相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q 長らく父から贈与を受けています。父が亡くなったら贈与分の扱いはどうなるのか税理士にお伺いします。(一宮)

 私と息子は10年以上、父からそれぞれ毎年100万円の贈与を受けています。相続税対策としてアドバイスを受けてから続けているのですが、この金額なら贈与税は必要ないと言われているので、今まで贈与税を払ったことはありません。現在父は80歳を超え、最近では体調を崩しやすくなったのもあり入退院を繰り返しています。今年も100万円を受け取っていますが、先日知り合いから「贈与も相続税の対象になる」と言われ焦っています。今までもらったお金は生活費としてすでに使い切っているので今更返せと言われても困ります。もしも父が亡くなったら今まで贈与を受けてきた分は返すのでしょうか?ちなみに相続人は私と母の二人です。(一宮)

A 被相続人がご逝去された年から遡って3年前までの贈与分が相続税の対象です。

まず、少し誤解があるようなのでご説明しますと、贈与者が亡くなった場合、今までの贈与分を返却しなければいけないというわけではなく、「ご逝去された年から遡って3年前までの贈与分が相続税の対象となる」ということですのでご安心ください。

今後お父様がお亡くなりになり相続が始まると、相続人となるご相談者様と相続人ではないご相談者様の息子様は扱いが異なるため、以下においてご説明します。

相続税では、「相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算する」とされています。これにあてはまる方として、財産を取得した相続人、受遺者、生命保険金等みなし相続財産を取得した人、相続時精算課税制度の適用者などが挙げられます。

したがって、ご相談者様のお父様がお亡くなりになった場合、ご相談者様はご逝去前の3年間に受け取った贈与分を課税価格に加算して相続税の計算を行わなければなりません。ただし、贈与税には特例が設けられており、課税価格に加算する必要がなくなる場合もありますので、ぜひ相続税の専門家にご相談ください。

なお、被相続人の孫にあたるご相談者様の息子様の贈与分は今回の件にはあてはまりませんが、生命保険等を受け取っているなど、ご状況によっては対応が異なりますのでこちらも確認する必要があります。

相続税の計算は相続人ご自身で課税対象となるものを確認して計算し、申告納税する必要があります。相続財産に不動産などが含まれる場合は複雑な計算となりますので、相続が開始されましたら早急に一宮相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。適当に申告納税し、本来の納税額より少なく申告したり、申告期限に間に合わなかった場合はペナルティが課せられる可能性もあるため、くれぐれも注意しましょう。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。
一宮相続遺言相談センターには、一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても税理士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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