相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 22

江南の方より相続税についてのご相談

2021年09月02日

Q:亡き父の自宅よりたんす預金が見つかりました。相続税申告の際、どのようにすればいいのでしょうか。税理士の先生、アドバイスをお願いします。(江南)

亡くなった父の自宅を整理していたところ、たんす預金を見つけました。
思えば孫にお小遣いをあげる時にはたんすから出していたので、少し入れていたのかなと思いましたが、色々な引き出しから出てきてしまい、合計するとかなりの金額になりそうです。
もしかしたらまだ現金がどこかに残っているかもしれません。
これから相続税申告もしなければならないのですが、たんす預金も相続税申告に含めるのでしょうか。
相続税申告が必要な場合にはどのように申告すればいいのでしょうか。(江南)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので、忘れずに申告しましょう。

相続税は被相続人が所有していた財産全てが対象となります。
今回見つかった、たんす預金のような手許現金も相続税の課税対象となります。

たんす預金が色々なところから発見され、まだ残っている可能性がある、ということですが、相続人であるご相談者様が確認できた現金を集計し、相続財産として申告をすれば問題ありません。
相続税の申告は申告納税制度を採用しており、たんす預金のように明確に証明することが難しい場合、財産のすべての証明を求められることはありませんので、わかる範囲で申告をしましょう。

なお、税務署では生前の所得金額、金融機関の口座など細部にわたって調べることが可能です。
万が一税務調査が入った場合には被相続人の所得金額、所得水準と比較し、口座残高が少ない、用途不明の多額の引き出しがあった、という場合にはそれらの現金の使い道も確認されます。
また、被相続人の口座だけではなく、相続人の口座にも死亡日前後で不自然な動きや多額の入金がない調査されることもあります。疑わしいと思われる場合には説明を求められることがあります。

たんす預金は証明することが難しいことを逆手に取り、相続税の課税対象財産として申告しないことは当然許されません。
申告しなくても見つからなければ問題ない、と思うかもしれませんが、上記に記載した通り、税務調査によって発覚しますので注意しましょう。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないとお困りの江南近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、江南の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。
相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きの専門家が、江南の皆様の相続税申告のサポートをいたします。
初回のご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。
江南の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか。(一宮)

一宮に住む50代の主婦です。先月一宮の病院に入院していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続の手続きを始めました。戸籍を取り寄せ、相続人は母と私、弟の3人であると確認し、次に財産を確認したところ、代々受け継いだ土地が多くあるため、相続税の申告をしなければならないことがわかりました。また、父は生命保険の契約をしており、母が受取人として、死亡保険金2000万円をすでに受け取っています。そこでお伺いしたいのですが、死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いになるのでしょうか。税理士の先生、教えていただけませんか。(一宮)

A:死亡保険金が非課税限度額を超える場合、相続税の課税対象となります。

民法において死亡保険金は受取人固有の財産とされますので、相続財産には含まれず、相続財産の分割方法を決定する遺産分割協議の対象から外れます。
しかし、税法上では死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
生命保険の保険料の全額あるいは一部を亡くなった被相続人が支払っていた場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。注意するべき点として、死亡保険金のうち、法定相続人1人につき500万円が非課税限度額と定められていますので、この限度額を超えた金額が課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額
今回のご相談者様のケースでは法定相続人が3人のため、上記の計算式に当てはめ、
500万円×3人=死亡保険金の非課税限度額1,500万円
死亡保険金は2,000万円ですので、課税対象は500万円となります。
なお、相続人以外が受け取った死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意してください。
相続税の課税対象になるかならないかの判断は専門家でも難しいケースもありますので、少しでも疑問に感じた際には税の専門家である税理士へ相談することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、一宮の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が一宮の皆様のサポートを行っております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、一宮の皆様、まずはお気軽にお問合せください。
一宮の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてご相談

2021年08月04日

Q:夫が他界し、妻である私が相続税の支払いをしなければならなくなりました。適用出来る控除があるかどうか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

初めてご質問させて頂きます。私は小牧に住む主婦です。
2週間ほど前に40年一緒に暮らしていた夫が病気で他界しました。
相続人は、私と30代の息子の2人になります。
夫には相続財産となる不動産があるので相続税を覚悟した方が良いと、小牧市内の斎場で行った葬儀の際に親せきに言われました。
後日、夫の財産を把握するため財産調査を行ったところ、小牧にある不動産と預貯金が少しだけでした。確かに相続税の支払いを覚悟しないといけないと思いましたが、金額によっては相続財産を手放して現金を用意することになってしまうかもしれません。
なるべくなら主人の財産を手放すようなことはしたくありませんので、少しでも相続税の負担が軽くなる方法がないか調べたところ、条件があえば控除があることが分かりました。
妻である私が適用できる相続税の控除について教えていただけますか。(小牧)

A:相続税の配偶者控除があります。

ご相談者様がご指摘の控除は、相続税の配偶者控除と言います。
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【控除の適用を受けるための条件】
(1) 相続財産総額が1億6千万円以下
(2) 配偶者の法定相続分相当額

つまり、相続財産の総額が1億6千万円以下であった場合、相続税は課税されないことになります。
相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますので、相続税申告をきちんと行う事が前提とされています。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は控除の対象とはなりませんので、期限内に正しい相続税申告をするようにしましょう。

相続税は申告納税制度といって、ご自身で相続財産について調べて計算しなければなりません。
特に相続財産に不動産が含まれる場合、預貯金の様に明確な金額が分からないため、実際に相続税の計算をしてみたら予想以上の評価であったということも考えられます。
計算の過程において様々な特例や控除を駆使していくことで、最終的な相続税額を賢く抑えることが可能となります。
そのためには多くの知識と相続税申告についての実績が必要となりますので、計算方法が分からない方やご自身で申告されることにご不安な方は、相続税の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは小牧の皆様の相続税申告を、数多くお手伝いさせていただいております。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告を専門とする税理士でないと難しい分野です。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で小牧の地域事情に詳しい税理士が、小牧の皆様の相続税申告のサポートを行っております。
初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、お気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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