相談事例

小牧の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年08月08日

Q:長年贈与を受けてきました。過去のものも相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いします。(小牧)

私は小牧に住む50代の主婦です。先日、小牧の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は長期入院をしていたため親族もある程度覚悟しており、葬儀に関しても問題なく済ませることが出来ました。その後、遺産相続のため相続人の確定をし、今は相続財産の確認を行っているのですが、相続税の対策として、私と父の孫にあたる私の子供は約10年間父から贈与をうけてきました。一人につき年間110万円を超えていない場合、贈与税はかからないと聞いているので税金は支払っていません。ちなみに父は遺言書を残しておらず、相続人は私と母の二人です。今回の父の相続において、これまでの贈与分はどのように扱われるのか気になっているのですが、このまま特に何もしないでも大丈夫ですか?(小牧)

 

被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含め計算することになっており、下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様が受け取った贈与分と、相続人ではない被相続人のお孫様が取得した贈与分は相続税の計算上の扱いが変わります。

ご相談者様に関しましては、お父様が亡くなる前の3年間にご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等の受け取りの有無によっても異なりますので確認が必要となります。

相続税の課税価格の計算は各種制度を把握した上で行う必要があります。贈与税に関する特例等、専門的な知識を必要とする内容でもありますので、専門家に相談することが望ましいでしょう。どの財産が課税の対象となるかはご自身の判断では困難です。間違った相続税申告をしてしまい、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける可能性もありますので注意しましょう。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方、または、被相続人の最後の住所地が小牧の方は一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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