相談事例

岩倉の方より相続税についてのご相談

2018年10月19日

Q:相続税の申告期限を過ぎた場合、どうなりますか?(岩倉)

岩倉の実家で暮らしていた母が亡くなり、四十九日滞りなく終わりました。そろそろ相続の手続きをしなければならないと思っているのですが、私は現在岩倉を離れ生活をしている事もあり中々作業が進みません。相続税の申告が必要になるような話も親族間ででていたので申告期限まで時間もなく焦っております。今から資料を集め、相続税申告の準備を始めようと思っていますが、もしも相続税申告期限を過ぎてしまった場合にはどのような事になるのでしょうか?岩倉から離れており、仕事の都合もあって自分で進めるには時間がかかりそうです。(岩倉)

A:無申告加算税、延滞税等が基本的にはかかります。

相続税申告の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内になります。それを過ぎでも税金を納めなかった、もしくは足りなかった場合には延滞税がかかります。国税庁により「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」との定めがありますので、もし相続税の納付期限を過ぎてしまったとしても、一日でも早く納付する事で延滞税がそれ以上増える事のないように出来るので、期限を過ぎてしまったらなるべく早い時期に納付を完了させましょう。なおその他納付すべき税額があるのに申告しなかった時に課せられる無申告加算税にも注意が必要です。

延滞税の内容として、国で下記のとおり決められています。

  • 納付期限の翌日~2ヶ月を過ぎるまで→原則年7.3%※①
  • 納付期限の翌日~2ヶ月を過ぎた以降→原則年14.6%※②

※①平成30年12月31日までは特例基準割合となり年2.6%
※②平成30年12月31日までは特例基準割合となり年8.9%

特別な事情があり相続税申告が出来ない場合には、税務署へと申請をすれば2ヶ月以内の申告期限延長が可能になります。ただし、親族間での話し合いが長引き遺産分割が完了しなかった、長期の旅行にでていて連絡が取れなかった、などの理由は特別な事情とは判断されませんのでご注意下さい。

現在、岩倉の方で相続税申告が迫っているといった方はお早目に当相談センターまでご相談下さい。資料の収集から財産の調査まで、専門家がスピーディーに対応をさせて頂きます。相続税申告の期限についてのお困り事は、一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

 

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