相談事例

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年05月07日

Q:自宅を相続するにあたり、特例があると聞きました。詳しいことがわからないので、税理士の先生に伺いたいです。(岩倉)

岩倉の実家にて暮らしている50代の主婦です。結婚を機に他県に引っ越しましたが、父親の体調が悪化し、母一人では介護できない状態になったため同居をし始めました。

自宅にて介護を続けておりましたが、父が先日亡くなってしましました。葬儀も岩倉の自宅にて行い、相続手続きを進めようとしているところです。

父の財産総額から、相続税を支払うことになると思うのですが、母は年金暮らし、私も貯金を切り崩しての介護生活で、相続税を支払える現金の余裕がありません。おそらく支払えたとしても、ギリギリ支払える程度です。母は、長年暮らしてきた岩倉の自宅は売りたくないと言っており、私も母のために残してあげたいと思っています。

相続税について色々調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられる特例があると聞きました。そのことについて税理士の先生に教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。相続税額をできるだけ抑えるのが希望です。(岩倉)

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで、同居親族は相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。

ご相談ありがとうございます。

お話頂いた通り、「小規模宅地等の特例」という制度を利用することでご相談者様のご相続税の減額と、ご自宅を売却しないでもよい可能性があります。

下記にて小規模宅地などの特例について解説していきます。

<小規模宅地等の特例>

被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続または遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この適用で自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果的に相続税の納税額を下げることに繋がります。

ただし、小規模宅地などの特例を適用するには要件があります。

事前にご自身が対象となるかどうか確認しておくようにしましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となることもありますが、その場合でも相続税の申告は必要ですので注意しましょう。

小規模宅地等の特例の適用を希望する場合、複雑で判断しかねる場合もあるかと思います。不動産の評価は専門家でも慣れていないと手間取ることがあります。岩倉にお住まい皆さまで、相続税の申告をお考えの方は、ぜひ一宮相続遺言相談センターにご相談ください。

家庭によって異なる複雑なお手続きでもサポートいたします。初回のご相談は無料にて行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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