2025年11月04日
Q:税理士の先生、相続が発生したら必ず相続税を支払わなければなりませんか?(一宮)
私は一宮で暮らしている50代女性です。私の父は現在入院中ですが、容体が芳しくなく、医師からも覚悟しておくようにと告げられております。遺された母のこれからの暮らしや、母を支える私自身の暮らしもどうなっていくのかと将来に対する不安は尽きませんが、いざという時に慌てることのないよう、一宮の実家の片付けなど、できることから少しずつ準備をしています。
一宮で仲良くしている友人が数年前に両親を亡くされたのですが、その際に「今は相続税も厳しくなっていて、かなりの金額がかかった」というような話をしていました。父の資産はそれほど多くはありませんし、医療費もかなりかかっていますので、相続税をたくさん支払うことになっては一宮で暮らしていけなくなるのではと不安でなりません。
税理士の先生、もし父が亡くなったら、必ず相続税も支払わなければならないのでしょうか。(一宮)
A:相続税の申告納税が必要となるのは、引き継いだ故人の遺産額が基礎控除額を超えた場合です。
一宮のご相談者様がご不安に感じている相続税の支払いについてですが、相続税は、故人の遺産を引き継いだ人が全員支払うべきものではありません。簡単にご説明しますと、相続税には「基礎控除額」が設けられており、故人から引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告納税は不要となります。
また、引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えたとしても、相続税に設けられているさまざまな特例や控除制度を適用することにより、納めるべき相続税額が大幅に減額されたり、0円になったりすることもあります。
まずは相続税の基礎控除額を確認しておきましょう。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えた場合、その超えた部分に対して相続税が課せられますので、原則として定められた期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に相続税申告を完了させる必要があります。
万が一この期限を超過してしまうと、「加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生することがあるうえ、相続税の負担を軽減させる制度の適用もできなくなってしまいますのでお気をつけください。
相続税申告を行うためには、相続の開始から以下のような手続きを行うことになります。
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議(遺言書が遺されていない場合)
- 相続財産の名義変更
- 相続税申告
これらの手続きを10か月という短い期間に終えなければなりませんので、相続が発生した際は早めに手続きを進めていくことが大切です。
実際に納めるべき相続税額を割り出すには、非常に複雑な計算を要します。大切な方を亡くした悲しみの中、将来への不安を抱えながら複雑で手間のかかる手続きをご自身で進めていくのは非常に大変なことです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税に関する初回無料の相談会を実施しておりますので、相続税について不安のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。相続税の専門家が、一宮の皆様のお悩みに丁寧に対応いたします。
2025年11月04日
Q:税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたのですが、この場合相続税申告は必須ということなのか、税理士の先生にお伺いします。(一宮)
一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり半年が経とうとしています。いまだに気持ちの整理はつきませんが、なんとか家族と支え合いながら相続手続きを進めています。
先日、いつものように一宮の実家で片付けを手伝っていたところ、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届きました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告の準備は何もしていなかったので戸惑っています。
この文書が届いたということは、相続税申告が必須だと考えたほうがよいでしょうか?(一宮)
A:「相続についてのお尋ね」が届いたからといって必ずしも相続税申告の対象というわけではありませんが、きちんと文書への回答を行うことをおすすめいたします。
一宮のご相談者様のように、相続の開始後6~8か月ほど経ったころに、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届くケースがあります。
この文書は、相続税申告が正しく行われるよう促すことを目的として送付されるものです。
税務署は、被相続人(亡くなった方)の過去の確定申告内容などの情報から大まかな財産状況を把握しています。それゆえ、「相続についてのお尋ね」が届いたということは、相続税申告が必要そうだと税務署側が判断していると考えられますが、文書を受け取った人が全員相続税申告の対象者と確定しているわけではありません。
一宮のご相談者様の引き継いだ遺産総額が、相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、一宮のご相談者様に相続税申告を行う義務は生じないことになります。
「相続についてのお尋ね」は、相続税申告書と同じように被相続人や相続人の情報、財産状況等を記入するようになっています。この文書に回答の義務はないものの、きちんと対応したほうがよいでしょう。
回答しないまま放置すると、税務署からより疑われてしまうかもしれません。遺産総額から相続税申告は不要だと明確に分かっているのであれば、遺産の内容など必要事項を記入してお早めに回答することをおすすめいたします。
なお、この文書と共に相続税申告書が届いたのであれば、相続税申告が確実に必要だと税務署が判断していると考えたほうがよいでしょう。このようなケースで文書へ回答せずに相続税申告も行わなかった場合、税務調査が行われる可能性が高くなります。
万が一税務調査で申告漏れを指摘されてしまうと、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されてしまうのでお気をつけください。
近年実施された税制改正により、「相続についてのお尋ね」が送付される件数は増加傾向にあります。一宮の皆様にこの文書が届いた際は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。相続税申告を専門とする一宮相続遺言相談センターが、責任をもって適切に対処いたします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
2025年10月02日
Q:相続税申告は税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(一宮)
一宮の父が81歳で亡くなって2か月程たちます。憔悴した母を励ます日々でしたが、相続手続きをしなければならないので焦り始めています。相続人は母と私と妹の3人だと思います。まじめで倹約家な妹が、相続手続きについて調べてくれたところによると、父の遺産には自宅や空き地があるため相続税申告が必要になるのではないかということです。また、相続税申告には申告期限があるから急いで作業を進めないと罰則があるとも話していました。父は特に遺言書などを作成していなかったので、遺産の分割方法についても話し合わなければなりませんし、やることが多すぎて何から手をつけたらいいか分かりません。専門家に頼ることも考えましたが、なんせ妹が倹約家であることから「自分たちでできることはやろう」というスタンスで困っています。自宅や不動産の値段なんてどうやって出すかもわからないのに、相続税申告なんて私たち素人がやれるものでしょうか?
だいたい相続税申告は税理士に頼むものだと思っていたのですが、税理士への依頼は義務ではないんですか?また、義務ではないとしても私たちだけで出来るものなのでしょうか?税理士の先生、教えてください。(一宮)
A:相続税申告は義務ではありませんが、過少申告したり期限を過ぎるとペナルティが発生します。
相続税申告手続きを税理士に頼まなければならないという決まりはありませんので、相続人ご自身で申告納税まで行う事は可能です。しかしながら、相続税申告手続きは複雑で高度な作業ですので膨大な時間と手間が掛かります。それにもかかわらず、相続税申告には決められた期限が設けられているため、作業には正確さだけでなくスピードも求められます。
相続税申告は、控除や特例などを適正箇所で活用することで賢く税金を抑えることが可能です。この適正箇所というのは相続税申告のプロである税理士が多くの経験とノウハウで判断するものなので、税理士に依頼したほうが結果として安心かもしれません。
また、計算を間違えて過少申告をしたり、期日ギリギリに申告してから間違いに気づいて訂正したりしていると期限に間に合わなくなってしまいます。そうすると、本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる恐れがあります。
さらに、ご相談者様のお父さまは遺言書を遺されていなかったとのことですので、遺産分割協議を行わなければなりませんが、この遺産分割協議には多くの手間や時間を要する可能性が高いので注意が必要です。
不動産の評価方法はさらに複雑となるため、まずは相続税を専門とする税理士のご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。