相談事例

小牧の方より相続税についてご相談

2021年06月04日

Q:税理士の先生にご相談があります。父が亡くなり、相続税を支払うかどうか調べたいので、実家の評価方法について教えて下さい。(小牧)

はじめまして。この度、父が亡くなったことで母が実家を相続することになり、相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。

私は小牧在住で、両親も小牧に住んでいますが、私は一緒には住んでいません。相続人に関して調べたところ、母と私の2人だけのようです。また、父の遺産は、実家の一軒家と預貯金が数千万円です。

相続税申告をしなければならないのではないかと思うのですが、実家の評価次第とも思うので、評価の仕方を教えていただきたく思い問い合わせました。(小牧)

A:相続税申告において建物は、固定資産税評価額、土地は路線価で評価されます。

相続税申告における不動産評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価する事は出来ません。不動産評価に関しては、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。

建物の評価:毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から固定資産税評価額を確認します。価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になりますが、課税標準額と混同しないよう注意してください。

土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価(土地の時価)を用いて評価します。この路線価から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となり、最終的な納税額の減額に繋がります。なお、路線価のない地域では倍率方式という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。

いずれにせよ、適切な不動産評価には専門的な知識を多く要しますので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

また、今回の相続では配偶者であるお母様がご自宅を相続されるとのことですので“小規模宅地等の特例”の適用ができる可能性があります。この特例は、相続税額を減額できる制度です。しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様から相続税申告に関するご依頼を多数お受けしております。

相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野となります。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、小牧の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が小牧の皆様のサポートを行っております。

初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、まずはお気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

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