相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 17

一宮の方より相続税についてのご相談

2022年04月01日

Q:受け取り済みの死亡保険金は相続税の課税対象になるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

一宮で暮らしていた父が先日亡くなり、相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。父は一宮の実家をはじめ、複数の不動産と預貯金を所有していたので、ざっと計算しただけでも相続税の申告を行う必要があると思われます。

そこで問題になっているのが、母がすでに受け取っている1,000万円の死亡保険金の存在です。この死亡保険金も他の財産同様、相続税の課税対象になるのでしょうか?税理士の先生に教えていただけると助かります。ちなみに契約内容は父が契約者で被保険者となっています。(一宮)

A:死亡保険金を受け取っていても、非課税限度額以下であれば相続税の課税対象外となります。

お母様がすでに受け取っている死亡保険金ですが、相続税の課税対象となるのは被相続人が生命保険の契約者(負担者)だった場合に限ります。よってお父様が保険料のすべてまたは一部を負担していた場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、受け取った死亡保険金すべてが相続税の課税対象となるわけではなく、以下の計算式により算出した非課税限度額を下回っていれば、相続税はかかりません。

 相続税における死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※受取人が相続人以外の場合は相続税における非課税限度額の適用はなし

今回のケースですと法定相続人は三人となるため、1,500万円が非課税限度額となります。お母様が受け取っている死亡保険金は1,000万円ですので、相続税の課税対象には該当しないというわけです。

死亡保険金は民法上において受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として遺産分割を行う必要はありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」という扱いになることから、相続税の課税対象になっています。
死亡保険金は契約内容によっては相続税以外の税金が発生する可能性がありますので、ご自身で判断することが難しい場合には専門家に相談することをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮をはじめ一宮周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税はもちろんのこと、相続全般・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。相続税に関する豊富な知識と経験を有する税理士による初回無料相談を実施しておりますので、一宮をはじめ一宮周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
税理士ならびにスタッフ一同、一宮の皆様の適切なサポートができるよう尽力いたします。

一宮の方から相続税申告に関するご相談

2022年04月01日

Q:税理士の先生にお伺いします。配偶者控除とはどのような制度でしょうか。(一宮)

一宮在住の主婦です。先日亡くなった70代の主人の相続税の件で税理士の先生に助けていただきたく問い合わせました。主人は癌を患っていたため、一宮市内の病院に入院していました。主治医にはもう長くないだろうから覚悟をしておくようにと言われていましたが、いざお別れとなると寂しくて相続手続きに関しては全く手をつけられずにいました。夫婦二人三脚でやってきましたので、私一人で何から何までやらなければならないとなると気が遠くなります。夫が亡くなったことで、私は一宮にある自宅と、同じく一宮にある空き地、そして預貯金を数百万円相続しますが、どうやら相続税の申告が必要になりそうです。相続税の額によっては遺産の中の現金では足りない可能性もあるため、空き地を売ろうか等いろいろ考えています。しかしながら相続財産はもともとは主人のものですので、出来れば手元に残しておきたいのが本音です。私なりに調べていると、相続税には配偶者控除という制度があると分かりました。その制度について教えてください。(一宮)

A:被相続人の配偶者は、相続税の税額軽減制度を利用することが可能です。

課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ、基本的に相続税の申告納税は必要ありませんが、配偶者は遺産の金額が基礎控除を超えた場合でも配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を適用することで相続税がかからない場合があります。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。配偶者は被相続人の財産形成における貢献があるとされ、また配偶者の老後の生活を保障する必要があるためこのような制度が設けられています。

以下の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合は、①の1億6千万円以下であるため、相続税は非課税となります。なお、この制度は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象とはなりません。また、もし計算の結果、相続税の申告納税の必要がなくなった場合でもその旨をきちんと申告する必要があります。

相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして申告納税まで行う必要があります。算出過程で特例や控除を正しく適用していくことで最終的な納税額を抑えることが可能となるため、相続税申告に関する多くの知識と豊富な経験のある相続税の専門家に依頼されることをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

稲沢の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:税理士の先生に、実家を相続する際の相続税申告に関して、評価方法についてお伺いしたく思います。(稲沢)

私は40代男性で、現在は稲沢市外に住んでおります。稲沢にある実家には両親が住んでいましたが、先日父が持病のため亡くなりました。相続人にあたるのは、母と一人息子である私の2人になることが判明していて、私が相続税申告の準備を進めています。

父の所有している財産は、稲沢の実家の土地建物と、預貯金などが数千万円ほどです。実家の価値がどのくらいになるのかはわかりませんが、評価額次第では、相続税申告が必要になってくるラインかもしれません。

そこで、相続税申告の手続きを進めるにあたって、不動産の評価方法がどのようなものであるかについて、税理士の先生にご質問させていただきたく思います。(稲沢)

A:相続税において、土地の評価は路線価または倍率方式で算定したものが、建物の評価は固定資産税評価額が、その評価額となります。

相続税を計算するにあたっては、相続財産の価額を判明させたうえで行わなくてはなりません。
相続や贈与によって取得したご自宅等の不動産は、時価で価値が変動するため、相続開始時点での時価で評価し、算定する必要があります。
こちらでは、一般的な評価方法をご紹介いたします。土地と建物とで評価方法が異なっていますので、それぞれ確認しましょう。

【土地の評価】
土地については、路線価方式を用いて評価します。路線価とは、道路に面している宅地の1平米あたりの価値のことです。路線価は国税庁から毎年7月に公表されていて、国税庁のホームページから確認することができます。
なお、路線価が定められていない郊外などに関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に、その地域によって異なった一定の倍率を乗じて計算をする方法です。

【建物の評価】
建物については、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されています。

なお、今回はご両親のお住まいであったご実家を相続されるということですので、「小規模宅地の特例」を利用することで相続税を節税できる可能性があります。ご自身で相続税申告の手続きを進めるのは難しい、相続税の計算方法がよくわからないという方は、一度相続税に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。                            

一宮相続税申告相談センターでは、経験豊富な税理士が稲沢の皆様の相続税申告に関して数多くお手伝いさせていただいております。
稲沢周辺にお住まいで、相続税についてのお悩みがございましたら、まずは初回の無料相談からお話をお聞かせください。最善の相続税申告が実現できるよう、スタッフ一同真摯にサポートさせていただきます。
稲沢の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心より申し上げております。

 

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