2025年08月04日
Q:税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えてください。(一宮)
私の主人は病気で半年ほど一宮市内の病院に入院していました。先月、治療の甲斐なく夫は亡くなり、私は悲しみの中葬儀を行うのがやっとで、しばらくのあいだ他の事は手が付けられずにいました。とはいえ、色々やらなければならないことがあるので、最近になってやっと少しずつやり始めています。相続手続きは期限のあるものもあって、慣れない作業に困惑しています。夫の遺産は、一宮の自宅、一宮郊外にある土地がメインで、預貯金は治療費などであまり残っていません。知人からは相続税申告が必要になるかもしれないから覚悟した方がいいといわれました。もし相続税申告が必要となっても相続税を支払うための現金が足りないと知人に言ったところ、配偶者は相続税の軽減制度があると教えてくれ、ぜひ利用したいと思うので、初心者でもわかるように教えてください。(一宮)
A:配偶者控除を利用した相続税の税額軽減についてご説明します。
ご主人様が亡くなられた悲しみのさなかであるにもかかわらず、残された遺族は慣れない多くの手続きを行わなければなりません。お辛いようでしたら相続手続きの専門家に頼ってみてはいかがでしょうか。遺産にご自宅や不動産が含まれる場合には相続税申告を行う可能性が高くなりますが、配偶者には税額の軽減制度がありますので、場合によっては相続税の負担がなくなることもあります。
【相続税の配偶者控除とは】
亡くなった方(被相続人)の配偶者が、遺産分割等で実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
つまり、ご相談者様が取得した遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下のため、相続税の課税対象外となります。ただし、相続税の負担がなくなった場合でも、相続税申告をきちんと行って、その旨を申告することが前提とされますので、きちんと相続税申告をしましょう。
なお、今回のご相談者様のご主人様の遺産には不動産が含まれているため、きちんと不動産の評価を行って、明確な金額を出す必要があります。評価次第では1億円以上の評価がつくこともありますので、専門家に依頼して、正しい土地評価をしましょう。
相続税の専門家は、相続税を計算する過程で、特例や控除を正しく適用して最終的な納税額を賢く抑えることができます。相続税の申告に関するご不安のある方は、相続税専門の税理士へご相談ください。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮のみならず、一宮周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年07月02日
Q:遺贈は相続税申告の対象になるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(一宮)
先日、一宮に住む叔父が亡くなりました。一宮での葬儀を無事終え、しばらくして親戚から叔父の財産に関する連絡がきました。叔父は遺言書を遺しており、そこには甥である私に財産の一部を遺贈するという内容が書かれていたそうです。叔父は、一宮に不動産をいくつか所有していたため、相続税申告は必要になるようですが、私は相続人ではないため財産を相続するわけではありません。遺贈の場合も相続税申告の対象となるのでしょうか。(一宮)
A:被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には遺贈も相続税申告が必要です。
被相続人の財産は、必ずしも相続人が相続するわけではなく、遺言によって相続人以外の人に遺贈する場合もあります。遺贈とは、被相続人の財産を遺言によって相続人以外の人が取得することであり、遺贈を受けた人を受遺者といいます。受遺者も相続税申告の対象となる場合があるため確認が必要です。
被相続人の遺産総額が、基礎控除額を超える場合には、相続税申告の対象となります。以下、基礎控除額の計算式です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の遺産総額が上記で算出した基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関係なく相続税申告を行なう必要があります。
また、遺贈による財産の取得の場合、相続税が2割加算される制度もあるため、注意が必要です。
相続税の2割加算とは、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などの被相続人の一親等の血族(代襲相続人も含む)および配偶者以外の人が被相続人の財産を取得した場合には、ご自身の相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
このように、遺贈がある場合に相続税申告の対象となるのか、相続税申告の計算はどうなるのかなど、相続税申告に関する知識がない方にとっては複雑な手続きとなります。相続税申告は専門的な分野です。少しでも相続税申告でお困りの方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。また、相続税申告には期限が設けられているため、早めに着手するようにしましょう。
一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮相続遺言相談センターは相続税申告のプロフェッショナルとして、ご相談者様のご事情に合わせた適切なサポートをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしております。まずは一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合せください。
2025年07月02日
Q:相続税申告の住居に関する特例を、税理士先生に伺いたいです。(一宮)
一宮に住む50代です。先月、長らく一緒に暮らしていた父が亡くなり、地元の一宮で葬儀を執り行いました。父は長く体調を崩していたのである程度の覚悟はしていたものの、亡くなって以降は喪失感が深くなかなか相続にまで頭が回らなかったのですが、しかしこのままではいけないと思い直し、今回思い切って税理士先生に相続税申告についてのお問い合わせさせて頂きました。
10年前に母が亡くなった際に、実家である一宮の生家に戻り一緒に暮らし始めました。この実家を含む父の遺産を私が相続することになると思うのですが、おそらく相続税申告は必要になるのではないかと考えております。ご相談させていただいたのはこのためです。支払う相続税を少しでも少なくして、今度の生活に悪い影響が出ないようにしたいと考えております。私は実家を売却する事なく、ここでの生活を続けたいので、そのためには特例を利用して自宅の評価額というものを少しでも下げて相続税で納める金額を少なくすると良いと、知人がアドバイスをしてくれました。この点について、具体的に教えて頂きたいです。(一宮)
A:相続税申告における、適用要件内で相続税に関わる宅地評価額の減額が可能となる「小規模宅地等の特例」があります。
葬儀を終えられて心身ともにまだまだ落ち着かない中、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせをいただきありがとうございます。ご相談者様が仰っている特例は、同居親族のための「小規模宅地等の特例」の事だと思われます。この特例を利用してご相談者様の相続税を減額する事により、ご自宅を売却しなくても済む可能性を広げることができるかと思います。
小規模宅地等の特例について具体的に説明すると、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合に330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。この特例を適用した場合には、自宅宅地についての評価額が最大で80%減額され、それにより相続税の納税額を縮小する事につなげられます。
但し、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。前述でもご案内の通り、宅地面積の330㎡までであり、330㎡を超えた面積部分に対しては減額対象外となります。そして、対象となる宅地の取得者が誰かによって異なり、例えば配偶者が取得者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得する際に適用となります。同居親族や、それ以外の親族の場合にはそれぞれ異なった適用要件があります。そして、小規模宅地等の特例を用いたことにより相続税の納税額が0円となった場合であっても、相続税申告は必ず必要である事は決して忘れないように気をつけましょう。
その他、小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談することをおすすめいたします。
相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告を適切にサポートをさせていただきます。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談をお受けしておりますので、お気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ下さい。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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