相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 14

一宮の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:相続税申告の際に申告が必要な財産の内容について,税理士の先生にお伺いできないでしょうか(一宮)

はじめて問い合わせをします。私は一宮に住む50代の主婦です。2か月前になくなった父の相続税申告について税理士の先生に相談したく、お問い合わせいたしました。

私が生まれ育った実家はそれなりに裕福な家庭で、私の父は祖父から一宮にあるマンションや駐車場など複数の財産を相続していました。その父が亡くなり、今度は私たち親族が父の遺産を引き継ぐことになりました。相続人は私、2人の弟、母のほか、父が養子にしていた私の息子の4人です。

父の遺産総額を考えると相続税申告は必須なのですが、なにぶん遺産の種類も多く、それぞれの兄弟が生前に贈与も受けていたり母が死亡保険金を受け取っていたりと複雑で、どの財産を申告してよいのか分からなくなっています。最終的に相続税申告は税理士の先生にお願いしたいと思っていますが、遺品を整理するにあたり、申告対象の財産を理解して行った方が良いので、教えていただけませんでしょうか(一宮)

A:相続税には課税対象の財産と非課税の財産があるので、確認してみてください。

基本的に、相続や遺贈により取得する財産のうち金銭に見積もれる経済的価値のあるものについては、課税対象の財産としてお考えください。例えば以下の財産です。

【課税対象の相続財産】

・土地、家屋 、土地に有する権利

・有価証券(株、国債、投資信託など)

・預貯金

・家庭用財産

・乗り物

・構築物

・事業用、農業用財産

・みなし相続財産

・相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

・その他

 

上記のみなし相続財産とは民法上、相続や遺贈によって取得した財産ではないものの、相続税法上は相続財産として扱い、相続税の対象となる財産のことです。代表的なものとしては生命保険金や死亡退職金があげられます。両方とも被相続人の財産ではなかったものの、被相続人が亡くなったことを原因として発生した「財産」です。

相続税申告の際に気を付けていただきたいのが、亡くなる前3年以内に受けた贈与についても相続税の対象となる点です。たとえ110万円の基礎控除内だとしても、相続税の計算に含むことになるので注意しましょう。

対して、非課税となる相続財産は以下の通りです。

【非課税となる財産】

​・祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)

・生命保険金の一部(みなし相続財産だが、相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税となる)

・死亡退職金の一部(みなし相続財産だが、相続人が受け取った死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税となる)

・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

・公益を目的とする事業を行う個人等が相続や遺贈によって得た財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

・その他

 

相続税申告の際には、相続財産の根拠となる資料を申告書と一緒に提出するため、財産の内容が多岐にわたるとその分財産調査に時間がかかります。早めにご相談にお越しいただき、余裕をもって準備を行うことをおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様の相続税申告をサポートしています。一宮エリアに精通した税理士が、皆様の相続税申告がスムーズに行えるよう、お手伝いさせていただきます。初回については無料でご相談を対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様のご来所を心からお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年08月18日

Q:父の遺品整理をしていたら現金が見つかった。相続税申告の対象になるのか税理士に聞きたい。(一宮)

先月、一宮の実家に住む父が亡くなったので、遺品整理をしていたらクローゼットの奥に紙袋があり、中にはいわゆる“タンス預金”が入っていました。かなりの金額がありそうなので、相続税申告の際に申告しなければいけないのかと不安になり税理士に問い合わせました。まだ財産調査は済んでいませんが、父の遺産には自宅と不動産が一つあったと思います。もしこのタンス預金が申告の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)

A:保管場所がどこであろうと被相続人の財産は、全て相続税の課税対象です。

相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で被相続人の遺産が相続税の対象かどうか確認を行ったうえで遺産の総額を計算し、申告納税しなければなりません。タンス預金など、手もとにある現金はどこに保管してあろうがすべて相続税の課税対象です。
なお、タンス預金をしている方に多いのですが、一か所に限らず様々な場所に分散して現金を保管している可能性があります。今後も引き続き注意して遺品整理を行って下さい。見つかった現金はすべて相続税の申告対象となりますので、集計しておきましょう。

なお、タンス預金は、銀行のように通帳があるわけではありませんので明確な金額を証明する必要はありません。相続人が遺品整理で見つけた現金のみ計算し申告すれば大丈夫です。

見つかった現金を申告せずに保管したままにすることは絶対にやめて下さい。タンス預金の存在を税務署に隠す行為はしてはいけません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不自然な動きがあった場合などは被相続人のみならず家族に対しても調査を行います。
税務署はそれぞれが契約している銀行や証券会社へ照会をかけ、残高証明や口座の出入金をチェックして金融資産を調べます。したがって被相続人のタンス預金を家族の預金口座に預け替えたとしても、調査によって明るみに出ることになり、調査結果次第では重加算税や延滞税など多額の税金が課税される恐れがあるため注意が必要です。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年08月02日

Q:税理士の先生に伺います。生前贈与された財産は相続税の計算上、どのような扱いになりますか?(一宮)

一宮の実家に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私と母の2人です。相続税の課税価格の計算について税理士の先生に伺いたいのですが、私と私の子どもは父から年間110万以内の贈与を10年間うけていました。贈与税の申告・納付はしていません。生前の父から受け取っていた贈与分については相続税の課税価格の計算をする際、どのような扱いになるのでしょうか。何か申告は必要ですか?(一宮)

A:お父様(被相続人)が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めます。

今回の相続において、ご相談者様(相続人)とご相談者様のお子様が受けていた贈与分は以下のように扱われます。

相続が開始した日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算し、申告します。尚、申告の対象となる人は下記となります。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

生前贈与を受けており、上記に当てはまる人がいる場合には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めて計算します。

今回の相続でお父様がお亡くなりになられた3年前までのご相談者様が受け取った生前贈与分については相続税の計算に含めて計算します。ご相談者様のお子様が受け取っていた贈与分についてはみなし相続財産(生命保険など)の取得があるかどうかで扱いが変わってきますので確認が必要です。

尚、相続税の計算に含める必要がない贈与税の特例もある為、特例の適用の有無も確認しましょう。

このように相続税の課税価格の計算では対象になる人の判別や特例などの制度について理解した上で行う必要があります。相続税申告における知識がなくいい加減に申告して、申告するべき課税価格より少なく申告してしまうと、後々ペナルティをうけるといった事態になりかねませんので、注意しましょう。

被相続人から生前贈与をうけていたというように、相続税の課税価格の対象になるかご自身で判断がつかないという場合には、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。一宮で相続税申告に関するご相談なら、一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。当センターの実績豊富な税理士が一宮で相続税についてお困りの方を丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお越ください。

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