相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:税理士の先生、相続税の計算時の不動産の評価方法を教えて下さい。(一宮)

一宮で母と住んでいた父が亡くなり、悲しむ余裕のないまま葬式などの手配に追われ、今はやっと落ち着きました。相続人の調査と、財産調査を行った結果、相続人は母と私の2人でした。父の相続財産は、一宮にある実家と、預貯金が3000万円程度です。相続税申告が必要かどうかは実家の評価額次第ではないかと思いますので、どのようにして実家を評価するのかその方法について教えて頂きたいです。できれば自分で申告納税までを済ませたいと思っています。(一宮)

A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価します。

ご相談者様もご存知のように相続税申告の際、ご自宅等の不動産は現金のようにそのままでは金額を出せませんので、先に評価をしなければなりません。その評価方法は、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。

まず、建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認します。固定資産税納税通知書において「価格」と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。くれぐれも課税標準額とは異なりますのでお気をつけください。

次に土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている土地の時価「路線価」を用いて評価します。路線価から算出された評価額から、対象地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることで納税額も下げる事ができます。なお、すべての地域に路線価が定められているわけではなく、路線価のない地域では倍率方式で計算します。倍率方式のある地域では地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
正しい評価を行わないと大切な資産を無駄に減らすことになり兼ねません。また相続税の申告納税には期限が設けられています。期限内に納税までを済ませないとペナルティが課される場合もありますので、期限内に適切な評価を行うためには、専門的な知識を兼ね備えた相続税申告の専門家に依頼されることをお勧めします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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