相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 4

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年11月02日

Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金を相続税の計算に含めるべきかどうか分かりません。(一宮)

先日、一宮の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。一宮の葬儀場で葬儀を終え一段落ついたので、これから相続について考えようというところです。

一宮の実家を片付けながら財産について調べたところ、預金1,000万ほどと一宮の実家が相続財産になるようです。相続人は母と私と弟の3人なのですが、母は死亡保険金として2,000万円受け取っており、この死亡保険金の扱いがよく分からず困っています。死亡保険金を含めると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、死亡保険金は相続税申告の対象になりますか?(一宮)

A:相続税の課税対象か否かは契約内容で判断します。

まず、死亡保険金は民法上「受取人固有の財産」として見なされますので、相続財産に含まれることはありません。それゆえ、遺産分割協議の対象になることはないのですが、税法の観点からは扱いが少し異なります。税法上では受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」と見なされます。この点が、相続税に不慣れな方にとってややこしく感じる点かと存じます。

死亡保険金にかかる税金は契約内容によって異なります。契約者や被保険者が誰で、死亡保険金の受取人が誰になっているかで判断しますので、まずは契約書を確認してみましょう。

  • 契約者と被保険者が同一、受取人は相続人 → 相続税
  • 契約者と被保険人が異なる、受取人は契約者 → 所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なる、受取人は第三者 → 贈与税

契約書を確認した結果、死亡保険の保険料の全額(または一部)を被相続人(亡くなった方)が支払っていたと分かった場合は相続税の課税対象ということになります。ただし、受け取った死亡保険金の額がすべて課税対象となるわけではありません。死亡保険金には「非課税限度額」というものが設定されており、以下の計算式で算出される金額までは課税対象外で、超えてしまった部分のみが相続税の課税対象となります。

  • 法定相続人の数 × 500万円 = 死亡保険金の非課税限度額

今回の一宮のご相談者様を例にすると、法定相続人は3人ですので、3人×500万円=1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、差額の500万円が課税対象ということです。
補足ですが、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税の適用はありませんのでご注意ください。

税法上の死亡保険金の扱いはやや複雑ですので、ご自身での判断が難しい場合は専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮エリアを中心に相続税についてご相談を多数いただいており、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。相続税のプロとして、一宮相続遺言相談センターの税理士が一宮の皆様の相続税申告が無事終えるよう尽力いたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年11月02日

Q:被相続人の生前に贈与を受けたのですが、この贈与分も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に伺いたい。(一宮)

生前贈与について税理士の先生に質問です。私は一宮に暮らす50代男性です。先日亡くなった私の父は、生前、相続税対策として私と私の子に毎年100万円ずつ財産を贈与していました。贈与を受けていた期間は5年ほどになるかと思います。贈与税がかからないようにするためにこの金額にしていたとのことですので、贈与税は納付していません。税理士の先生、今回の父の相続において、この贈与分はどのように扱えばよいでしょうか?なお相続人は母と私の2人だけです。(一宮) 

A:相続の開始からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含めます。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
今回はご相談では被相続人(亡くなったお父様)から贈与を受けていたのは、相続人である一宮のご相談者様と、相続人ではない被相続人のお孫様です。相続税申告においてこれらの贈与がどのような扱いになるのかをご説明いたします。

2023年11月現在では、相続の開始からさかのぼって3年の間※に受けた贈与は、相続税の課税価格に加算することになっています。
※税制改正により、2024年1月以降の贈与からは生前贈与加算の期間が7年となります。

生前贈与加算の対象となるのは、今回の相続によって財産を受け取った(1)相続人、(2)受遺者、(3)死亡保険金などみなし相続財産を取得した人、(4)相続時精算課税制度の適用者です。これらに該当する方が被相続人の生前に贈与を受けていた場合、先述の期間の贈与分を相続税の課税価格に含めて計算しなければなりません。

今回の一宮のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は相続人のため、お父様が亡くなった日から起算して過去3年間に受けた贈与分を相続税の課税価格に加算します。ご相談者様のお子様(被相続人のお孫様)が受けた贈与については、死亡保険金の受取人になっているかなどご状況によって対応が異なります。また、贈与税の特例を適用することによって相続税の課税価格への加算が不要となる場合もありますので、その点も確認が必要です。

相続税の課税対象となるかどうかの判断は、相続税についてのさまざまな仕組みを理解していなければ困難です。相続税に関する制度や特例を把握していないまま相続税の申告をした結果、納めるべき金額よりも多く納付してしまったり、少なく申告したためにペナルティとして本税以外の税金を加算されてしまったりと、損をしてしまう可能性もあります。税制改正もありご自身で情報を入手するには限界があるかと存じますので、生前贈与を受けていた方は相続に強い税理士に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの税理士はさまざまな税務の中でも相続税に特化したプロの税理士です。一宮の皆様の相続税申告を正しく終え、大切な財産を守るために尽力いたしますので、相続税申告はどうぞ安心して一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。
一宮の皆様からの初回無料相談のご利用をお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年10月04日

Q:父の部屋で見つかった大量の紙幣は、相続税の課税対象かどうか税理士の方にお伺いします。(一宮)

初めて相談する一宮の会社員です。私の両親は一宮の実家にずっと住んでいますが、先日父が病気で亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、現在は母と私と妹で手分けして実家の遺品整理をしていますが、遺言書がないか探していたところ父の書斎から大量の紙幣が出てきました。父のものかは定かではありませんが、ざっと数えてみた感じでは数百万円はあるかと思います。父の遺産は自宅と不動産があり、相続税の申告が必要になるか微妙な感じです。現段階では遺産の全てについて調査したわけではないので、まだ相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、もしこの大量の紙幣が申告対象であるなら相続税の申告をしなければならないような気がします。(一宮)

A:被相続人の自宅保管の現金は相続税の課税対象ですが、明確な金額を証明する必要はありません。

保管場所がどこであろうと、亡くなった方(非相続人)の財産はすべて相続税の課税対象です(一部例外を除く)。ご相談者様は引き続き遺言書と他の財産を探してみてください。今後も現金が出てくるようでしたらそれらをひとまとめにしてざっと集計しておきましょう。今後、相続人で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うため、被相続人の全遺産について明確にし、財産目録を作成して一目で被相続人の財産がわかるようにしておきます。
そもそも相続税申告は、相続人がご自身で遺産を集計して、相続税額を計算し申告納税しなければなりません。ご自宅などで見つかった現金については、銀行のようにはっきりとした金額を証明することはできないため、相続人が見つけた現金のみについて集計し、相続財産とすれば大丈夫です。
ただし、どうせわからないだろうと申告せずにいると、税務署から指摘されることがあるため必ず申告するようにしてください。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不穏な動きがあった際には調査を行い、また死亡前後の現金の引き出しについても調査され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

一宮相続遺言相談センターは、相続税の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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