相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年01月06日

Q:父の自宅からみつかった現金を相続税申告ではどのように扱うべきかわかりません。税理士の先生に相談したいです。(一宮)

初めて問い合わせさせていただきました、私は一宮に住む主婦です。
3か月前に亡くなった父の遺産を確認するために、相続人である姉と2人で一宮の自宅を整理しています。私も姉も家をでており、10年前に母を亡くした父は一人暮らしをしていました。
とりあえず、預貯金通帳や権利書など遺産となるものを確認したのですが、その中に1500万円程の現金が含まれていました。かなりの額なのですが、私たち姉妹にはどのように得た現金なのかわかりません。父の金庫にしまわれていたので、父のお金であるのは間違いないものの、相続税申告においてどうしたらよいのか悩んでいます。
そもそも相続税申告が必要かどうかもいまいち判断できていません。私たち姉妹では対応しきれないため、税理士の先生にご相談させてください(一宮)

A:手許現金も含め、相続税の基礎控除額を超える額の遺産があるのかを確認しましょう。

相続税申告では基本的に被相続人が所有していた財産は課税対象として申告が必要です。もちろん自宅などで保管されていた現金も同様の扱いになります。現金は預貯金のように金融機関から財産の証拠書類である残高証明書などを発行できません。しかし1500万円ほどの現金であれば、銀行の取引明細を調べればお父様が引き出した記録が残っている可能性が高いでしょう。税務署は被相続人の生前の所得等を把握できますし、銀行の口座調査も行えます。過去数年の間に大きなお金の動きがあれば、申告漏れがないかその行く末を調査するので、自宅に残っていた現金についてもきちんと申告しておきましょう。
万が一、税務署から過少申告の指摘を受けた場合、過少申告加算税や延滞税といった本税以外の税金を支払うことになりますので、ご注意ください。
ただし相続税申告は、遺産から計算する課税課価格の合計額が基礎控除額を上回った場合に、申告・納税が必要になります。そもそも相続税申告が不要である可能性もあるでしょう。不動産や預貯金といった財産に現金の1500万も含めて基礎控除額を超えるかをまずはご確認いただき、当センターまでご相談ください。

一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続税申告を親身にご対応いたします。初回は完全無料で相談をお受けいたしますので、一宮の皆様、ならびに一宮周辺で税理士事務所をお探しの皆様、お気軽にお問合せください。

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