相談事例

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年12月09日

Q:相続税申告の期限に間に合いそうもなく、税理士の先生にご相談したほうが良いでしょうか?(小牧)

初めまして、私は小牧に住む会社員です。私の自宅から10分ほどの小牧にある実家に住んでいた80代の父が小牧市内の病院で亡くなって半年が経とうとしています。相続人の確定を行い、相続人は子供である私と弟の2人であることは分かったのですが、父の財産調査を行ったところ、小牧市内に複数の不動産と金融資産がありました。金額的に相続税申告が必要になることは明らかです。実家を整理した際に遺言書は見つかりませんでしたので、相続人である私たちで遺産分割協議をする必要があるのですが、弟は現在海外に住んでおり、連絡を取り合うことが難しく、遺産分割協議を行うこともできないまま日が経っています。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあり、相続税申告の延長が出来れば申請をしたいのですが、まずは税理士の先生にご相談に行った方がよろしいですか?(小牧)

A:遺産分割がまとまらなくとも期限内に相続税申告と納税をし、後日調整を行います。まずは税理士に相談しましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも法定相続分で未分割のまま計算し、相続税申告と納税をします。なぜそのようなことをするかというと、相続税申告・納税には期限があり(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性があるからです。この時は「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用をすることはできませんが、遺産分割がまとまった後、一定の要件を充たしていれば適用が認められる可能性もありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまった後、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。いずれにせよ、相続税の申告、納税は専門的な知識を要する分野であり、期限に間に合うためにも早急に税理士に相談する事をお勧めします。

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