相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 26

小牧の方より相続税についてのご相談

2021年04月07日

Q:父から生前、贈与を受けていました。このような財産は相続税の課税対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は小牧で父と暮らしていましたが、先日父が小牧市内の病院で亡くなりました。葬儀も小牧市内で行っています。戸籍調査を行いましたところ、相続人は私と母の二人でした。お聞きしたいことは、父から受けていた生前贈与の件です。私と私の子供は相続税の対策で10年ほど前から父から年間110万円を超えない額の贈与をうけていました。今年の分も受け取ったばかりです。相続では、贈与された分も相続税の対象になると聞きました。今まで10年間の贈与が対象でしょうか?正直、日々の生活費として受け取っていたので多額の税金は払えませんので困っています。(小牧)

A:被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までに贈与された分を相続税の課税価格に含めて計算します。ご相談者様の場合、贈与を受けていた10年間全てが対象というわけではありませんので安心なさってください。
また、被相続人の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

被相続人から生前贈与を受けていた上記の方は、贈与分を相続税の計算に含めて計算します。今回のご相談者様の場合、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分が課税対象となります。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なりますので、一宮相続遺言相談センターの専門家まで改めてご相談いただく事をお勧めします。また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もあります。

被相続人の生前に贈与があった小牧の方は、まずは一宮相続遺言相談センターにご相談下さい。また、相続税全般に関するお悩みをお抱えの小牧の方も当センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士がまずは無料相談の場にて、小牧の皆様の現在のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い当センターでは、相続税申告手続きの各専門家と連携して、小牧の皆様の相続税申告のサポートをいたします。ぜひ初回無料相談の場をご活用いただき、小牧の皆様の相続税申告に関するご不安事をお気軽にお話しください。小牧の皆様からのご連絡を当センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年03月03日

Q:父が亡くなり、母と私が相続人となりました。相続税申告の配偶者控除について税理士の先生にお伺いしたいと思います。(岩倉)

はじめまして、初めてご相談させて頂きます。私は岩倉に住んでいる主婦ですが、結婚をして両親の住む岩倉の実家からは離れて暮らしています。先日、岩倉市内の病院に入院していた父が病気で亡くなりました。葬儀は終えたのですが、相続手続きについてよくわからず、困っています。とりあえず、友人のアドバイスから父の戸籍を調べ、相続人を確定し母と私の2人が相続人となりました。また、父の財産についてですが、父は岩倉でアパートを経営していたのでその不動産と岩倉の自宅が遺産となります。相続税申告が必要となりそうですが、現金の収入が見込めない為、相続税の支払いが心配です。相続税申告には配偶者控除があると聞いたので、条件が合うようであえば活用したいと思っています。相続税申告の配偶者控除について税理士の先生にアドバイス頂ければと思います。(岩倉)

A:相続税申告の際の配偶者控除についてご説明させて頂きます。

財産を所有していた人が亡くなったらその配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者は高齢であったり無職であったりと今後の生活が保障されていないケースが多いことから、被相続人死亡後の生活費の確保や生活保障を目的に設けられている特例が相続税申告の配偶者控除です。

相続税申告の配偶者控除は下記の条件を満たしている場合に控除を受けることができます。

 

<相続税の配偶者控除の条件>

  • ① 相続財産総額が1億6千万円未満
  • ② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税は非課税 

 

遺産が1億円である場合は、①の1億6千万円以下となりますので相続税は非課税となり相続税申告は必要ありません。ただし、相続税の配偶者控除の規定の適用を受けて相続税がかからないとなっても、相続財産額が相続税の基礎控除額を超えていれば相続税の申告をする必要があります。

相続税申告は申告納税制度といって、ご自身で相続税申告に関する計算をして算出していただきますが、過程において様々な特例や控除を適用することで最終的な相続税申告額が決まります。多くの知識と相続税申告についての実績が求められますので、計算方法が分からない方や相続税申告についてご心配な方は、相続税の専門家である税理士へ相談をされることをお勧めします。

 

岩倉の皆様、一宮相続遺言相談センターでは岩倉の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。相続税申告は複雑で決まり事も多く相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野かと思われます。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が岩倉の皆様のサポートを行っており、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆様の相続税申告に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、岩倉の皆様どうぞお気軽にお問合せください。岩倉の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

 

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年03月03日

Q:父が亡くなり、書斎を片付けていたら多額の現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いはどうしたら良いか税理士の先生にお伺いします。(一宮)

一宮で相続税に特化した税理士事務所との事でご相談させて頂きます。私は一宮生まれですが、今は他県で暮らしている会社員です。先日、一宮郊外の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。一宮に住んでいる妹と一緒に実家に行って遺品整理をしたところ、いわゆる“たんす預金”が見つかりました。金額的には数百万円あるかと思います。相続税の手続きにおいて、このたんす預金の扱いが分かりませんので税理士の先生のアドバイスを頂けたらと思います。もしかしたらまだ他にも現金が見つかるかもしれません。実家も父の遺産になるかと思いますので、たんす預金も相続税申告の対象となるようでしたら、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)

A:被相続人が手元に置いていた現金も相続税の課税対象となりますので、まずは税理士に相談されることをお勧めします。

銀行に預金してあるなしに関わらず、被相続人が所有していた財産(現金、不動産、株など)は全て相続税の課税対象です。よってお父様が自宅で保管していた現金も相続税の課税対象となりますので、改めて遺品整理を行って他に相続税の課税対象となる財産が残されていないか確認してみてください。全ての財産の総額を集計し、相続税の申告をする必要があります。相続税の課税対象かどうかの判断は税理士に任せるとご安心かと思います。

相続税の申告は申告納税制度といって、相続人が相続税を計算し申告しなければなりませんが、相続税に特化した税理士に依頼することも可能です。また、申告対象となる資産全てについての内容証明が必要となるわけではありません。自宅などに保管していた現金については、銀行に預けている預貯金のように金額の証明書がないので正確な金額を証明する必要はありませんが、なるべく正確に、相続人が確認できただけの現金を集計して相続財産として申告しましょう。

税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った際には金融機関の口座などを調査され過去の所得水準と比較されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認され、疑わしい場合は事情説明を求められます。相続税の課税対象である財産を申告せずに家で保管することは絶対にやめましょう。

 

相続税申告は複雑で決まり事も多く、慣れない方には難しい分野ですので相続税専門の税理士へご相談される事をお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告のサポートを行っております。一宮の地域事情に詳しい税理士が一宮の皆様の相続税に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、どうぞお気軽にお問合せください。一宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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