2018年03月20日
相続財産と一緒に借金も相続したときの相続税はどうなりますか?(一宮)
一宮に住む父が亡くなり、相続のために母に相続する財産をきいていたところ、どうやら借金もあるようです。借金のようなマイナスの遺産があってもプラスの財産の分の相続税は払わなければならないのでしょうか? それともなにか控除があるのでしょうか?(一宮)
相続税は借金の分は差し引いて算出します(債務控除)
通常、相続財産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となりますが、相続財産に借金がある場合は相続財産から借金であるマイナスの財産を差し引いた額が基礎控除額を超えた場合、課税対象になります。
通常は、
相続財産 > 基礎控除額
の場合に課税対象となりますが
借金がある場合は、
相続財産 ― 借金 > 基礎控除額
となります。これを債務控除といいます。ただし、債務控除が認められないマイナスの財産もありますので、きちんと財産調査をし、債務控除が適応されるのかを確認する必要があります。個人でのご判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめいたします。
当相談センターでは、相続税に精通した税理士が親身にご案内をさせて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。
2018年02月08日
Q:相続税申告を安心してお願いできる税理士選びの基準を教えてください(一宮)
父の相続が発生し相続税申告をしなければなりません。
初めてのことでよくわからないのですが、とりあえず税理士の先生にお願いしたいと思っています。相続税申告を安心してお願いできる税理士選びの基準を教えてください。(一宮)
A:昨年の実績件数を確認してみましょう。
税理士は法人税や所得税を得意とする人が多く、相続税に特化した税理士はあまりいません。なぜならば、相続税申告の手続きは難易度・専門性が非常に高い分野であるからです。
相続税は自己申告制のため、担当する税理士によって納税額が大幅に異なります。残念ながら払いすぎたからといって戻ってくることはありませんし、逆に不足があれば追加で請求される上に延滞税等、余計な税金がかかることもあり得ます。
税理士が1年間に行う相続税申告の平均の件数は0.71件と言われていますので、まずは税理士さんに「昨年、相続税申告をした件数をおしえてください」と確認してみましょう。
7件以上担当しているという答えが返って来たら、比較的専門性のある税理士といえます。
一宮相続遺言相談センターでは豊富な実績を持った相続税申告に特化した税理士が在籍しています。無料相談を通じて、お手続きのながれから、専門家にお願いした際の報酬までしっかりと説明しております。
また、その場でお決め頂く必要もありませんので、お気軽にお問い合わせください。
2018年01月25日
Q:相続税の納付が必要ですが、現金がありません(一宮)
父の相続が発生し、相続税の申告と納税が必要なのですが、相続財産は不動産ばかりで現金が少なく、現金一括で支払う事ができません。何かいい方法があれば教えてください。(一宮)
A:相続税の納税方法として物納があります。
ご相談者様のように相続財産に不動産が多く、現金が少ないという場合は、一定の要件を満たしてれば、延納が可能な場合があります。延納とは相続税を分割し、支払う事が可能です。延納した場合には相続税の本税に加え、利子税も発生します。
しかしこの延納によっても納税することが困難な場合には、物納が認めらるケースがあります。物納できる財産には種類、条件、優先順位がありますのでこれらをクリアしていないと物納は認められません。
物納できる財産と優先順位は以下の財産です。
1:不動産、船舶、国債、地方債証券、上場株式など
2:非上場株式など
3:商品などの動産
物納をする場合には、上記優先順位が高いものから物納します。この物納も利子税がかかりますので注意が必要です。また、物納をする場合には、物納をする相続税の納期限までに、税務署に物納の手続きをする必要があります。期限内に必要書類も用意しなければなりませんし、物納の手続き自体がご自身では困難な状態ではないかと思います。
相続税申告が必要だが、現金一括で支払うことが出来ずに困っているという場合には、まずは一度ご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。期限もある手続きとなりますので、できるだけ早めにお問合せください。
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