相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 5

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続税申告は税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(一宮)

先月一宮の実家に住む父が亡くなり、現在は相続手続きに着手しているところです。私と母が相続人ですが、母は高齢のため慣れないことはやりたがらず、私が相続手続きの中でも特に面倒な相続税申告をやろうと思っています。現段階では相続税申告について少し調べている程度です。父の遺産は、預貯金と一宮の自宅や一宮郊外にある土地などがあります。相続税申告が必要かどうかは定かではないのですが、とりあえずは相続税申告が発生すると考えて他の手続きなどを急いで片付けています。ただ、相続手続きの際、戸籍などといった書類の用意に手間がかかり、手続き自体も面倒だったため、相続税申告の手続きは専門家に依頼したほうがいいのか悩んでいます。とはいえ、税理士に相続税申告を依頼するとかなりの費用がかかるでしょうし、相続税申告くらい自分でやった方がいいのかとも思っています。先日知人に相談したところ、相続税申告は専門家に依頼しないといけないと強く言われ、そもそも自分で相続税申告をしてはいけないのかと不安になりご相談しました。(一宮)

A:必ずしも相続税申告を専門家に依頼しなければならないというわけではありませんが、遺産に不動産がある場合は注意が必要です。

相続税申告を専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。したがってご自身で手続きをすることは可能です。しかしながら、一宮のご相談者様の相続財産には、家や土地といった不動産が含まれています。この場合、まず特例や控除に関する正しい知識とその土地に精通していることが必須となります。それらを持ち合わせたうえで土地・建物の評価のための計算や相続登記(名義変更)などを行う必要があるため、相続税申告に至るまでの作業は通常以上に煩雑になるはずです。

もしも計算を間違えて相続税申告をしてしまうと、本来納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまう恐れがあります。相続税申告を専門とする税理士でしたら、計算の間違いもなく確実に相続税申告できます。

さらに、相続税申告には期限が設けられています。相続税申告の手続きに入る前に相続人同士の争いで時間のかかることが多い遺産分割協議を終えている必要があるため、期限に間に合わなくなるケースも少なくありません。

以上のことから、知識や経験のない一般の方が相続税申告を行うよりも、相続税申告の専門知識と実践経験の多い税理士に申告業務の代行依頼をした方が結果として安心ではないかと思われます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続人同士が遺産分割で揉めていて、相続税申告の期限に間に合わない恐れがあります。期限の延長は可能か税理士の方に伺います。(一宮)

相続税申告についてご相談があります。私は一宮市在住の50代男性です。今年の頭に一宮に住む父が亡くなったため相続手続きを行っています。相続人調査を行って、私と母と、結婚して一宮を出た妹、東京在住の弟の計4人が相続人と確定しました。父の財産は自宅と一宮郊外にある不動産と1000万円程度の預貯金です。皆離れて暮らしているのと、それぞれの生活が忙しかったのとで、しばらく放置していましたが最近になって焦りはじめ遺産分割について話し合いを始めたところです。すぐ済むだろうと思っていたら昔から本音でぶつかることの多い家族ゆえ、遺産分割の割合などで揉めています。あと少しで相続税の申告期限になってしまうのにどうしたらいいか困っています。相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか、税理士の先生助けてください。(一宮)

A:特殊な事由でない限り相続税申告の期限延長はできません。

まず、相続税の申告納税の期限ですが「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。ご相談者様のお父様が亡くなられたのが仮に1月とするとそろそろ期限になるかと思われます。まずは早急に当事務所にご連絡頂きたいと思います。

なお、相続税の申告納税の期限は延長できないとお考え下さい。相続税申告の計算が終わらない、遺産分割がまとまらないというような理由での延長は認められません。期限延長が認められるのは、特殊な事由に限られます。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じた、遺贈の放棄があった等が過去に認められたケースです。

申告期限に間に合わないからと放置してしまうと延滞税などといったペナルティが課されてしまうため、遺産分割がまとまっていない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額で期限内に申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例は適用できませんが申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、将来的に適用します。

一宮相続遺言相談センターは、【相続手続き、生前対策、身元保証、相続税申告】の専門家として、(地域名)エリアの皆様をはじめ、(地域名)周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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一宮の方から相続税についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えてください。(一宮)

税理士の先生に相続税について伺いたいことがありご連絡しました。私は一宮に暮らす主婦です。先日、一宮の自宅で共に暮らしていた夫が亡くなりました。突然のことでしたので驚きましたが、同じく一宮に暮らす娘に手伝ってもらいながらなんとか葬儀を終えました。今後は相続について考えなければなりません。
主人は自宅のほかにも一宮に不動産をいくつか所有していました。娘に調べてもらったところ、相続税の申告が必要だろうとのことです。しかしながら預貯金はそれほど多く残されておらず、相続税を支払えるだけの現金を用意できるかどうか不安です。

娘からは、相続税には配偶者控除があるようだから利用してはどうかと言われたのですが、どのような制度なのかよくわからずにいます。配偶者控除を利用すれば相続税の負担を減らせるのでしょうか。相続税は正しく計算すれば納付額を下げられると聞いたことがあるのですが、相続税についての知識がないためどのように計算すればいいのかわからず困っています。(一宮)

A:配偶者の税額の軽減制度についてご説明いたします。相続税申告についてご不安であれば相続税を専門とする税理士へご相談ください。

一宮のご相談者様の仰る通り、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、正しく適用することで相続税の納付額を抑えることは可能です。しかしながら相続税の計算は非常に複雑で、専門的な知識が求められますので、ご不安であれば相続税を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。

こちらではご質問いただきました配偶者の税額軽減の制度についてご説明いたします。

まずは遺産分割や遺贈によって一宮のご相談者様(被相続人の配偶者)が実際に受け取った正味の遺産額を算出します。そして配偶者の受け取った遺産額が、(1)配偶者の法定相続分相当額(2)1億6千万円のどちらか多い方を下回る場合は、配偶者に相続税がかかることはありません。

例えば一宮のご相談者様が遺産分割によって1億6千万円以上の遺産を受け取ったとしても、その金額が配偶者の法定相続分相当額の範囲内であれば、相続税は課税されないということです。なお配偶者の税額軽減制度は正しく相続税申告を行うことが前提ですので、期限内に必ず相続税申告を終えるようにしましょう。

相続税は「申告納税制度」を採用しています。それゆえ国などから納税通知書が届くことはなく、納税者自身で相続税の納付額を算出しなければなりません。そのためには遺産にどのくらいの価値があるのかを評価する必要があります。今回のケースでは一宮に複数の不動産をお持ちとのことですので、まずはそれぞれの不動産の評価額を算出しましょう。

相続税の計算については、相続税を専門とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。控除や特例を正しく適用し、一宮の皆様の相続税納付額を可能な限り抑えるよう尽力いたします。

一宮で相続税を得意とする事務所をお探しの皆様、一宮相続遺言相談センターには相続税に精通した税理士が在籍しており、初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞ安心してお問合せください。

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