強くおすすめしております。
相続税申告は内容がご家庭により大きく異なります。それぞれの状況に応じて考慮して計算を進めていくことが理想的です。計算を誤れば多くの税金を支払ってしまう可能性があるのと同時に、その逆で追徴課税を受けるリスクもあります。そういった事態を避けるためにも相続税申告を得意とする専門家への相談がおすすめです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様から相続税のお悩みを数多く承っております。初回相談は完全無料となります。一宮の皆様からのお問合せを一宮相続遺言相談センターの所員一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:父の相続において、亡くなった実弟に代わり甥と姪が代襲相続人になりました。相続税の基礎控除額はどのように計算すればよいか、税理士の先生にお尋ねします。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には自宅のほかに賃貸管理していた一宮のアパートがあり、家賃収入でそれなりの貯金を蓄えておりましたので、相続税申告は必要になるだろうと思っています。
そこで税理士の先生にお尋ねしたいのが、相続税の基礎控除額の計算方法です。
父の相続において相続人になるのは、本来であれば母・私・弟の3人なのですが、実は弟は父が亡くなる数年前にすでに他界しております。これにより、弟の子である甥と姪が弟に代わって相続人になったため、相続人の数は全部で4人となりました。
相続税の基礎控除額は相続人の数によって変わるそうですが、この場合、相続人は4人としてよいでしょうか。それとも本来の相続人の数である3人とすべきですか。
(一宮)

A:相続税の基礎控除額の計算では、代襲相続人も相続人と同じ扱いとなります。

一宮のご相談者様のように、本来相続人となる被相続人の子や兄弟が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した相続人に子がいれば、その子が「代襲相続人」となり、被相続人の財産を相続する権利が発生します。

相続税の基礎控除額を計算する際は、本来の相続人の数で計算する必要はありません。代襲相続人も含めた数で計算しましょう。
一宮のご相談者様のケースでは、相続人の数は4人となり、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。

代襲相続が発生すると、世代の異なる親族同士で遺産分割などの相続手続きを行うことになりますので、場合によっては相続人同士の連携がうまくいかず苦労なさることもあるかもしれません。ただ、一宮のご相談者様の場合は代襲相続の発生によって相続人の数が増えたことにより、相続税の基礎控除額が増えることになりました。このように、代襲相続の発生が相続税申告において有利につながることもあります。

一宮の皆様、相続税はご家庭それぞれの状況を考慮して計算を進めていかなければなりません。相続税に不慣れなために、計算を誤り、間違った内容で相続税申告を行ってしまった場合、追徴課税の対象となりより多くの税金を支払うリスクがあります。一宮の皆様の大切な財産をお守りするためにも、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの初回相談は完全無料でお受けしております。相続税でお悩みの一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:税理士の先生、私が亡くなる前に遺言書を作成しておけば、相続税申告において有利に働きますか?(一宮)

私は一宮在住の70代男性です。そろそろ最期の時に備えて身支度を始めようかと思っております。
今私が暮らしている一宮の自宅や土地を売り払えば、それなりの金額になるはずです。預金額と合わせれば、相続税申告は避けられないでしょう。
私には子が3人おりますが、私の亡きあとに子らに迷惑をかけるようなことはなるべく減らしたいと思っています。今のうちに私にできることはないかと思うのですが、遺言書を書くくらいのことしか思い浮かびません。税理士の先生、遺言書は相続税申告を行ううえで何か有利になる点があるでしょうか。(一宮)

A:遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに役立ちます。

結論から申し上げますと、遺言書は相続税申告に直接的に効果があるというものではありません。しかしながら、遺言書があれば遺産分割に関する相続人の負担を軽減し、手続きが円滑に進むと考えられます。これにより、相続税申告を期限内に完了させることにつながるでしょう。

相続税申告を期限内に完了させることは非常に重要ですので、ご自身の死後に相続税申告が必要だと予想される場合には、遺言書を作成なさることをおすすめいたします。

相続税には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減制度」など、相続税の納税額を低くするための制度が設けられています。これらは、相続税申告の期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月)までに遺産分割が完了していることが適用要件の1つとなっています。

遺言書があれば、各相続人が受け取る遺産が決められていますので、基本的に相続人同士で遺産分割について話し合う必要がありません。遺産分割では遺産を巡って相続人同士のトラブルになることが珍しくないため、遺言書によって遺産分割の手間がなくなるだけで相続人にとって大きな負担軽減になります。

そして、遺言書によって遺産分割にかかる時間が短縮されますので、相続税申告を期限内に完了でき、前述のお得な制度を上手に活用して相続税の納税額を抑えることができるでしょう。

一宮相続遺言相談センターは相続税申告に精通した事務所ですので、相続税を適切に抑えるためのノウハウがあります。
最終的な相続税納税額を低く抑えるための遺産分割のポイントなどもありますので、一宮で相続税申告の必要がある方、相続税申告を見据えた遺言書作成をお考えの方は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。一宮周辺にお住いの皆様のお役に立てるよう、初回は完全無料にてご相談をお受けいたします。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

Q:税理士の先生、相続が発生したら必ず相続税を支払わなければなりませんか?(一宮)

私は一宮で暮らしている50代女性です。私の父は現在入院中ですが、容体が芳しくなく、医師からも覚悟しておくようにと告げられております。遺された母のこれからの暮らしや、母を支える私自身の暮らしもどうなっていくのかと将来に対する不安は尽きませんが、いざという時に慌てることのないよう、一宮の実家の片付けなど、できることから少しずつ準備をしています。
一宮で仲良くしている友人が数年前に両親を亡くされたのですが、その際に「今は相続税も厳しくなっていて、かなりの金額がかかった」というような話をしていました。父の資産はそれほど多くはありませんし、医療費もかなりかかっていますので、相続税をたくさん支払うことになっては一宮で暮らしていけなくなるのではと不安でなりません。
税理士の先生、もし父が亡くなったら、必ず相続税も支払わなければならないのでしょうか。(一宮)

A:相続税の申告納税が必要となるのは、引き継いだ故人の遺産額が基礎控除額を超えた場合です。

一宮のご相談者様がご不安に感じている相続税の支払いについてですが、相続税は、故人の遺産を引き継いだ人が全員支払うべきものではありません。簡単にご説明しますと、相続税には「基礎控除額」が設けられており、故人から引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告納税は不要となります。
また、引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えたとしても、相続税に設けられているさまざまな特例や控除制度を適用することにより、納めるべき相続税額が大幅に減額されたり、0円になったりすることもあります。

まずは相続税の基礎控除額を確認しておきましょう。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えた場合、その超えた部分に対して相続税が課せられますので、原則として定められた期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に相続税申告を完了させる必要があります。
万が一この期限を超過してしまうと、「加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生することがあるうえ、相続税の負担を軽減させる制度の適用もできなくなってしまいますのでお気をつけください。

相続税申告を行うためには、相続の開始から以下のような手続きを行うことになります。

  • 相続人の調査(戸籍の収集)
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議(遺言書が遺されていない場合)
  • 相続財産の名義変更
  • 相続税申告

これらの手続きを10か月という短い期間に終えなければなりませんので、相続が発生した際は早めに手続きを進めていくことが大切です。

実際に納めるべき相続税額を割り出すには、非常に複雑な計算を要します。大切な方を亡くした悲しみの中、将来への不安を抱えながら複雑で手間のかかる手続きをご自身で進めていくのは非常に大変なことです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税に関する初回無料の相談会を実施しておりますので、相続税について不安のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。相続税の専門家が、一宮の皆様のお悩みに丁寧に対応いたします。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

Q:税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたのですが、この場合相続税申告は必須ということなのか、税理士の先生にお伺いします。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり半年が経とうとしています。いまだに気持ちの整理はつきませんが、なんとか家族と支え合いながら相続手続きを進めています。
先日、いつものように一宮の実家で片付けを手伝っていたところ、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届きました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告の準備は何もしていなかったので戸惑っています。
この文書が届いたということは、相続税申告が必須だと考えたほうがよいでしょうか?(一宮)

A:「相続についてのお尋ね」が届いたからといって必ずしも相続税申告の対象というわけではありませんが、きちんと文書への回答を行うことをおすすめいたします。

一宮のご相談者様のように、相続の開始後68か月ほど経ったころに、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届くケースがあります。
この文書は、相続税申告が正しく行われるよう促すことを目的として送付されるものです。

税務署は、被相続人(亡くなった方)の過去の確定申告内容などの情報から大まかな財産状況を把握しています。それゆえ、「相続についてのお尋ね」が届いたということは、相続税申告が必要そうだと税務署側が判断していると考えられますが、文書を受け取った人が全員相続税申告の対象者と確定しているわけではありません。
一宮のご相談者様の引き継いだ遺産総額が、相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、一宮のご相談者様に相続税申告を行う義務は生じないことになります。

「相続についてのお尋ね」は、相続税申告書と同じように被相続人や相続人の情報、財産状況等を記入するようになっています。この文書に回答の義務はないものの、きちんと対応したほうがよいでしょう。
回答しないまま放置すると、税務署からより疑われてしまうかもしれません。遺産総額から相続税申告は不要だと明確に分かっているのであれば、遺産の内容など必要事項を記入してお早めに回答することをおすすめいたします。

なお、この文書と共に相続税申告書が届いたのであれば、相続税申告が確実に必要だと税務署が判断していると考えたほうがよいでしょう。このようなケースで文書へ回答せずに相続税申告も行わなかった場合、税務調査が行われる可能性が高くなります。
万が一税務調査で申告漏れを指摘されてしまうと、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されてしまうのでお気をつけください。

近年実施された税制改正により、「相続についてのお尋ね」が送付される件数は増加傾向にあります。一宮の皆様にこの文書が届いた際は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。相続税申告を専門とする一宮相続遺言相談センターが、責任をもって適切に対処いたします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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