相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 24

江南の方より相続税についてのご相談

2021年07月02日

Q:自分で相続税の申告をしたいと思っています。不動産の評価方法を知りたいので税理士の先生にお伺いします。(江南)

初めて質問させて頂きます。私は江南出身ですが、今は県外に住んでいます。両親は江南にある実家に住んでいますが、先日父が亡くなり、江南市内の葬儀場で葬儀を行いました。葬儀や相続手続きのため、私はしばらく実家に滞在し、その間に遺品整理などを行ったところ遺言書の発見には至らず、また父の相続財産については、江南にある実家と、預貯金が2000万円程度でした。相続人は、母と私と弟の3人です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、可能であれば自分たちで相続税の申告を行おうと思っています。そこで、税理士の先生に実家の評価方法について教えて頂きたく問い合わせました。(江南)

A:土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産税評価額が相続税における評価額です。

相続税申告における不動産は預貯金のように簡単に評価する事は出来ません。自宅は土地と建物に分けて評価を行うなど、土地評価は法律により定められている方法に従います。

まず、土地の評価方法は、国税庁のホームページに掲載されている、土地の時価である路線価を用いて評価します。この路線価からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を算出し、実際に納める納税額を下げていきます。

路線価が定められていない地域に関しては、各地域で定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする倍率方式で計算します。

建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができますが、固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なります。固定資産税評価額は課税標準額とは異なるため、ご注意ください。

 

適切な土地評価額算出のためには、多くの専門的な知識が必要です。ご自身で相続税の申告を行うことは可能ですが、相続税の申告には期限もあるため、相続税申告をされる江南の皆様は、相続税の専門家である一宮相続遺言相談センターの税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという江南の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士が、江南の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きの専門家が、江南の皆様の相続税申告のサポートをいたします。初回のご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。江南の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてご相談

2021年06月04日

Q:税理士の先生にご相談があります。父が亡くなり、相続税を支払うかどうか調べたいので、実家の評価方法について教えて下さい。(小牧)

はじめまして。この度、父が亡くなったことで母が実家を相続することになり、相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。

私は小牧在住で、両親も小牧に住んでいますが、私は一緒には住んでいません。相続人に関して調べたところ、母と私の2人だけのようです。また、父の遺産は、実家の一軒家と預貯金が数千万円です。

相続税申告をしなければならないのではないかと思うのですが、実家の評価次第とも思うので、評価の仕方を教えていただきたく思い問い合わせました。(小牧)

A:相続税申告において建物は、固定資産税評価額、土地は路線価で評価されます。

相続税申告における不動産評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価する事は出来ません。不動産評価に関しては、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。

建物の評価:毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から固定資産税評価額を確認します。価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になりますが、課税標準額と混同しないよう注意してください。

土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価(土地の時価)を用いて評価します。この路線価から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となり、最終的な納税額の減額に繋がります。なお、路線価のない地域では倍率方式という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。

いずれにせよ、適切な不動産評価には専門的な知識を多く要しますので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

また、今回の相続では配偶者であるお母様がご自宅を相続されるとのことですので“小規模宅地等の特例”の適用ができる可能性があります。この特例は、相続税額を減額できる制度です。しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様から相続税申告に関するご依頼を多数お受けしております。

相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野となります。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、小牧の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が小牧の皆様のサポートを行っております。

初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、まずはお気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税についてご相談

2021年06月04日

Q:税理士の先生に相談です。相続税の対象になる実家の評価方法を教えて頂きたいです。(一宮)

現在一宮に住んでいる50代主婦です。先日、一宮市内の病院で父が亡くなりました。相続人は、おそらく母と子である私の2人だと思います。

父の相続財産として一宮にある実家といくらかの預貯金がある程度でした。実家の評価額によっては、相続税申告を行う必要があるということはわかるのですが、評価方法がわかりません。

そこで税理士の先生に相談です。実家の評価方法について教えて頂きたいです。(一宮)

A:建物の評価の場合は固定資産税評価額、土地の場合は路線価で評価したものが評価額となります。

この度は、一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

相続税申告を行う際には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価することができません。そのため法律で規定されている方法で評価していきます。評価をする際、自宅は土地と建物に分けます。

建物の評価を行う場合、固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知書届くと思うのですが、そちらで固定資産評価額を確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式は違いますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。また、注意する点として固定資産税評価額は課税標準額とは異なります。

続いて、土地の評価を行う場合、国税庁によって規定されている路線価を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価を指します。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、そこから確認してすることができます。この路線価によって計算された評価額からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることができます。路線価が定められていない地域では倍率方式という方法で計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価、倍率方式どちらも評価を適切に算出するには多くの専門的な知識が必要となります。そのため、相続税申告が必要な場合は税理士等の専門家へご依頼することをお勧めします。

一宮相続相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆さまの相続税申告を数多くお手伝いさせていただきます。一宮近隣にお住まいの皆さま、相続税についてご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

一宮相続遺言相談センターは、一宮の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。

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