相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 16

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2022年06月01日

 Q:相続税申告は税理士に依頼しなければいけないのですか?(一宮)

父が亡くなり、葬儀など最初にやらなければならないことは終えました。相続人調査の結果、私と弟が相続人と確定しましたので、今は相続税申告に関して調べているところです。私はパソコンに弱いので、弟が相続税申告について調べてくれています。生前父が所有していた財産は、預貯金と家や土地などの不動産でした。相続税申告は必須で、ある程度の覚悟はできています。私は、相続税申告手続きは専門の税理士に依頼するものだと思っていたのですが、弟が言うには税理士に依頼しなくても自分たちでできるとのことです。弟は元来ケチで、後のことを考えたら最初から税理士に依頼したほうがいいと説得していますが聞く耳を持ちません。相続税申告手続きは、書類の用意に手間がかかるだけでなく、手続きも煩雑だと友人から聞いたため、私は専門家に依頼したいのですが、弟はお金がもったいないので相続税申告は自分でやると言ってききません。一度この場をお借りして専門家の方から説得を試みてはいただけないでしょうか?明確な理由があれば弟も納得すると思います。(一宮)

 

A:相続税申告の税理士への依頼は必須ではありませんが、専門分野となるため任せた方が安心です。

弟様のおっしゃるように、相続税申告は絶対に税理士に依頼しなければならないというわけではなく、相続税申告対象者ご自身で手続きをすることは可能です。しかしながら、相続税申告を専門とする税理士がいるということはそれだけ相続税申告は頻雑で難しい分野であるということです。相続税申告についての知識がないまま十分理解せずに計算を行い、結果計算ミスや評価ミスがあった場合、本税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあり、税理士へ依頼した方が確実で、間違いもなく安心と言えます。

さらに、相続税申告には申告期限があるということをお忘れにならないようにしてください。申告期限である“被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を終えている必要があります。また、相続税申告にあたり、先に遺産分割協議を終えていなければなりませんが、遺産分割協議は一筋縄ではいかない作業となることが多く、相続税申告手続きに入るころにはほとんど時間が残っていないというケースも少なくありません。

ご相談者様のように、遺産に家や土地などの不動産が含まれている場合の相続税申告はさらに厄介な手続きとなります。土地・建物は評価を行ってから計算を行います。また、相続登記(名義変更)なども必要となるため、申告内容は更に煩雑になります。

相続税申告の手続きは、煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かる作業となるにもかかわらず、スピードも求められるため、多くの方が相続税を専門とする税理士へ依頼をしています。
ご相談者様と弟様は一度当センターの無料相談にお越しいただくことをおすすめいたします。

一宮相続遺言センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方から相続税申告に関するご相談

2022年05月06日

税理士の先生にお伺いいたします。父が生前に生活していた実家から現金が見つかりましたが、この現金の取り扱いについて教えてください。(一宮)

一宮でくらしていた父が亡くなり、母と一緒に実家の遺品整理をはじめたところです。片付けをしている中で、たんすから多額の現金があるのを見つけました。いわゆるたんす預金にあたると思いますが、金額がかなり高額になりそうであるため相続税の申告が必要なのではないかと心配しています。相続財産は、今のところ一宮の実家と駐車場、銀行の預金については把握しています。たんす預金も申告の対象になりますか?(一宮)

被相続人の所有していた財産は、すべて相続財産の課税対象です。

たんす預金などのてもとにあった現金もすべて相続税の課税対象です。まだ相続財産の調査が済んでいないのであれば、今後も現金がみつかる可能性があります。出てきた現金すべてが相続税申告対象となるので、お父様が所有していた財産すべてを調べて集計することになります。

相続税申告は、相続人が自身で財産を調べて計算をし、申告納税までをすませることになります。(申告納税制度)

たんす預金に関しては、ご自身で計算をしますので明確な金額を証明することができません。ですから、相続人が遺品整理などでみつけた現金のみ集計し、相続財産として申告をすることになります。

前述したとおり、相続税は申告納税制度となり自己申告になります。だからといって、申告対象の財産を計算せずにご自宅にそのまま保管をしておくということはできません。なぜなら、相続税を管理している税務署は、被相続人の生前の所得金額について把握していますので、預金口座の調査やその残高に動きがあった場合や疑わしい内容がある場合、さらには死亡日前後の現金の取引に関しても詳しく調査をします。被相続人の口座だけではなく、相続人の口座に関しても不自然な入出金がないかどうかを確認し、場合により事情確認を求めるケースもありますので、相続税申告をする場合の財産調査は正確に行う必要があります。

相続税申告は、知識のないまま自己判断で進めてしまうと思いがけないトラブルに発展する可能もあります。正確に、またスピーディーに申告納税までを完了させたい場合には相続税進申告を専門とする税理士へとご相談することをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮エリアの複雑な相続税申告も多く対応しています。相続税の専門家が、一宮の皆様の疑問や不安な点について親身に対応をいたしますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。一宮皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ちしております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2022年05月06日

Q:贈与を受けていた場合の相続税の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(一宮)

税理士の先生に質問があります。先日一宮の実家に住む父が亡くなりました。私の親族のほとんどは一宮で生まれ育っているので、葬儀には多くの親族や近所の方が参列して下さいました。葬儀、病院等の精算をとりあえず終えたので、今は少しずつ遺品整理をしながら、遺産分割と相続税について着手し始めているところです。遺品整理を進める中で遺言書がないか探しているのですが、書斎の整理を終えてみて遺言書らしきものは見つかりませんでした。したがって相続人である母と私と弟の3人で遺産分割協議を行う必要があるかと思います。相続税の申告が必要かどうかは分かりませんが、申告に際して分からないことがあります。私と弟と私の子供は相続税対策として、父から10年以上にわたり年間100万円の贈与をうけていました。控除の範囲内ということで贈与税の納付はしていませんが、今年も100万円を受け取っているため、相続税の申告ではどうしたらいいか分からず、アドバイスをお願いします。(一宮)

A:年間110万円までは贈与税はかかりませんが、被相続人が亡くなる3年前から亡くなった年までの贈与分は相続税の課税対象となります。

取得した贈与分について、相続人と相続人ではない方では相続税における扱いが異なりますので、ご説明いたします。
贈与分については、年間110万円までは控除の対象となりますが、相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)から3年前にさかのぼって贈与された分に対しては相続税の課税対象となり、財産に含めて計算する必要があります。

相続によって財産を取得した以下の方が対象となります。

・財産を取得した相続人
・受遺者

・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人

・相続時精算課税制度の適用者

つまり、ご相談者様と弟様はお父様の相続人ですので、お父様が亡くなる前の3年間でお二人がそれぞれ受け取った贈与分について課税価格に加算し計算することになります。
相続人ではないご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかどうかで異なります。なお、贈与税の特例もありますので確認する必要があります。

相続税の課税対象については専門的な知識を持って判断することをおすすめします。適当に計算を行って本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける恐れがあり、余計な出費がかさむことになります。

一宮相続税申告相談センターは、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしております。生前贈与を受けていた方は一宮相続税申告相談センターの専門家にご相談ください。

一宮相続遺言センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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