相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年02月05日

Q:相続税に申告期限があることを知らず、期限に間に合わない可能性が出てきました。税理士の先生、どうにかなりませんでしょうか。(一宮)

私は一宮で生まれてから一度も一宮を出て生活をしたことはありません。年齢は53歳です。82で亡くなった父とは以前は一緒に住んでいましたが、病気になってからの父は施設に住み、介助を受けて生活をしていました。父の遺産は相続人となった、母と私と妹の3人で分けることになっています。父の遺産は、自宅と預貯金が数百万程度と母から聞いていたので、面倒くさいということもあって遺産分割をしないでいたらいつの間にか父の死から半年が過ぎていました。母はまとまった額の生命保険金を受け取っていたこともあり、相続税の申告が必要なのではないかと焦っています。生命保険金の受け取りは控除があると聞きましたが、相続税申告の対象でもあるとも聞きました。そもそもまだ遺産分割の話し合いも進んでいないため途方に暮れています。相続税申告が延長できるなら助かります。切羽詰まっており、乱筆乱文をお許しください。(一宮)

A:相続税申告の期限延長はできないものとお考えいただき、法定相続分で受け取ったと仮定して申告しましょう。

相続税の申告納税には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確な期限が定められています。期限の延長制度がないわけではありませんが、基本的にはできないものとお考え下さい。なぜなら、期限延長が認められるのは特殊なケースに限られるからです。例えば、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などといった事由が挙げられます。したがって、うっかり忘れていた、遺産分割が整わないというような個人的な理由では認められないため、残念ながらご相談者様のおっしゃっていたような事由では、期限の延長は認められないでしょう。
では、どうしても間に合わないといった場合はどうしたらよいのでしょうか。例えば、遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割の状態で、法定相続分で受け取ったと仮定して相続税を計算します。そして、申告期限内に算出された納税額を申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、遺産分割がまとまったのち、不足分を納めるための修正申告や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行うことができます。いずれにせよ、相続税の専門家に早急にご相談されることを強くお勧めします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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