相談事例

犬山の方より相続税に関するご相談

2018年02月08日

Q:死亡保険金に相続税はかかりますか?(一宮)

父が亡くなり、死亡保険金がおりることになりました。元々保険料は父が支払っていましたが、受取人には母が指定されていました。
死亡保険金の受取は、受取人(母)の財産として考えられる… と聞いたことがありますが、ということは死亡保険金に対して相続税はかからないのでしょうか?

A:死亡保険金は相続税の課税対象です

死亡保険金は、受取人固有の財産ですが「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなってしまいます。

しかしながら、死亡保険金には「死亡保険金の非課税限度額」というものがありますので、この限度額の枠をつかって取得した生命保険金については税金がかかりません。

死亡保険金の非課税限度額は 法定相続人数×500万円です。

死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の範囲内であれば、死亡保険金に対して相続税を課されることはありません。

上記はあくまで一例となっており、保険の契約状況によっては死亡保険金に対して課税される税金は異なります。
死亡保険金の相続でご心配な方は、一宮相続遺言相談センターをご活用ください。駐車場もご用意しておりますので、お車でのご来所も歓迎いたします。
犬山からお越しの際は、お車・電車どちらの方法もご検討いただけます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2018年02月08日

Q:相続税申告を安心してお願いできる税理士選びの基準を教えてください(一宮)

父の相続が発生し相続税申告をしなければなりません。
初めてのことでよくわからないのですが、とりあえず税理士の先生にお願いしたいと思っています。相続税申告を安心してお願いできる税理士選びの基準を教えてください。(一宮)

A:昨年の実績件数を確認してみましょう。

税理士は法人税や所得税を得意とする人が多く、相続税に特化した税理士はあまりいません。なぜならば、相続税申告の手続きは難易度・専門性が非常に高い分野であるからです。

相続税は自己申告制のため、担当する税理士によって納税額が大幅に異なります。残念ながら払いすぎたからといって戻ってくることはありませんし、逆に不足があれば追加で請求される上に延滞税等、余計な税金がかかることもあり得ます。

税理士が1年間に行う相続税申告の平均の件数は0.71件と言われていますので、まずは税理士さんに「昨年、相続税申告をした件数をおしえてください」と確認してみましょう。
7件以上担当しているという答えが返って来たら、比較的専門性のある税理士といえます。

一宮相続遺言相談センターでは豊富な実績を持った相続税申告に特化した税理士が在籍しています。無料相談を通じて、お手続きのながれから、専門家にお願いした際の報酬までしっかりと説明しております。

また、その場でお決め頂く必要もありませんので、お気軽にお問い合わせください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2018年01月25日

Q:相続税の納付が必要ですが、現金がありません(一宮)

父の相続が発生し、相続税の申告と納税が必要なのですが、相続財産は不動産ばかりで現金が少なく、現金一括で支払う事ができません。何かいい方法があれば教えてください。(一宮)

A:相続税の納税方法として物納があります。

ご相談者様のように相続財産に不動産が多く、現金が少ないという場合は、一定の要件を満たしてれば、延納が可能な場合があります。延納とは相続税を分割し、支払う事が可能です。延納した場合には相続税の本税に加え、利子税も発生します。

しかしこの延納によっても納税することが困難な場合には、物納が認めらるケースがあります。物納できる財産には種類、条件、優先順位がありますのでこれらをクリアしていないと物納は認められません。

物納できる財産と優先順位は以下の財産です。

1:不動産、船舶、国債、地方債証券、上場株式など
2:非上場株式など
3:商品などの動産
物納をする場合には、上記優先順位が高いものから物納します。この物納も利子税がかかりますので注意が必要です。また、物納をする場合には、物納をする相続税の納期限までに、税務署に物納の手続きをする必要があります。期限内に必要書類も用意しなければなりませんし、物納の手続き自体がご自身では困難な状態ではないかと思います。
相続税申告が必要だが、現金一括で支払うことが出来ずに困っているという場合には、まずは一度ご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。期限もある手続きとなりますので、できるだけ早めにお問合せください。

名古屋の方から頂いた相続税についてのご相談

2018年01月22日

Q:相続税の延納をしたい(名古屋)

相続税の支払いについて、一括での納付が現在困難であるため延納をしたいのですが、相続税の延納の条件を教えてもらいたい(名古屋)

A:一定の条件を満たしている場合について、延納が認められます。

相続税の延納を希望した場合の条件は下記のとおりです。

・相続税の現金一括での支払いが困難である事由があり、納付困難な金額を限度とする
・相続税額が10万円を超えている
・納付期限までに延納申請書を税務署へと提出する事
・延納税額相当の担保の提供

上記の条件を満たしている場合について延納が認められます。延納には利子税が発生し、延納申請書が受理された時点で発生しますので注意が必要です。延納には担保となる財産を提出する必要があり、その担保として認められる財産についても制限がありますので一般の方が手続きを進めるには難しい内容になります。私共、一宮相続遺言相談センターは相続税の専門家として、今回のようなケースについてもお客様の状況から判断し、延納期限や担保と出来る財産についてのご提案をさせて頂きます。名古屋の方で、このようなご不安をお持ちの方はぜひ当事務所の無料相談へとお越し下さい。

葬儀費用を相続財産から出すことができますか(一宮)

2017年12月26日

Q:20年くらい音信不通だった弟の葬儀費用を、弟の預金から出したい(一宮)

20年くらい音信不通だった弟が亡くなったという連絡が一宮の行政の方からありました。弟は独り身だったことから兄の私と、私の妻が部屋の片づけや小さな葬儀や納骨などすることになりました。そうした費用がけっこうな負担になるので、弟の預金などから払えれば助かります。弟の相続人は私一人なので、問題ないでしょうか(一宮)

A:まずは相続手続きを進めましょう。

葬儀費用を相続遺産から出すということは可能です。ですが、その前に本当に相続人がご自分ひとりかどうか、弟さんの財産の総額はどれだけあるか調べる必要があります。

20年の間音信不通ということは、その間に弟さんにお子さんが生まれていても不思議はありませんし、どなたかと婚姻関係があるかもしれません。相続財産は相続人全員の合意なしには葬儀費用に充てることもできません。また、もし弟さんに借金などの負債があった場合、葬儀費用を弟さんの預金から払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあります。こうした理由から、まずはひとつひとつ手順を踏んで相続手続きを進められることをお勧めいたします。

相続や相続税に関しまして、当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

 

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