相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 28

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年12月09日

Q:相続税申告の期限に間に合いそうもなく、税理士の先生にご相談したほうが良いでしょうか?(小牧)

初めまして、私は小牧に住む会社員です。私の自宅から10分ほどの小牧にある実家に住んでいた80代の父が小牧市内の病院で亡くなって半年が経とうとしています。相続人の確定を行い、相続人は子供である私と弟の2人であることは分かったのですが、父の財産調査を行ったところ、小牧市内に複数の不動産と金融資産がありました。金額的に相続税申告が必要になることは明らかです。実家を整理した際に遺言書は見つかりませんでしたので、相続人である私たちで遺産分割協議をする必要があるのですが、弟は現在海外に住んでおり、連絡を取り合うことが難しく、遺産分割協議を行うこともできないまま日が経っています。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあり、相続税申告の延長が出来れば申請をしたいのですが、まずは税理士の先生にご相談に行った方がよろしいですか?(小牧)

A:遺産分割がまとまらなくとも期限内に相続税申告と納税をし、後日調整を行います。まずは税理士に相談しましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも法定相続分で未分割のまま計算し、相続税申告と納税をします。なぜそのようなことをするかというと、相続税申告・納税には期限があり(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性があるからです。この時は「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用をすることはできませんが、遺産分割がまとまった後、一定の要件を充たしていれば適用が認められる可能性もありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまった後、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。いずれにせよ、相続税の申告、納税は専門的な知識を要する分野であり、期限に間に合うためにも早急に税理士に相談する事をお勧めします。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご相談内容に最善の方法をご提案いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、ご不安に感じていることや些細な疑問など、お気軽にご連絡ください。小牧の皆様のお越しをスタッフ一同お待ち申し上げております。

江南の方より相続税についてのご相談

2020年12月09日

Q:先日亡くなった父から長年贈与を受けていました。生前に贈与された財産も相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(江南)

税理士の先生にお伺いしたいことがあって連絡させて頂きました。私は江南に住む50代の主婦です。先日、江南で同居していた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておりませんでしたので、相続人は私と母の二人です。相続財産について一通り調べたので今は相続税について調べているのですが、私は相続税対策として10年ほど前より父から年間110万円を超えないよう贈与を受けてきました。年によって額は異なりましたが、110万円を超えることはなかったので贈与税は納付したことがありません。今年も贈与を受けましたが、相続税の計算上これまでに父から贈与を受けた分の扱いはどうしたら良いのか教えて頂けますでしょうか。(江南)

A:お父様(被相続人)が亡くなる3年前から亡くなるまで贈与を受けた分に関して相続税の対象となります。

ご相談者様もご存知の通り、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないという控除があります。しかしながら相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています。

このルールについては下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

つまりご相談者様はお父様が亡くなる今年まで贈与を受けていらしたので、相続税についてはお父様が亡くなる前の3年間の贈与分が課税価格に加算されることとなります。

相続税の課税価格の計算を行う際は、様々な制度を把握した上で行う必要があります。

ご自身の財産の課税、非課税については専門的な知識がないと判断できない複雑な分野となります。いい加減な計算を行い、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、江南の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。相続税の申告には多くの専門的知識が要求され、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。江南の皆様の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでご連絡ください。江南の皆様の様々な事情をお伺いし、江南の皆様の親身になってサポートをさせていただきます。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年11月18日

Q:税理士の先生に家で保管されている現金は相続税申告の対象になるのかお伺いしたいです。(岩倉)

岩倉市に住む40代主婦です。岩倉市内で一人暮らしをしていた母が先月亡くなり、現在相続手続きを進めようとしております。そこで、先日兄と私で遺品整理に出向いたのですが、母が所有していたたんすから大量の預金が見つかりました。詳しくは分かりませんが、家の中の他の場所でも遺産が見つかる可能性があります。相続税申告を行う際には、こうした家に保管されていた現金はどういった扱いになるのでしょうか。相続税についての手続きが複雑な上に、イレギュラーな事態に対応できず、悩んでおります。(岩倉)

 

A:被相続人の財産には保管されていた現金も含まれますので、相続税の課税対象となります。

相続税の申告は、申告納税制度を採用しています。相続税の課税対象は、被相続人の財産全てなので、家に保管されていた現金ももちろん含まれます。そのため、相続人は、すべての遺産を確認し、現金を集計し相続財産として申告する必要があります。ご相談者様の場合ですと、たんす預金以外にも遺産があるかもしれないということでしたので、必ず見つけて集計してください。保管されていた現金は預貯金がない点で銀行の預貯金とは異なるため、金額の証明書がなくてもご安心ください。

また、税務署は、被相続人の生前の所持や財産について調査することは可能ですので、相続税の課税対象となっているにも関わらず、申告せずに家で保管することはしてはいけません。これまでの所得水準と比較され、多額の引き出しが死亡する前にあったことや口座に残っている残高が少ないことなどから、被相続人だけでなく相続人の口座にも目を向けられてしまいます。そして、現金の行方の調査など、疑わしい内容について相続人は説明を行わなければなりません。申告しなくても見つからなければ問題ないだろうという考えは誤りでしょう。きちんと遺産を全て確認し、課税対象財産を税務署に申告しましょう。

 

このように、相続税については複雑で、分からないことが多くあると考えられます。一宮相続遺言相談センターでは、専門家である税理士が多数揃っており、様々な相続税についての悩みに丁寧に対応しております。初回無料でのご相談も承っておりますので、相続税全般について何かご不明な点やお困りの方は、ぜひお気軽にご利用ください。スタッフ一同、岩倉の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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