相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年05月08日

Q:養子の数を増やすことは、相続税の節税対策になるのでしょうか?(一宮)

私は、一宮に住んでいますが、妻との間に子供が生まれなかったので、特別養子縁組の方法で1人の養子を育ててきました。そして、その子からの「兄弟が欲しい」との希望を受け、普通養子縁組の方法でさらに2人を養子にしました。先日、法定相続人の数が多いほど節税対策になり、また、養子が法定相続人になるという話を聞きましたので、これからもう1人と普通養子縁組をしようかと考えています。これから普通養子縁組をすることで、相続税を節税できるでしょうか?(一宮)

A:養子の数を増やすことが、必ずしも相続税の節税につながるわけではありません。

ご相談者様がおっしゃるように、民法上は、養子は養親の子として法定相続人になると定められています。
また、相続税法では、相続税申告の際の基礎控除額は、法定相続人1人につき600万円増加するとの定めがありますので、法定相続人の増加に伴い基礎控除額は増加します。また、相続税法では、基礎控除額の他にも、法定相続人の増加により生命保険金と退職手当金の非課税限度額が増加するとの定めがあります。したがって、以上の基礎控除額と非課税限度額の増加により、相続税申告対象の財産は減少し、相続税額が減少することになります。
しかし、他方で、相続税法では、特別養子縁組による養子は実子とみなされ、実子がいる場合には、1人の養子しか基礎控除額と非課税限度額の計算の際の法定相続人に算入できないと定められています。
ご相談者様の事例の場合、特別養子縁組をした養子の方がお1人いらっしゃいますので、相続税法上、その方は実子として扱われ、その結果、法定相続人に算入できる養子の数は1人になります。したがって、ご相談者様の事例の場合、今後さらに普通養子縁組をしても相続税法上は、法定相続人の数が増加することにはなりませんので、相続税額の減少にはならないと考えられます。
この他にも、相続税法には、実子がいない場合に法定相続人に算入できる養子の数の制限や、税務署長に、一定の場合、制限数内の養子であっても法定相続人の数に算入しない権限を認めるといった定めがあります。
相続税との関係で養子について何かご不明点がある場合には、ぜひ、相続税の専門家にご相談いただき、適切なサポートを受けることをおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、一宮の方の相続税の節税や生前対策から相続税申告のお手伝いまで幅広く対応いたしますので、ご安心してご相談下さい。
 

 

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