相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 40

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年06月06日

Q:相続税を金銭ではなく、相続した不動産で納付することはできるでしょうか。(岩倉)

先日、岩倉に住む母が亡くなり、相続人は私一人です。母は岩倉市内だけでなく愛知県内に多数の不動産を所有していましたので、相続税の申告が必要になりそうです。しかし、母からの相続財産に預貯金などは少なく、私自身が持っている預貯金にも余裕はないので、相続税の全額を金銭で納付することはできないのではないかと思っています。そこで、母から相続する多数の不動産により、相続税を納付することはできるのでしょうか。(岩倉)

A:相続税は金銭での納付が原則ですが、一定の場合には金銭以外の相続財産で納付することができます。

相続税は、原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、金銭での一時での納付が難しい場合、①相続税額が10万円を超え、②金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、年賦で納付することができます。これは、相続税の「延納」と呼ばれますが、ご相談者様も、まずは、延納により相続税を金銭で納付できないかを考えてみましょう。

そして、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には、納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められることになります。

ご相談者様は、相続財産に含まれる不動産での物納をお考えですが、物納に不適格な不動産に当たらなければ、それも可能です。
法令では、物納に不適格な不動産として、次のようなものが定められています。

  1. 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
  2. 権利の帰属について争いがある不動産
  3. 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
  4. 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の者の共有に属する不動産

ご相談者様がお母さまから相続する不動産での物納をお考えの場合、そのうちのどれが法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかについては、専門家の判断が必要であると考えられます。


相続税申告が必要だと考えられるが、金銭での納付が難しく困っているという岩倉市近隣にお住まいの方は、まずは一度相続税の専門家にご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。

江南の方より相続税についてのご相談

2019年05月13日

Q:相続人の中に障害者手帳を受けている者がいますが、相続税の控除はありますか?(江南)

先日、江南に住む父が亡くなり、母と私と妹1人が父の財産を相続することになりました。私は既に江南の実家を離れて暮らしていますが、私の妹は障害者手帳の交付を受けて、実家で両親と同居し、今後も江南の実家で母と一緒に暮らします。父の財産の相続の際には相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている妹に相続税の控除はあるのでしょうか?(江南)

 

A:障害者の税額控除という制度があります。

相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。

障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。

相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人

・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人

・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人

 

また、障害者控除の額は、一般障害者の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、特別障害者の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算上、1年未満となる期間は1年として計算します。

どのような方が一般障害者にあたり、どのような方が特別障害者にあたるかについては詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めがあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。

相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の妹さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。

私ども一宮相続遺言相談センターは相続の専門家として、愛知県一宮、稲沢、江南、名古屋北部、岩倉などのエリアを中心に活動をしております。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。税理士と行政書士が在籍しており、必要な場合には司法書士や弁護士と提携をしてお客様を総合的にサポートいたします。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年05月08日

Q:養子の数を増やすことは、相続税の節税対策になるのでしょうか?(一宮)

私は、一宮に住んでいますが、妻との間に子供が生まれなかったので、特別養子縁組の方法で1人の養子を育ててきました。そして、その子からの「兄弟が欲しい」との希望を受け、普通養子縁組の方法でさらに2人を養子にしました。先日、法定相続人の数が多いほど節税対策になり、また、養子が法定相続人になるという話を聞きましたので、これからもう1人と普通養子縁組をしようかと考えています。これから普通養子縁組をすることで、相続税を節税できるでしょうか?(一宮)

A:養子の数を増やすことが、必ずしも相続税の節税につながるわけではありません。

ご相談者様がおっしゃるように、民法上は、養子は養親の子として法定相続人になると定められています。
また、相続税法では、相続税申告の際の基礎控除額は、法定相続人1人につき600万円増加するとの定めがありますので、法定相続人の増加に伴い基礎控除額は増加します。また、相続税法では、基礎控除額の他にも、法定相続人の増加により生命保険金と退職手当金の非課税限度額が増加するとの定めがあります。したがって、以上の基礎控除額と非課税限度額の増加により、相続税申告対象の財産は減少し、相続税額が減少することになります。
しかし、他方で、相続税法では、特別養子縁組による養子は実子とみなされ、実子がいる場合には、1人の養子しか基礎控除額と非課税限度額の計算の際の法定相続人に算入できないと定められています。
ご相談者様の事例の場合、特別養子縁組をした養子の方がお1人いらっしゃいますので、相続税法上、その方は実子として扱われ、その結果、法定相続人に算入できる養子の数は1人になります。したがって、ご相談者様の事例の場合、今後さらに普通養子縁組をしても相続税法上は、法定相続人の数が増加することにはなりませんので、相続税額の減少にはならないと考えられます。
この他にも、相続税法には、実子がいない場合に法定相続人に算入できる養子の数の制限や、税務署長に、一定の場合、制限数内の養子であっても法定相続人の数に算入しない権限を認めるといった定めがあります。
相続税との関係で養子について何かご不明点がある場合には、ぜひ、相続税の専門家にご相談いただき、適切なサポートを受けることをおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、一宮の方の相続税の節税や生前対策から相続税申告のお手伝いまで幅広く対応いたしますので、ご安心してご相談下さい。
 

 

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