相談事例

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年11月18日

Q:税理士の先生に家で保管されている現金は相続税申告の対象になるのかお伺いしたいです。(岩倉)

岩倉市に住む40代主婦です。岩倉市内で一人暮らしをしていた母が先月亡くなり、現在相続手続きを進めようとしております。そこで、先日兄と私で遺品整理に出向いたのですが、母が所有していたたんすから大量の預金が見つかりました。詳しくは分かりませんが、家の中の他の場所でも遺産が見つかる可能性があります。相続税申告を行う際には、こうした家に保管されていた現金はどういった扱いになるのでしょうか。相続税についての手続きが複雑な上に、イレギュラーな事態に対応できず、悩んでおります。(岩倉)

 

A:被相続人の財産には保管されていた現金も含まれますので、相続税の課税対象となります。

相続税の申告は、申告納税制度を採用しています。相続税の課税対象は、被相続人の財産全てなので、家に保管されていた現金ももちろん含まれます。そのため、相続人は、すべての遺産を確認し、現金を集計し相続財産として申告する必要があります。ご相談者様の場合ですと、たんす預金以外にも遺産があるかもしれないということでしたので、必ず見つけて集計してください。保管されていた現金は預貯金がない点で銀行の預貯金とは異なるため、金額の証明書がなくてもご安心ください。

また、税務署は、被相続人の生前の所持や財産について調査することは可能ですので、相続税の課税対象となっているにも関わらず、申告せずに家で保管することはしてはいけません。これまでの所得水準と比較され、多額の引き出しが死亡する前にあったことや口座に残っている残高が少ないことなどから、被相続人だけでなく相続人の口座にも目を向けられてしまいます。そして、現金の行方の調査など、疑わしい内容について相続人は説明を行わなければなりません。申告しなくても見つからなければ問題ないだろうという考えは誤りでしょう。きちんと遺産を全て確認し、課税対象財産を税務署に申告しましょう。

 

このように、相続税については複雑で、分からないことが多くあると考えられます。一宮相続遺言相談センターでは、専門家である税理士が多数揃っており、様々な相続税についての悩みに丁寧に対応しております。初回無料でのご相談も承っておりますので、相続税全般について何かご不明な点やお困りの方は、ぜひお気軽にご利用ください。スタッフ一同、岩倉の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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