相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 27

小牧の方より相続財産の評価についてのご相談

2021年02月15日

相続財産の不動産がありますが、相続税における評価額が分かりません。どのように計算するか税理士の先生にお伺いしたいです(小牧)

3か月前に小牧の実家で一緒に生活していた父が亡くなりました。母は数十年前に亡くなっているため、相続人は同居していた私と、小牧とは別の場所にて暮らしている妹になります。父は小牧の自宅の他、預貯金や株式、投資信託等、複数の種類の財産を所有しておりました。ざっと計算しただけでも確実に相続税申告が必要となる額にはなるかと思います。
妹と2人で相続税申告の準備を進めてきましたが、自宅不動産の正しい評価額が分からずに困っています。世の中には不動産を評価する基準がいくつかありますが、相続税を行う時にはどのような方法で計算すればよいのでしょうか(小牧)

A:建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式もしくは倍率方式で計算したものが相続税評価額となります。

不動産は現金や預貯金のようにその額が目に見えて分りやすいものではないため、相続税の評価において最も難しく専門的な知識を要するとされています。土地の形状や環境によっても変わりますが、まずは一般的な評価額の算出方法についてお伝えします。

【土地の場合】
土地は原則、宅地、田、畑、山林といった地目ごとに評価をすることになります。今回の場合ご自宅の土地ということですので、地目は宅地かと思われます。
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。路線価方式は、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額である路線価を用いて計算する方法です。この路線価に土地の形状等や環境を考慮した補正率と地積を乗じて評価額を算出します。
路線価が定められていない地域については倍率方式を用います。倍率方式では対象の地域の地目ごとに倍率が定められているため、この倍率にその土地の固定資産税評価額を乗じることにより評価額が計算できます。

【建物の場合】
固定資産税評価額を相続税評価額とします。固定資産税評価額は納税通知書の中にある課税明細書で確認が可能です。

正しい相続税評価額を算出するのには、専門的な知識を要します。すべての土地が整形地ではないため、土地の条件によっては補正を行わないと適正な額にならないためです。補正を行うには細かい税務の知識や判断できる経験が必要となるため、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が小牧の皆様の相続税申告のサポートをおこなっております。小牧の近隣にお住いの方や小牧にお勤めの方の相続税相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。小牧の皆様からのご連絡をお待ちしております。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続税申告が必要なようです。税理士の先生に相続税についてご教授願いたいです。(岩倉)

先日、岩倉に住む80歳の母親が他界しました。母は15年前に亡くなった父より岩倉市内に点在する不動産を複数相続していました。その他、預貯金や株式、投資信託などの金融資産を保有していたため、総額を考えると相続税申告は必要のようです。相続人は私と弟の二人になりますが、父が亡くなった際の相続は母に任せっきりだったため、全く手続きについて分かっていません。そもそも母の財産についても様々な種類のものがあり、どの財産が相続税の課税対象となるのかも理解していません。勝手に進めてしまった結果、問題が生じてしまうのを不安に感じています。まずはどのような財産が相続税の課税対象になるのかを確認したく、税理士の先生と面談の機会を取りたいと思っています。(岩倉)

A:相続税の計算を行う際に相続税の課税対象となる財産がすべて含まれるよう、きちんと調査を行いましょう。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様がご心配を抱えていらっしゃる通り、相続税申告はきちんと準備を進めていかないと、申告期限に間に合わなかったり、相続税申告を期日通りに行っても不備があるとペナルティとしての税金を課せられてしまう可能性があります。

まずはお母様の遺産について課税対象の財産であるかを確認してみましょう。課税対象となる財産及び課税対象外の財産は以下の通りになります。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • みなし相続財産(非課税枠を超える分)
  • 乗り物
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

【非課税の相続財産】

  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税となる)
  • 死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税となる)
  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • その他

 

基本的にお母様が生前所有していた財産のほとんどは相続税の課税対象となる財産になるかと思われます。相続税を計算するには前提として対象となるすべての財産の評価額を算出しなければ行えません。その為、相続税の申告書に相続財産の漏れがないよう、事前に財産調査を行い、財産の証明となる書類を準備しておきましょう。特にお母様は不動産を複数所有していたとのことなので不動産評価が重要となります。相続税申告における不動産の評価は財産評価基本通達の内容を基準とし、きちんと計算しないと適正な額を算出することができません。非常に専門的な分野でありますので相続税に特化した税理士に相談することをお勧めいたします。

 

岩倉にお住まいの皆様、相続税の申告など相続に関係するお困り事は一宮相続遺言相談センターにおまかせください。岩倉の皆様それぞれのご状況に対応し、知識豊富な専門家が初回無料相談を行わせていただきます。岩倉近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年01月08日

Q:母が父の死亡保険金を受け取っています。相続税の申告の際の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(一宮)

母が亡くなった父の死亡保険金を受け取っています。相続税の申告に際し、この死亡保険金の扱いについてどうしたらよいかわからず、税理士の先生のご意見を頂戴したく、相談致しました。父の葬儀は一宮市内で終え、現在は遺産相続の手続きを進めています。父には一宮の実家のほかにも、一宮にいくつかの不動産があります。きちんと調べたわけではありませんが、相続税の申告が必要になるかと思います。相続人は、母と私の2人ですが、母は父の死亡保険金を1500万円受け取っています。この死亡保険金の契約者は父です。この場合、母の受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(一宮)

 

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は非課税扱いとなります。

被相続人の死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられています。この限度額を超えた部分について相続税の課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合:500万円×2(お母様とご相談者様)=1000万円(非課税限度額)
したがって、1500万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円となります。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税設定はありません。

 

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされ、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では“みなし相続財産”と扱われ、相続税の課税対象となります。被相続人が死亡保険に加入していた場合、その契約内容によって相続税の課税対象となるかどうか異なりますので注意が必要です。ご自身で判断することは危険ですので、必ず相続税の専門家である税理士へご相談する事をおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、相続税の専門家が一宮の皆様の相続税申告のお手伝いをさせていただいております。相続税の申告には多くの専門的知識が要求され、多岐に渡るルールがあります。無駄なトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。一宮の皆様の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである一宮相続遺言相談センターの税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。初回のご相談は無料でご対応させていただいておりますので、一宮の皆様、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでご連絡ください。一宮の皆様の親身になってサポートをさせていただきます。

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