相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 42

一宮の方より、相続税に関するご相談

2019年04月10日

Q:生命保険で出来る相続税対策(一宮)

現在一宮で生活していますが、所有する不動産や財産が多くあるため今のうちに相続税対策をと調べております。相続税対策の中で、生前から出来る対策として生命保険が有効だという事を目にしました。どのような対策がとれるのか教えて頂きたいと思います。(一宮)

A:生命保険は相続税対策としてとても有効な手段となります。

生前から行える相続税対策として、生命保険の活用は手軽にできる有効な手段です。生命保険を活用した場合のメリットは下記のとおりです。

【生命保険を活用するメリット】

  • 生命保険非課税枠が利用できる…適用により「500万円×法定相続人数」が控除される
  • 保険金の受取りがすぐにできる…被相続人の預貯金は死亡確認後すぐに凍結をされるため引き出す事が出来ませんが、生命保険金は手続き後すぐに受取が可能
  • 相続のトラブルになりにくい…保険金の契約は受取人が指定されており、その受取人固有の財産となります。ですから遺産分割協議の際に争いが起きにくくなります。
  • 銀行よりも利率が良い…加入している保険により内容は異なりますが、保険金の支払い満期を超えても受け取らずそのまま保険会社へ預けておく事により、銀行よりも高い利率で資産運用が可能
  • 相続放棄した相続人がいても非課税枠の人数に含めることができる…生命保険非課税枠の人数には、相続放棄をした相続人の人数も含めて計算をすることが可能

このように、生命保険を活用することでとても有効な生前対策がとれることになります。不動産投資などよりも手軽に生前対策をとる事ができます。

生命保険を利用しての相続税対策についてご質問がございましたら、お気軽に一宮相続遺言相談センターへとご相談下さい。相続税に特化した専門家が、生命保険を利用した相続税の生前対策について適確にアドバイスをいたします。

 

江南の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:寄付を行った場合、相続税はどのようになるのでしょうか?(江南)

江南の高校で昔教師であった父がこの冬に亡くなりました。教育者として慕われていたので、江南で行った葬儀にも多くの生徒さんが来てくれました。生前父は自分の財産の一部を子供たちの教育のために寄付したいと話しをしていましたが、突然倒れてしまったのでその夢をかなえることも遺言書を書くこともできませんでした。相続人である私が父の代わりに父の財産より寄付ができたらと考えているのですが、その場合その財産は相続税の対象となるのでしょうか。今回の相続では相続税申告が必要なようです。(江南)

 

A:寄付した分は相続税の対象から外れます。

ご相談者様のように相続財産を寄付したいという御要望はあります。この場合、条件はありますが、寄付した財産は相続税の計算の対象としないという特例があります。条件は以下の内容です。

①相続や遺贈によって取得した財産である。

②相続税の申告書提出期限までに寄付を行うこと。

③国や地方公共団体又は特定の公益法人が寄付した先であること。

この特定の公益法人とは教育や科学の振興等に著しい貢献が認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であり、寄付の時点で設立している必要があります。お父様のお気持ちを尊重するのであるならば、この中より教育に関係する寄付先を検討するのをおすすめします。ただし、特定の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに上記の公益法人として該当しなくなったなど、いくつか特例の適用除外も定められています。詳しくは当センターまでお問合せ下さい。

今回は相続人であるご相談者様が寄付をしたいというご質問でしたが、ご自身に万が一の事があった時には、遺産の一部を寄付したいと希望する方もいらっしゃるかと思います。相続税に関する疑問はもちろん、生前対策に関してもご相談をお受けしておりますので、江南エリアの皆様、ぜひ一宮相続遺言相談センターをご活用ください。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:認知症の相続人がいます。相続税の申告期限はどうなるでしょうか?(一宮)

私の生まれ故郷は一宮なのですが、そこに住んでいた父が5か月前に亡くなりました。今回相続人となるのは母と私、妹の3人です。しかし母は認知症が進んでいて現在施設で暮らしています。父の遺産総額から考えて、相続税申告を行わなければいけないようです。しかしながら母が認知症の為、家庭裁判所に成年後見の申立てを今から行う予定でいます。相続税の申告期限に間に合うかが心配です。このような場合申告期限はどうなるのでしょうか?(一宮)

 

A:お母様の相続税の申告期限はご相談者様と異なります。

相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。例えばご相談者様の場合、お父様がお亡くなりになった日にそのことを知っているかと思われます。よって、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限となります。しかしながら認知症であるお母様の場合はどうなるでしょうか?

お母様の場合、成年後見人が選任された日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。つまり同じ相続人であっても相続人ごとに申告期限が異なることはあるのです。お母様の期限にはまだ余裕がありますが、ご相談者様と妹様の申告期限も伸びるわけではありませんので注意しましょう。なお相続税の申告期限そのものを延ばすことができるのは、特殊な事情にあたるときになります。。

一宮相続遺言相談センターでは、経験豊富な税理士が一宮の方の相続税申告をサポートいたします。相続税申告には期限がある上、納めるべき相続税額を算出しなけければいけないため、知識のない人にとって非常に難しい手続きです。まずは何から始めるべきか、無料相談にてお伝えさせていただきますので、お問合せ下さい。

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