相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士の先生、相続税申告における自宅の特例について詳しく教えてください。(一宮)

私は一宮在住の女性です。私が幼いころに一宮に越してきて以来、父と母と私の家族3人で共に暮らしてきましたが、先月突然父が亡くなりました。一宮の葬儀場で葬儀を終え、いまは相続手続きに取りかかっているところです。

父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし相続税を支払うための現金が手元になく困っています。相続財産のひとつである一宮の自宅を売却して現金化するのも方法のひとつではありますが、住み慣れた家を手放す気にはなれません。何か方法はないかと調べていたところ、自宅の評価額を下げられる特例があることがわかりました。この特例が適用できれば、納税額を抑えることができるのではないかと期待しています。税理士の先生、相続税申告における自宅の特例について教えてください。(一宮) 

A:相続税申告における「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。

相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度が設けられています。小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が生前居住していた宅地を、要件にあう親族が相続や遺贈などによって継承した際に、その土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するというものです。

この制度が適用されれば一宮のご自宅の評価額が下がり、相続税の納付額を抑えることができます。それによりご自宅の売却を回避できる可能性もあります。

大幅な減額につながる特例ですが、適用されるためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。例えば、相続や遺贈によって対象の宅地を配偶者が取得した場合は適用されますが、同居の親族やその他の親族が取得する場合は別途適用要件があります。また、減額対象となるのは宅地面積330㎡までで、それを超える部分については減額されません。ご自身のケースにこの特例が適用できるかどうかは、相続税申告に精通した税理士に確認されることをおすすめいたします。

なお小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納付額が0円となる場合もあります。その際は納付は不要ですが、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

このように相続税申告には特例や控除が設けられており、適切に適用すれば納付額を抑えることができます。一宮にお住まいで相続税申告が必要な方は、ぜひ一度一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の実績が豊富な税理士が、一宮の皆様をサポートいたします。

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