相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年03月02日

Q:相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。(一宮)

先月、一宮に一人で暮らしていた祖父が亡くなり、私と母で一宮へ出向き遺品の整理をしました。不要になった家具を廃棄するために引き出しを開けたところ、文字通りたんす預金が見つかりました。銀行はあまり利用していなかったのか、かなりの金額がありそうです。相続手続きについて、遺産の調査をしていますが、もしかしたら、まだ他にも現金が残っているかもしれません。このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。もしたんす預金が相続税申告に関係している場合、相続税の申告が必要になるかもしれませんので教えて頂きたいです。(一宮)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象となります。つまり、たんす預金などの手もとにある現金も相続税の課税対象の財産です。一宮のご相談者様も相続財産の調査中とのことですが、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。

相続税の申告は申告納税制度です。たんす預金は、銀行に預けている預貯金とちがい金額の証明書があるわけではないため、具体的な証明方法もありません。したがって、相続人が確認できただけの現金を集計し、相続財産として含め申告をすれば問題ありません。申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではないためご安心ください。

しかし、だからと言って、相続税の課税対象財産として申告せずに家で保管していることはやめましょう。申告しなくても、見つからなければ税務調査などで指摘されないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。

税務署は生前の所得金額を把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていき、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった、といった場合、当然その現金の行き先も調査されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されますし、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。一宮相続遺言相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税申告についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

 

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