相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 3

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:死亡保険金は、相続税の計算時にどうしたらいいか税理士に伺います。(一宮)

一宮の父が亡くなって、現在は相続人である70代の母と二人で相続手続きを進めています。相続税の支払いに関しては、特に必要無いと思って手をつけないでいました。ところが先日、母が死亡保険金を受け取ったと話していたので、もしも受け取った死亡保険金が相続税の対象であるならば相続税の納税義務が生じる気もします。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、父の遺産は父名義の自宅と、現金が1000万円程度のようです。相続税の計算時に死亡保険金の扱いはどうなるのか、相続税の課税対象になるのか教えてください。(一宮)

A:死亡保険金は、相続税の課税対象か契約書を確認します。

死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産とされ、相続財産には含まないので遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となることもありますので、一度、専門家の税理士にご相談ください。

また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、ご相談者様は先に契約書の確認をしなければいけません。

・契約者と被保険者が同一人物、かつ受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なるが、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なるうえに第三者が受取人…贈与税

ご自身の契約書の内容と照らし合わせた結果、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。しかしながら、相続税の計算時、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算式> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様であてはめてみますと、お母様とご相談者様が法定相続人なので、500×2=1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年12月04日

Q:父の部屋で見つかった大量の紙幣は、相続税の課税対象かどうか税理士の方にお伺いします。(一宮)

 初めて相談する一宮の会社員です。私の両親は一宮の実家にずっと住んでいますが、先日父が病気で亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、現在は母と私と妹で手分けして実家の遺品整理をしていますが、遺言書がないか探していたところ父の書斎から大量の紙幣が出てきました。父のものかは定かではありませんが、ざっと数えてみた感じでは数百万円はあるかと思います。父の遺産は自宅と不動産があり、相続税の申告が必要になるか微妙な感じです。現段階では遺産の全てについて調査したわけではないので、まだ相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、もしこの大量の紙幣が申告対象であるなら相続税の申告をしなければならないような気がします。(一宮)

A:被相続人の自宅保管の現金は相続税の課税対象ですが、明確な金額を証明する必要はありません。

 保管場所がどこであろうと、亡くなった方(非相続人)の財産はすべて相続税の課税対象です(一部例外を除く)。ご相談者様は引き続き遺言書と他の財産を探してみてください。今後も現金が出てくるようでしたらそれらをひとまとめにしてざっと集計しておきましょう。今後、相続人で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うため、被相続人の全遺産について明確にし、財産目録を作成して一目で被相続人の財産がわかるようにしておきます。

そもそも相続税申告は、相続人がご自身で遺産を集計して、相続税額を計算し申告納税しなければなりません。ご自宅などで見つかった現金については、銀行のようにはっきりとした金額を証明することはできないため、相続人が見つけた現金のみについて集計し、相続財産とすれば大丈夫です。ただし、どうせわからないだろうと申告せずにいると、税務署から指摘されることがあるため必ず申告するようにしてください。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不穏な動きがあった際には調査を行い、また死亡前後の現金の引き出しについても調査され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

一宮相続遺言相談センターは、相続税の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金を相続税の計算に含めるべきかどうか分かりません。(一宮)

先日、一宮の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。一宮の葬儀場で葬儀を終え一段落ついたので、これから相続について考えようというところです。

一宮の実家を片付けながら財産について調べたところ、預金1,000万ほどと一宮の実家が相続財産になるようです。相続人は母と私と弟の3人なのですが、母は死亡保険金として2,000万円受け取っており、この死亡保険金の扱いがよく分からず困っています。死亡保険金を含めると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、死亡保険金は相続税申告の対象になりますか?(一宮)

A:相続税の課税対象か否かは契約内容で判断します。

まず、死亡保険金は民法上「受取人固有の財産」として見なされますので、相続財産に含まれることはありません。それゆえ、遺産分割協議の対象になることはないのですが、税法の観点からは扱いが少し異なります。税法上では受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」と見なされます。この点が、相続税に不慣れな方にとってややこしく感じる点かと存じます。

死亡保険金にかかる税金は契約内容によって異なります。契約者や被保険者が誰で、死亡保険金の受取人が誰になっているかで判断しますので、まずは契約書を確認してみましょう。

  • 契約者と被保険者が同一、受取人は相続人 → 相続税
  • 契約者と被保険人が異なる、受取人は契約者 → 所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なる、受取人は第三者 → 贈与税

契約書を確認した結果、死亡保険の保険料の全額(または一部)を被相続人(亡くなった方)が支払っていたと分かった場合は相続税の課税対象ということになります。ただし、受け取った死亡保険金の額がすべて課税対象となるわけではありません。死亡保険金には「非課税限度額」というものが設定されており、以下の計算式で算出される金額までは課税対象外で、超えてしまった部分のみが相続税の課税対象となります。

  • 法定相続人の数 × 500万円 = 死亡保険金の非課税限度額

今回の一宮のご相談者様を例にすると、法定相続人は3人ですので、3人×500万円=1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、差額の500万円が課税対象ということです。
補足ですが、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税の適用はありませんのでご注意ください。

税法上の死亡保険金の扱いはやや複雑ですので、ご自身での判断が難しい場合は専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮エリアを中心に相続税についてご相談を多数いただいており、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。相続税のプロとして、一宮相続遺言相談センターの税理士が一宮の皆様の相続税申告が無事終えるよう尽力いたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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