相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年10月23日

Q:相続税の特例に自宅に関するものがあると聞きました。税理士の先生に詳しく話をお聞きしたいです。(一宮)

一宮の実家で両親と暮らしています。以前は、一宮から離れて生活をしていましたが、父の体調が悪くなり実家へともどり両親と同居をし、その父が先日長い闘病の末に亡くなりました。葬儀も親族で滞りなく行うことができ、ようやく相続の手続きについて話し合いをはじめたところです。父の相続財産に複数の不動産があり、相続税の申告が必要であることは分かっていますが、現金での相続税の納税に不安があり調べたところ、亡くなった人と同居をしていた自宅を相続した場合には、何かしらの特例が適用できると聞きました。出来る限り相続税を抑えたいと思っておりますので、税理士の先生に詳しくお話しをお聞きしたいです。(一宮)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

今回のご相談のように、亡くなられた方と同居をしていた自宅を相続人が相続した場合、「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、ご相談者様も相続税を減額できる可能性があります。

この「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度になります。この特例により、自宅の宅地について評価額が80%減額されれば、結果的に相続税の納税額を下げることにつながります。

この制度が利用できれば納税者にとってはかなりの負担軽減になりますが、この小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前にご自身がこの要件の対象であるかどうかをしっかり確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

実際にこの小規模宅地等の特例を適用しようとお考えの場合には、要件が適用されるかどうかの確認が複雑になりますので、相続税申告を専門とする税理士に相談しましょう。

当センターでは、一宮の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。相続税の申告は多くの専門的知識を必要とします。様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料へとお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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