相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士の先生、相続税申告における自宅の特例について詳しく教えてください。(一宮)

私は一宮在住の女性です。私が幼いころに一宮に越してきて以来、父と母と私の家族3人で共に暮らしてきましたが、先月突然父が亡くなりました。一宮の葬儀場で葬儀を終え、いまは相続手続きに取りかかっているところです。

父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし相続税を支払うための現金が手元になく困っています。相続財産のひとつである一宮の自宅を売却して現金化するのも方法のひとつではありますが、住み慣れた家を手放す気にはなれません。何か方法はないかと調べていたところ、自宅の評価額を下げられる特例があることがわかりました。この特例が適用できれば、納税額を抑えることができるのではないかと期待しています。税理士の先生、相続税申告における自宅の特例について教えてください。(一宮) 

A:相続税申告における「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。

相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度が設けられています。小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が生前居住していた宅地を、要件にあう親族が相続や遺贈などによって継承した際に、その土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するというものです。

この制度が適用されれば一宮のご自宅の評価額が下がり、相続税の納付額を抑えることができます。それによりご自宅の売却を回避できる可能性もあります。

大幅な減額につながる特例ですが、適用されるためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。例えば、相続や遺贈によって対象の宅地を配偶者が取得した場合は適用されますが、同居の親族やその他の親族が取得する場合は別途適用要件があります。また、減額対象となるのは宅地面積330㎡までで、それを超える部分については減額されません。ご自身のケースにこの特例が適用できるかどうかは、相続税申告に精通した税理士に確認されることをおすすめいたします。

なお小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納付額が0円となる場合もあります。その際は納付は不要ですが、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

このように相続税申告には特例や控除が設けられており、適切に適用すれば納付額を抑えることができます。一宮にお住まいで相続税申告が必要な方は、ぜひ一度一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の実績が豊富な税理士が、一宮の皆様をサポートいたします。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象なのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

相続税における死亡保険金の扱いについて税理士の先生にお尋ねします。一宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は一宮に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要だろうと思います。

相続人は母と私と妹の3人になるのですが、母は死亡保険金として2,000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は、相続税においてどのような扱いになるのでしょうか。なお死亡保険の契約者および被保険者は父です。(一宮)

 A:受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は、相続税の課税対象ではありません。

被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)が逝去されたことにより生命保険金を受け取った場合、その保険料を全額あるいは一部を被相続人が支払っていれば相続税の課税対象です。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられていますので、受け取った生命保険金の全額が課税対象になるわけではありません。

非課税限度額は法定相続人1人につき500万円で算出し、受け取った死亡保険金がこの非課税限度額を超過したとき、超過した部分が相続税の課税対象となります。

500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額

なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。

今回のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続人はお母様とご相談者様と妹様の3人ですので、500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、非課税限度額を超過した500万円が相続税の課税対象です。

死亡保険金は被相続人が逝去されたことによって受け取るものですので、民法上では相続財産ではなく受取人の固有財産とみなされます。それゆえ遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながら税法上ではみなし相続財産として扱われ、被相続人が保険の契約者の場合は相続税の課税対象となります。

このように生命保険の契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、どのような契約内容なのかきちんと確認しましょう。課税対象となるかどうかご自身で判断するのが難しいときは、曖昧に判断するのではなく相続を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告や相続にについてのご相談を初回完全無料で承っております。司法書士や各士業の専門家と連携し一宮の皆様をサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生、いわゆる”たんす預金”を発見したのですが相続税の申告ではどのように扱ったらよいでしょうか。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父がなくなりました。母と一宮の実家で父の遺品整理をしてたところ、引き出しの奥から大量の紙幣がでてきました。これはいわゆる”たんす預金”だと母と話しながらいくらあるのか確認したところ、かなりの金額になりました。あまりの金額の大きさに、たんす預金が相続税の課税対象になる場合、相続税の申告が必要になるのではないかと不安になりました。たんす預金は相続税の対象となるのでしょうか。相続税申告が必要になるかどうかの判断ができず、税理士の先生にご相談させていただきました。尚、遺品整理の際に遺言書は出てきませんでした。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産であれば、全て相続税の課税対象となります。

被相続人が保有していた財産であれば、一宮のご実家で発見した現金も全て相続税の課税対象となります。遺言書はなかったとのことですので、お父様の財産が他にないか調査を行い、全財産を集計した上で相続税申告が必要か判断します。

相続税の申告は相続人ご自身で相続財産を確認し、相続税の課税対象かの判断をし、相続税額を計算して申告及び納税をする”申告納税制度”となっています。申告納税制度だからといって、たんす預金を相続税の計算に含めずに保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。税務署から被相続人や相続人の銀行口座の調査された際、不穏な動きがあると場合によっては事情の確認を求められる可能性もあります。

たんす預金を発見した際には、銀行に預金したものとは違って明確な金額の証明ができませんので相続人が集計しましょう。被相続人の全財産が相続税申告の基礎控除額を超える場合には相続税の申告と納税が必要になります。相続税の申告が必要か判断が難しいという場合には相続税に詳しい専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは日頃より一宮の皆様から相続税に関するご相談を多くいただいており、実績豊富な税理士が丁寧に対応しております。一宮で相続税に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。

一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお伺いしております。相続税の計算や申告でお困りの方は、一人で悩まずに、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。スタッフ一同、一宮の皆様からのご相談をお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生に質問です。亡くなった父から生前に贈与された財産は相続税の対象になりますか?(一宮)

税理士の先生にお伺いします。先日、一宮に住む父が亡くなりました。実子である私と私の子供は父から贈与をうけていました。贈与は年間110万円を超えない額を受け取っていたため贈与税の納付はしていません。贈与を受けていた期間は10年間です。この場合、今回の父の相続で贈与分はどのように扱われるのでしょうか。相続人は私と母の2人です。(一宮)

A:亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含めて算出します。

お父様の生前に受けていた贈与分について、相続税の計算上どのような扱いになるのか確認していきましょう。

今回の相続において財産を取得した人が、「相続が開始された日から3年前までの贈与された分」については相続税の課税価格に含めて計算します。下記に当てはまる人が被相続人から贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の課税価格に含めて計算する必要がありますのでご確認ください。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様は今回のお父様の相続で相続人となりますので、お父様が亡くなる前の3年間でうけていた贈与分は課税価格に含めて計算をすることになります。ご相談者様のお子様が被相続人から受け取っていた贈与分については、生命保険などを受け取っているかどうかによりますので確認しましょう。

このように、相続税の課税価格の計算を行う上では制度を把握している必要があります。知識がない状態で計算を行い、本来申告しなければならない納税額より少なく申告してしまった場合にはペナルティを受けてしまう可能性もあります。また、課税価格に含める必要がなくなる贈与税の特例等もありますので、知識がなく、ご自身で相続税の申告を行うのが困難な方は相続税申告に特化した専門家に依頼することで、本来納付する必要のない税金が発生するのを防ぐことができます。相続税申告はこういった制度の適用や計算が複雑で、ご自身で行うのが難しい上に、相続税の申告期限もありますので注意が必要です。

一宮で相続税申告に関するご相談ならお気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。一宮相続遺言相談センターは相続税申告の実績が豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。

初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。一宮で相続税申告のご相談ならぜひ一宮相続遺言相談センターにお任せください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年06月02日

Q:税理士の先生にご相談があります。相続税申告の期限に間に合わない場合、延長できると知りましたが可能ですか。(一宮)

初めてご相談します。私は東京に住んでいますが、実家は一宮です。父は現在名古屋の施設にいるため一宮の実家には母が1人で住んでいます。先日、母が施設に面談に行った際の父の様子ですが、あまり長くはないだろうと言っていました。父の死後について考えるのは縁起が悪いこととわかってはいますが、現実としてはある程度の心構えや準備が必要ではないかと思い、今回特に相続税申告について調べています。父の相続人となるのは家族である母と私と妹の4人になるかと思います。母に聞いたところ父は自宅と数千万の預貯金、土地を所有しているそうなので相続税申告が必要になるかと思います。人は亡くなると様々な手続きを行なわなければならないと耳にしましたが、相続税申告の期限内に納税までを終らせられなかった場合は延長などができるのか教えてください。

 A:相続税申告の期限延長ができるのは非常に稀なケースとなるため、間に合うように進めましょう。

ご相談者様はご存じでいらっしゃいますが、相続税申告には期限があります。どんな理由があっても「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に納税までを済ませなければなりません。相続税申告の期限延長は出来ないわけではありませんが、基本的には出来ないと考えるのが賢明です。期限延長が認められるのは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などといった特殊なケースに限られます。
したがって、遺産分割がまとまらないとか、準備が間に合わないといった個人的な理由では到底認められません。ただし、実際問題として相続人個人の事情や仕事などがありますから、相続税申告に間に合いそうもないといった場合の対処法もあります。もし、
遺産分割がまとまっていないという場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額を期限内に申告納税します。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後日適用することが可能です。適用を受けたことで納税額が不足していた場合には修正申告を行い、納めすぎていた場合には更正の請求をおこないます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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