相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:自宅を相続する場合に相続税の特例があると聞きました。詳しいお話を税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮の実家で一緒に暮らしていた父が先月末に亡くなりました。財産の内容的に相続税の申告が必要になると思いますが、相続税を一括納付できるほどの現金がすぐには用意できずにいます。私は結婚していませんので、生まれてから現在まで両親と共に実家で暮らしています。長年暮らしてきた家を売却せずにこのまま母と生活をしていきつつ、相続税の納税もすませることができればと考えています。亡くなった父と同居していた自宅を相続する場合、その評価額を下げることができると耳にしました。可能な限り相続税額を抑える事ができれば助かります。ぜひ、税理士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(一宮)

A:小規模宅地等の特例を使用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能になります。

小規模宅地等の特例制度とは、相続人が居住用に供されていた宅地について、その適用要件内の親族が相続もしくは遺贈により取得をする場合、土地の評価額を330㎡までは80%減額するというものです。この制度を利用することで、今回のご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。

ただし、小規模宅地等の特例を利用するためにはいくつかの要件がありますので、事前にご自身がこの要件に当てはまるのかどうか確認をする必要があります。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。
(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※注意点として、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要になります。

 

今回のケースでは、配偶者であるお母さまがご自宅を相続することになると考えられますが、小規模宅地等の特例を適用する場合には複雑な要件がありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談をすることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家である税理士がみなさまの相続税に関するお困り事を担当いたします。一宮にお住いの皆様より多くご相談いただいている実績のある事務所になりますので、最後まで安心してお任せください。現在、一宮にお住いで相続税申告に関してのお困りごとをお持ちの方、相続税申告は複雑な手続きであり法律的な判断も必要となりますので、後々のトラブルを避けるためにもお早目に当センターの無料相談をご利用ください。まずは無料の相談で現在の状況をお聞かせいただき、今後の流れ等についてご案内をさせていただきます。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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