相談事例

小牧の方より税理士へ相続税の配偶者控除についてのお問い合わせ

2020年10月06日

Q:税理士の先生に相続税の配偶者控除について質問があります。(小牧)

私は小牧に住む60代の主婦です。先日、長年連れ添ってきた夫が他界しました。持病があり小牧市内の病院に入院しておりましたので、ある程度覚悟は出来ていたのですが、いざとなると葬儀の際も右往左往してしまい、主人の意向通り送ってあげられたのか心残りでなりません。最近やっと気持ちも落ち着いてきましたので、相続人である息子と一緒に相続の手続きに関して調べ始めているところです。夫には小牧市内に不動産がいくつかと、小牧郊外に自宅を所有しています。現金に関してはさほど多くはありませんが、数百万円はあるかと思います。いずれにせよ相続税の申告が必要になるかと思いますが、何から手を付けていいかわかりません。まずは少しでも相続税の控除がないか調べたところ、配偶者は控除の対象になるようですので、税理士の先生に相続税の配偶者控除についてアドバイス等あれば教えていただければと思います。(小牧)

 

A:遺産を取得した配偶者には相続税額の軽減制度が適用できます。

相続税の配偶者控除は下記のように設定されています。

<相続税の配偶者控除>

  • 相続財産総額が1億6千万円未満

② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

仮に実際の遺産総額が1億円で、すべてを配偶者が相続する場合、①の1億6千万円未満となりますので相続税は課税されないことになります。ただし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず配偶者控除の適用を受ける旨の申告をしましょう。

不動産の相続に関しては注意が必要です。ご相談者様のご主人は不動産を複数所有していらっしゃるようですので、きちんと不動産の評価をして相続税の計算をすると1億円以上の評価がつくことも考えられます。相続税は申告納税方式ですので遺産を取得した方がご自身の相続税額を自ら計算して申告をしなければいけません。相続税申告のルールに従って相続財産の価値を算出していきますが、特に不動産の評価方法は相続税申告の経験や、最新の知識を持ち合せていないと適切な評価は難しく、最終的な相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えでしたら、相続税を専門とする税理士事務所に依頼するのが確実です。

小牧の皆様、相続税申告は専門的な分野です。慣れてない方には複雑に感じることがありますので、相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が小牧の皆様のお悩み事に対応させていただいております。相続税全般ついてお困りの小牧の方は、相続税申告について多くの実績を持つ、一宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。小牧の地域事情に詳しい専門家が小牧の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。小牧近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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