相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2026年01月06日

Q:取り急ぎ税理士先生に相談です。家庭の事情により相続税申告の期限を延長したいと考えています。(一宮)

私は50代の主婦です。少し前に一宮に住んでいた私の父が癌により亡くなりました。父は母と姉と同居していた事もあり、地元の一宮での葬式や供養、父の遺品の整理や片付けなどについても母と姉中心でスムーズに行う事が出来ました。遺産についても、自宅と銀行口座にある数百万円のみという事だったので、特に相続税申告は必要ないという事で幕引きできたと思っていました。
しかし、ここにきて父の死亡保険金、しかもそれなりの金額を母と姉が受け取っていた事が分かりました。その生命保険の受取人には私が含まれていなかったので、全く気が付きませんでした。しかし生命保険金はみなし相続財産として一部の非課税枠を除いた金額については相続税申告をしなければならないらしいのです。
私が受取人に含まれていないため母と姉は伝えにくかったのかもしれませんが、相続税申告には期限があるため冗談ではないと思いました。最終的に闘病した父をずっと支えてきた二人を死亡保険金の受取人にするのは理解できるものの、なぜそれを私に伝えてくれないのか言葉にできない憤りを感じました。
死亡保険金を含めると、相続税申告は必ずしなければならない金額だと思います。遺産分割についても、まだ何も決まっていません…このような状況なので、相続税申告を行う締め切りを延ばしてもらう事は可能でしょうか。(一宮)

Aご相談者様の理由では、相続税申告期限の延長はまず難しいとお考え下さい。

この度は一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご相談者様が大変お困りのことであろうとお察しいたします。まず相続税申告の期限ですが、これは被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内、その事は勿論ご存じの事と思います。ところが今回のご事情での相続税申告の期限延長は、まず認められないと考えられます。期限延長が認められるケースというのは、遺贈の放棄があった場合や何らかの理由により相続人に異動が生じたりする場合などであり、遺産分割や準備が間に合わないといった個人的な事情での延長は出来ないと考えて、まず間違いないと思います。
なので、期限延長を行う以外の対処方法を考えていきましょう。遺産分割が決まっていなくても、未分割で申告して納税する方法があります。仮に法定相続分で受け取ったとして計算をして、相続税申告および納税を行います。その際は「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」の適用が出来なくても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、改めて申告する際に適用する事が可能ですので、その点は安心して良いかと思います。不足分を納めるための申告が「修正申告」、逆に納めすぎた場合の還付請求は「更正の請求」と言います。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関する一宮の皆様のお困りごとを全力でサポートいたします。一宮の皆様に向け、初回は無料でご相談を承っております。相続税に関するご不明点やご不安があれば、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様のご来所を所員一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:被相続人の配偶者が受ける事ができる相続税の控除について、税理士の先生にお聞きします。(一宮)

一宮で長年連れ添ってきた主人が亡くなり、相続の手続きを行わなければ…と、現在考えている状況です。相続の事に関しては、私は右も左も分からないというのが正直なところです。主人は一宮にアパートを所有していて自宅も主人名義であり、銀行にはそれなりの預貯金も遺してくれています。これは大変有難いなと思う反面、きっと相続税申告というものを行わなければならないのだろうなと思い、知識がない私は少し気が重く感じております。近所の知人は相続税申告で大きな金額を納税した為、金銭のやり繰りが大変だったそうです。しかし、配偶者であれば相続税を大きく減らすことができる制度があると聞きまして、その制度を利用して相続税の手続きが行えればいいなと思っております。その件について、税理士の先生からご教示いただきたいです。(一宮)

A:被相続人の配偶者が利用できる、相続税軽減のための控除制度がございます。

一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。ご主人様が亡くなって多忙な中での不慣れな相続手続きという事で、少しでもお役に立てれば幸いです。
まず配偶者の相続税軽減のための控除というのは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって1億6千万円」までか、もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか大きい金額以下であれば、実際に取得した正味の遺産額であった場合に、被相続人の配偶者には相続税が課されないという内容の制度となります。
例を挙げて説明いたします。
仮にご相談者さまが取得された遺産総額が1億5千万円だった場合、16千万円以下という事になるので相続税の課税はされません。
但し、相続税申告をしっかりと行わなければこの相続税配偶者控除の適用される事はありません。遺産が16千万円以下なので、配偶者であれば自動的に適用されると勘違いせず、配偶者の控除を適用したい場合は必ず相続税申告を行わなければならないという事を忘れないようにいたしましょう。
そして、遺産に含まれる不動産はその資産価値を金額におきかえるための不動産の評価が必要です。大した金額にはならないはずと安易な判断をしてしまうと思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。相続税申告のためには納税者の方自身で算出する必要があるので、その場合は多くの知識と実績のある専門家に依頼する事を強くおすすめしております。
相続税申告は内容がご家庭により大きく異なります。それぞれの状況に応じて考慮して計算を進めていくことが理想的です。計算を誤れば多くの税金を支払ってしまう可能性があるのと同時に、その逆で追徴課税を受けるリスクもあります。そういった事態を避けるためにも相続税申告を得意とする専門家への相談がおすすめです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様から相続税のお悩みを数多く承っております。初回相談は完全無料となります。一宮の皆様からのお問合せを一宮相続遺言相談センターの所員一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:父の相続において、亡くなった実弟に代わり甥と姪が代襲相続人になりました。相続税の基礎控除額はどのように計算すればよいか、税理士の先生にお尋ねします。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には自宅のほかに賃貸管理していた一宮のアパートがあり、家賃収入でそれなりの貯金を蓄えておりましたので、相続税申告は必要になるだろうと思っています。
そこで税理士の先生にお尋ねしたいのが、相続税の基礎控除額の計算方法です。
父の相続において相続人になるのは、本来であれば母・私・弟の3人なのですが、実は弟は父が亡くなる数年前にすでに他界しております。これにより、弟の子である甥と姪が弟に代わって相続人になったため、相続人の数は全部で4人となりました。
相続税の基礎控除額は相続人の数によって変わるそうですが、この場合、相続人は4人としてよいでしょうか。それとも本来の相続人の数である3人とすべきですか。
(一宮)

A:相続税の基礎控除額の計算では、代襲相続人も相続人と同じ扱いとなります。

一宮のご相談者様のように、本来相続人となる被相続人の子や兄弟が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した相続人に子がいれば、その子が「代襲相続人」となり、被相続人の財産を相続する権利が発生します。

相続税の基礎控除額を計算する際は、本来の相続人の数で計算する必要はありません。代襲相続人も含めた数で計算しましょう。
一宮のご相談者様のケースでは、相続人の数は4人となり、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。

代襲相続が発生すると、世代の異なる親族同士で遺産分割などの相続手続きを行うことになりますので、場合によっては相続人同士の連携がうまくいかず苦労なさることもあるかもしれません。ただ、一宮のご相談者様の場合は代襲相続の発生によって相続人の数が増えたことにより、相続税の基礎控除額が増えることになりました。このように、代襲相続の発生が相続税申告において有利につながることもあります。

一宮の皆様、相続税はご家庭それぞれの状況を考慮して計算を進めていかなければなりません。相続税に不慣れなために、計算を誤り、間違った内容で相続税申告を行ってしまった場合、追徴課税の対象となりより多くの税金を支払うリスクがあります。一宮の皆様の大切な財産をお守りするためにも、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの初回相談は完全無料でお受けしております。相続税でお悩みの一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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