相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年02月02日

Q:税理士の先生、相続税申告の延長手続きをお願いできないでしょうか。(一宮)

私は一宮で生まれ育った今年60になる会社員です。今回、相続税申告が間に合わない恐れがあり、一宮の税理士の先生にご相談することにしました。私の父は昨年一宮の実家で亡くなり、葬儀やその他の死後に行わなければならない手続きは終わりました。相続に関する諸々の手続きも一通り済んでいると思います。相続人を確定するために父の戸籍を取り寄せ、母と私と一宮郊外に住む妹の3人が相続人と確定し、父の遺産についても財産調査を行い、自宅と500万円に満たない程度の預貯金が遺産と分かりました。たいした財産もないですし、家族もそれぞれ忙しかったこともあり、相続税申告は関係ないだろうと遺産分割協議を行わないまま既に半年以上過ぎようとしていた先日、母が多額の生命保険金を受け取っていたというのです。高齢の母は特に保険金をあてにしてはいなかったので受け取った事実をすっかり忘れていたということですが、これでは相続税申告と納税が避けられないはずです。

調べたところ生命保険金には控除あるそうですが、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知り焦っています。ただ相続税申告は延長も可能とのことなのでぜひ税理士の先生のお力を借りて相続税申告の延長手続きをお願いできないでしょうか?(一宮)

A:相続税申告の期限延長は可能ですが、申し出が通るのはごく稀とお考え下さい。

相続税申告、納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内“に亡くなった方の住所地を管轄する税務署において相続税申告および納税まで済ませなければなりません。申告が遅れると完納する日までの日数に応じ延滞税が加算されるため注意が必要です。また、ご相談者様のご依頼である相続税申告の延長ですが、原則延長はできないとお考えになった方が良いでしょう。なぜなら期限延長が認められるケースというのは非常にまれで、例えば「相続人の中に認知等を患う者がいたため相続人に異動があった、遺贈の放棄があった」などといった特殊なケースに限られています。ご相談者様のように「準備が間に合わない、遺産分割がまとまらない」といった個人的な理由ではまず通らないでしょう。

では、個人的な理由で相続税申告が間に合わない方はどうしたらいいのかと言いますと、遺産分割がまとまっていない場合には、まず未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算します。そして期限内に相続税申告し納税までを行います。「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」に関しては「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に修正申告(不足分を納める)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求)を適用できます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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