相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年10月04日

Q:父の部屋で見つかった大量の紙幣は、相続税の課税対象かどうか税理士の方にお伺いします。(一宮)

初めて相談する一宮の会社員です。私の両親は一宮の実家にずっと住んでいますが、先日父が病気で亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、現在は母と私と妹で手分けして実家の遺品整理をしていますが、遺言書がないか探していたところ父の書斎から大量の紙幣が出てきました。父のものかは定かではありませんが、ざっと数えてみた感じでは数百万円はあるかと思います。父の遺産は自宅と不動産があり、相続税の申告が必要になるか微妙な感じです。現段階では遺産の全てについて調査したわけではないので、まだ相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、もしこの大量の紙幣が申告対象であるなら相続税の申告をしなければならないような気がします。(一宮)

A:被相続人の自宅保管の現金は相続税の課税対象ですが、明確な金額を証明する必要はありません。

保管場所がどこであろうと、亡くなった方(非相続人)の財産はすべて相続税の課税対象です(一部例外を除く)。ご相談者様は引き続き遺言書と他の財産を探してみてください。今後も現金が出てくるようでしたらそれらをひとまとめにしてざっと集計しておきましょう。今後、相続人で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うため、被相続人の全遺産について明確にし、財産目録を作成して一目で被相続人の財産がわかるようにしておきます。
そもそも相続税申告は、相続人がご自身で遺産を集計して、相続税額を計算し申告納税しなければなりません。ご自宅などで見つかった現金については、銀行のようにはっきりとした金額を証明することはできないため、相続人が見つけた現金のみについて集計し、相続財産とすれば大丈夫です。
ただし、どうせわからないだろうと申告せずにいると、税務署から指摘されることがあるため必ず申告するようにしてください。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不穏な動きがあった際には調査を行い、また死亡前後の現金の引き出しについても調査され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

一宮相続遺言相談センターは、相続税の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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