一宮の方より相続税に関するご相談
2025年05月02日
Q:税理士の先生、相続税の非課税枠について教えてください。(一宮)
一宮で暮らす父が亡くなり、現在相続税申告の準備を進めています。父は預金額こそそれほど多くはありませんでしたが、欲しいものがあるとたとえ高額でも購入するタイプの人でしたので、一宮の実家には価値の高そうな財産がいくつもあります。父が暮らしていた一宮の自宅は父の名義ですし、財産額を考えると相続税申告は必要だと思っています。
相続税について自分なりに調べていたところ、非課税枠というものがあることを知りました。税理士の先生、相続税の非課税枠にはどのようなものがあるのか教えていただけますか。(一宮)
A:相続税の基礎控除や非課税資産項目等をご紹介いたします。
相続税は、基本的に相続や遺贈等により取得した被相続人の正味の財産(債務控除後)の総額に基づき納税額を算出します。ただし、相続税が非課税となる項目もありますので、ご紹介いたします。
1.相続税の基礎控除
基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産の価額から控除される一定の金額のことで、すべての方に適用可能な相続税の非課税枠といえます。
被相続人の正味の財産(債務控除後)が、以下の計算式で算出される基礎控除額よりも低ければ、相続税申告も納税も行う必要はありません。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
2.相続人が受け取った生命保険金・死亡退職金などの一部
相続税の非課税枠として一般的な項目が、生命保険金や死亡退職金です。
生命保険金については、被保険者が被相続人で、生命保険の掛け金の一部または全額を被相続人が支払っていた場合、相続税の課税対象となります(ただし、契約内容によっては相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象となることもある)。
生命保険金や死亡退職金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡をもって受け取るものですので、みなし相続財産という扱いになるのです。
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、以下の計算式で算出します。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※受取人が相続人以外の場合は非課税枠の適用外となります。
※雇用主から弔慰金を受け取る場合、非課税枠は以下のようになります。
・業務上の死亡と認められるとき…被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではないとき…被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当
3.上記以外の非課税財産
被相続人の所有物のうち、墓地や仏壇等、日常礼拝の対象となるものなど、相続税がかからない非課税財産もあります。ただし、仏具の中でも骨董的価値が認められるものや、投資のために保有していたものは相続税がかかりますのでご注意ください。たとえば、仏具が純金製の場合は、仏具ではなく純金として扱われ、相続税の課税対象となることもあります。
他にも以下のようなものが相続税の非課税財産となります。
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権 など
相続税には細かな定めがあり、計算も非常に複雑です。一宮で相続税申告が必要な方は、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。相続税の課税対象となる財産を正確に調査し、特例や控除を適切に活用し、一宮の皆様の相続税申告がスピーディーに完了するよう力を尽くします。
初回無料相談にて、一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。