2025年08月04日
Q:税理士の方、死亡保険金は相続税の計算に含むのか教えてください。(一宮)
数か月前に一宮の父が亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、急ぎの手続きは終わらせたので今後は遺産分割のための手続きと、相続税申告の有無について調べていこうと思っています。父の遺産は大したものはないので、特に相続税申告は必要ないだろうと思い放置していましたが、先日、母が父の死亡保険金を貰ったと話してきました。もし、この死亡保険金が相続税の対象である場合は、我が家も相続税の支払いが生じるかもしれません。死亡保険金を除いた父の遺産は、父名義の自宅と現金が数百万円程度です。死亡保険金は1500万円ほどで、相続人は母と私の2人です。この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(一宮)
A:死亡保険金が相続税の課税対象かどうかは契約書を確認します。
少し複雑ですが、死亡保険金は、民法と税法でその扱いが異なります。
民法上では、受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。一方、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。
また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによって税金が異なるため契約書を確認する必要があります。
- 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
- 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
まずご相談者様は、保険の契約書の内容を確認しましょう。死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
この際、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので、下記の計算式をご参考に、法定相続人1人につき500万円として計算してみましょう。この限度額を超えた部分が課税対象です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人は、ご相談者様とお母様のお二人ですので、非課税限度額は1000万円になり、受け取った死亡保険料が1500万円なので、500万円が課税対象となります。
なお、余談になりますが、死亡保険金を相続人以外が取得した場合は非課税の適用はありません。
相続税の申告納税には期限があります。被相続人が生命保険に加入していた場合は、契約内容によってかかる税金が異なりますので、必ず専門家の税理士へご相談いただき判断をあおぐようにしましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年08月04日
Q:税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えてください。(一宮)
私の主人は病気で半年ほど一宮市内の病院に入院していました。先月、治療の甲斐なく夫は亡くなり、私は悲しみの中葬儀を行うのがやっとで、しばらくのあいだ他の事は手が付けられずにいました。とはいえ、色々やらなければならないことがあるので、最近になってやっと少しずつやり始めています。相続手続きは期限のあるものもあって、慣れない作業に困惑しています。夫の遺産は、一宮の自宅、一宮郊外にある土地がメインで、預貯金は治療費などであまり残っていません。知人からは相続税申告が必要になるかもしれないから覚悟した方がいいといわれました。もし相続税申告が必要となっても相続税を支払うための現金が足りないと知人に言ったところ、配偶者は相続税の軽減制度があると教えてくれ、ぜひ利用したいと思うので、初心者でもわかるように教えてください。(一宮)
A:配偶者控除を利用した相続税の税額軽減についてご説明します。
ご主人様が亡くなられた悲しみのさなかであるにもかかわらず、残された遺族は慣れない多くの手続きを行わなければなりません。お辛いようでしたら相続手続きの専門家に頼ってみてはいかがでしょうか。遺産にご自宅や不動産が含まれる場合には相続税申告を行う可能性が高くなりますが、配偶者には税額の軽減制度がありますので、場合によっては相続税の負担がなくなることもあります。
【相続税の配偶者控除とは】
亡くなった方(被相続人)の配偶者が、遺産分割等で実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
つまり、ご相談者様が取得した遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下のため、相続税の課税対象外となります。ただし、相続税の負担がなくなった場合でも、相続税申告をきちんと行って、その旨を申告することが前提とされますので、きちんと相続税申告をしましょう。
なお、今回のご相談者様のご主人様の遺産には不動産が含まれているため、きちんと不動産の評価を行って、明確な金額を出す必要があります。評価次第では1億円以上の評価がつくこともありますので、専門家に依頼して、正しい土地評価をしましょう。
相続税の専門家は、相続税を計算する過程で、特例や控除を正しく適用して最終的な納税額を賢く抑えることができます。相続税の申告に関するご不安のある方は、相続税専門の税理士へご相談ください。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮のみならず、一宮周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年07月02日
Q:遺贈は相続税申告の対象になるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(一宮)
先日、一宮に住む叔父が亡くなりました。一宮での葬儀を無事終え、しばらくして親戚から叔父の財産に関する連絡がきました。叔父は遺言書を遺しており、そこには甥である私に財産の一部を遺贈するという内容が書かれていたそうです。叔父は、一宮に不動産をいくつか所有していたため、相続税申告は必要になるようですが、私は相続人ではないため財産を相続するわけではありません。遺贈の場合も相続税申告の対象となるのでしょうか。(一宮)
A:被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には遺贈も相続税申告が必要です。
被相続人の財産は、必ずしも相続人が相続するわけではなく、遺言によって相続人以外の人に遺贈する場合もあります。遺贈とは、被相続人の財産を遺言によって相続人以外の人が取得することであり、遺贈を受けた人を受遺者といいます。受遺者も相続税申告の対象となる場合があるため確認が必要です。
被相続人の遺産総額が、基礎控除額を超える場合には、相続税申告の対象となります。以下、基礎控除額の計算式です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の遺産総額が上記で算出した基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関係なく相続税申告を行なう必要があります。
また、遺贈による財産の取得の場合、相続税が2割加算される制度もあるため、注意が必要です。
相続税の2割加算とは、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などの被相続人の一親等の血族(代襲相続人も含む)および配偶者以外の人が被相続人の財産を取得した場合には、ご自身の相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
このように、遺贈がある場合に相続税申告の対象となるのか、相続税申告の計算はどうなるのかなど、相続税申告に関する知識がない方にとっては複雑な手続きとなります。相続税申告は専門的な分野です。少しでも相続税申告でお困りの方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。また、相続税申告には期限が設けられているため、早めに着手するようにしましょう。
一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮相続遺言相談センターは相続税申告のプロフェッショナルとして、ご相談者様のご事情に合わせた適切なサポートをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしております。まずは一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合せください。