相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 12

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q 長らく父から贈与を受けています。父が亡くなったら贈与分の扱いはどうなるのか税理士にお伺いします。(一宮)

 私と息子は10年以上、父からそれぞれ毎年100万円の贈与を受けています。相続税対策としてアドバイスを受けてから続けているのですが、この金額なら贈与税は必要ないと言われているので、今まで贈与税を払ったことはありません。現在父は80歳を超え、最近では体調を崩しやすくなったのもあり入退院を繰り返しています。今年も100万円を受け取っていますが、先日知り合いから「贈与も相続税の対象になる」と言われ焦っています。今までもらったお金は生活費としてすでに使い切っているので今更返せと言われても困ります。もしも父が亡くなったら今まで贈与を受けてきた分は返すのでしょうか?ちなみに相続人は私と母の二人です。(一宮)

A 被相続人がご逝去された年から遡って3年前までの贈与分が相続税の対象です。

まず、少し誤解があるようなのでご説明しますと、贈与者が亡くなった場合、今までの贈与分を返却しなければいけないというわけではなく、「ご逝去された年から遡って3年前までの贈与分が相続税の対象となる」ということですのでご安心ください。

今後お父様がお亡くなりになり相続が始まると、相続人となるご相談者様と相続人ではないご相談者様の息子様は扱いが異なるため、以下においてご説明します。

相続税では、「相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算する」とされています。これにあてはまる方として、財産を取得した相続人、受遺者、生命保険金等みなし相続財産を取得した人、相続時精算課税制度の適用者などが挙げられます。

したがって、ご相談者様のお父様がお亡くなりになった場合、ご相談者様はご逝去前の3年間に受け取った贈与分を課税価格に加算して相続税の計算を行わなければなりません。ただし、贈与税には特例が設けられており、課税価格に加算する必要がなくなる場合もありますので、ぜひ相続税の専門家にご相談ください。

なお、被相続人の孫にあたるご相談者様の息子様の贈与分は今回の件にはあてはまりませんが、生命保険等を受け取っているなど、ご状況によっては対応が異なりますのでこちらも確認する必要があります。

相続税の計算は相続人ご自身で課税対象となるものを確認して計算し、申告納税する必要があります。相続財産に不動産などが含まれる場合は複雑な計算となりますので、相続が開始されましたら早急に一宮相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。適当に申告納税し、本来の納税額より少なく申告したり、申告期限に間に合わなかった場合はペナルティが課せられる可能性もあるため、くれぐれも注意しましょう。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。
一宮相続遺言相談センターには、一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても税理士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2022年12月02日

Q:税理士に相談です。相続税申告で妻が受けられる控除はありますか。(一宮)

先日夫が亡くなり、相続税申告で心配なことがありご相談させていただきました。
夫は一宮の生まれです。私は結婚を機に東京から一宮に移り住み一緒に暮らしていました。子供はおりません。自営業だった夫はもしもの時のために自宅の他に市内に複数の土地を所有しておりました。生活のことを夫に頼っていたため、葬儀の際も近所の方が助けてくれて何とか終えることができました。夫が複数の土地を所有していたことから、近所の方から相続税申告が必要なのではないかと言われました。しかし、土地はたくさんありますが預金はあまりなかったため、相続税を納税するにあたり、資金が足りないのではないかと心配しています。ネットで少し調べていたら妻は相続税の負担を減らせる制度があると書いたあったので、税理士の先生に相談させていただきました。(一宮)

A:妻(配偶者)は相続税申告で税額軽減ができる控除があります。

故人の妻(配偶者)には配偶者控除(配偶者の税額軽減)という税額控除があります。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、残された配偶者の生活保障や遺産形成の貢献などを配慮して設けられた規定で、配偶者の正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。ただし、配偶者控除は相続税申告を行うことが前提とされておりますので、期限内に必ず相続税申告を行いましょう。

ご相談者様の相続した遺産はほとんどが不動産とのことでした。不動産は現金のように単純に価値をお金で表すことは出来ません。不動産の評価次第で不動産の価格が変わってしまうため、専門家が正しい知識で土地を評価する必要があります。

また、相続税の申告納税は納税者ご自身で計算をして算出する必要がありますが、算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。そのためには、相続税申告に関する多くの知識と実績が必要とされますので、相続税申告は相続税を専門とする税理士へご相談しましょう。

 

相続税申告は期限のある手続きです。正確かつ迅速に行う必要があります。相続が発生した際は、相続税申告を得意とする、一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。相続税申告を手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:自宅を相続する場合に相続税の特例があると聞きました。詳しいお話を税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮の実家で一緒に暮らしていた父が先月末に亡くなりました。財産の内容的に相続税の申告が必要になると思いますが、相続税を一括納付できるほどの現金がすぐには用意できずにいます。私は結婚していませんので、生まれてから現在まで両親と共に実家で暮らしています。長年暮らしてきた家を売却せずにこのまま母と生活をしていきつつ、相続税の納税もすませることができればと考えています。亡くなった父と同居していた自宅を相続する場合、その評価額を下げることができると耳にしました。可能な限り相続税額を抑える事ができれば助かります。ぜひ、税理士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(一宮)

A:小規模宅地等の特例を使用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能になります。

小規模宅地等の特例制度とは、相続人が居住用に供されていた宅地について、その適用要件内の親族が相続もしくは遺贈により取得をする場合、土地の評価額を330㎡までは80%減額するというものです。この制度を利用することで、今回のご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。

ただし、小規模宅地等の特例を利用するためにはいくつかの要件がありますので、事前にご自身がこの要件に当てはまるのかどうか確認をする必要があります。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。
(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※注意点として、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要になります。

 

今回のケースでは、配偶者であるお母さまがご自宅を相続することになると考えられますが、小規模宅地等の特例を適用する場合には複雑な要件がありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談をすることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家である税理士がみなさまの相続税に関するお困り事を担当いたします。一宮にお住いの皆様より多くご相談いただいている実績のある事務所になりますので、最後まで安心してお任せください。現在、一宮にお住いで相続税申告に関してのお困りごとをお持ちの方、相続税申告は複雑な手続きであり法律的な判断も必要となりますので、後々のトラブルを避けるためにもお早目に当センターの無料相談をご利用ください。まずは無料の相談で現在の状況をお聞かせいただき、今後の流れ等についてご案内をさせていただきます。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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