相談事例

江南の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年07月14日

Q:税理士さんに質問です。相続税の配偶者控除とは、どのような場合に適用されるのでしょうか。(江南)

江南で生活を共にしておりました夫が先月亡くなりました。葬儀や、身の回りの整理もようやく終わり、これから相続の手続きを進めていこうと思っております。夫と私の間に娘が2名おりますので相続人は計3名となります。自宅もですが、生まれも育ちも江南の夫は実家が地主ということもあり、既に他界している義父から相続した不動産も何ヵ所かに所有しております。

このことから、相続税の申告が必要になると考えておりますが、申告にかかる費用がどれくらいかかるのかということが心配です。私自身で何か相続税の控除がされるものがないかと調べてみましたが、配偶者で控除対象になることがあるという情報を目にしました。配偶者控除の対象となるには、どういった条件が必要なのか税理士の先生から教えていただけますか。(江南)

 

A:条件を満たしていれば、相続税申告の際に配偶者控除を受ける事が出来ます。

下記に記載の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受ける事が出来、税額の軽減をすることができます。

<相続税の配偶者控除>

① 配偶者が相続する財産総額が1億6千万円以下

② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分の範囲内

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

例として、配偶者の相続する財産額が1億円場合、上記①の『1億6千万円以下』となるので、相続税は課税されずに相続ができることとなります。ただし、上記に書いた<相続税の配偶者控除>は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。

今回亡くなられたご主人様はいくつかの不動産をお持ちということですので、ご相続人様が1億円にも満たないだろうと思っていても、相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価だったということにもなりうるので、注意が必要です。相続税の税額は、基本的に申告の際、ご自身で計算をして算出する必要があります。その過程で様々な特例や控除を適用していきますので、かなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法がよく分からない、難しい等不安な方は、前もって相続税を専門とする税理士へ相談をしてみてはいかがでしょうか。ご相談者様のこれからの生活における資金面にも関わってくる問題ですので、理解が不十分な状態で進めてしまうのではなく、専門家のアドバイスを聞いてからでもよいと思います。

私ども、江南相続税申告相談センターでは江南にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いさせていただいてます。まずはご不安な点を無料相談にてお聞かせください。相続税についてのご不明な点、お困りごとがございましたら、是非、松山相続税申告相談センターまでお気軽にご連絡ください。お客様のご相談内容に合わせて、経験豊富な税理士が親身にお手伝いをさせていただきます。それでは、皆様からのご連絡、お問い合わせを心よりお待ちしております。

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