相談事例

江南の方より相続税についてのご相談

2021年09月02日

Q:亡き父の自宅よりたんす預金が見つかりました。相続税申告の際、どのようにすればいいのでしょうか。税理士の先生、アドバイスをお願いします。(江南)

亡くなった父の自宅を整理していたところ、たんす預金を見つけました。
思えば孫にお小遣いをあげる時にはたんすから出していたので、少し入れていたのかなと思いましたが、色々な引き出しから出てきてしまい、合計するとかなりの金額になりそうです。
もしかしたらまだ現金がどこかに残っているかもしれません。
これから相続税申告もしなければならないのですが、たんす預金も相続税申告に含めるのでしょうか。
相続税申告が必要な場合にはどのように申告すればいいのでしょうか。(江南)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので、忘れずに申告しましょう。

相続税は被相続人が所有していた財産全てが対象となります。
今回見つかった、たんす預金のような手許現金も相続税の課税対象となります。

たんす預金が色々なところから発見され、まだ残っている可能性がある、ということですが、相続人であるご相談者様が確認できた現金を集計し、相続財産として申告をすれば問題ありません。
相続税の申告は申告納税制度を採用しており、たんす預金のように明確に証明することが難しい場合、財産のすべての証明を求められることはありませんので、わかる範囲で申告をしましょう。

なお、税務署では生前の所得金額、金融機関の口座など細部にわたって調べることが可能です。
万が一税務調査が入った場合には被相続人の所得金額、所得水準と比較し、口座残高が少ない、用途不明の多額の引き出しがあった、という場合にはそれらの現金の使い道も確認されます。
また、被相続人の口座だけではなく、相続人の口座にも死亡日前後で不自然な動きや多額の入金がない調査されることもあります。疑わしいと思われる場合には説明を求められることがあります。

たんす預金は証明することが難しいことを逆手に取り、相続税の課税対象財産として申告しないことは当然許されません。
申告しなくても見つからなければ問題ない、と思うかもしれませんが、上記に記載した通り、税務調査によって発覚しますので注意しましょう。

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